2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
三大都市圏内の市街化区域農地内で三十年間農業を続けていくことを要件に、固定資産税や相続税などの優遇措置が受けられる土地指定を受けるという制度が九二年に成立をいたしました。これは3の資料にその制度の概要がございます。
三大都市圏内の市街化区域農地内で三十年間農業を続けていくことを要件に、固定資産税や相続税などの優遇措置が受けられる土地指定を受けるという制度が九二年に成立をいたしました。これは3の資料にその制度の概要がございます。
さて、今回の改正法案は、都市農地のうち生産緑地のみ対象としているわけでありますけれども、都市農地の維持の重要性に鑑みれば、生産緑地だけではなく、市街化区域農地全体を対象に貸借の円滑化を図る制度としていくことも選択肢としてはなかったのかという意見もありましたが、今法律案の対象を生産緑地に限定したその理由についてもお伺いさせていただきたいと思います。
○冨樫大臣政務官 都市農業振興基本計画では、都市農業振興上の位置づけが与えられた市街化区域農地について、一定期間の農業経営の継続と農地としての管理、保全が担保されていることが明確なものに限り、その保有に係る税負担のあり方を検討することとされております。
現行法の附則第十九条の四の第二項及び第四項に規定される市街化区域農地の据え置き特例を廃止すると今回決めましたね。この決めたことについての判断基準、これをお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
今回、見直し対象となっている特定市街化区域農地の負担調整措置の進捗状況については、平成二十三年度時点で据え置き特例が適用される負担水準八〇%に満たない特定市街化区域農地が特定市街化区域農地全体の約四・五%となっているなど、負担調整措置は相当程度進捗しているものと認識をいたしております。
片や市街化区域農地の固定資産税は七万七千円。皆さん、見てください。同じ農地ですよね。それでこんなに差が出る。確かに、これだけ見ると、市街化区域内の農地が整備されているように見えますが。 これは後で川端大臣の方に質問しますが、本当の意味の地域主権というのは、いろいろな規制を取り払って、地元のことを、地域でできることは地域でやるということが必要です。しかし、やはり財源もそのためには必要です。
先ほど申し上げました、この固定資産税の重さを数字で申し上げますと、資料の六枚目でございますけれども、これは一般農地と特定市街化区域農地、一般市街化区域農地のそれぞれの一平米当たりの固定資産税の税額を計算したものでございます。
○佐藤政府参考人 市街化区域農地は、都市計画法上、おおむね十年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべきものとされておりまして、届け出だけで宅地転用が可能でございます。したがって、宅地として売買することが可能であるなど、資産価値としては宅地と同等でありますことから、課税の公平、適正化の観点から、宅地並みに評価を行うこととしております。
固定資産税は、一般市街化区域農地では、宅地並み評価、そして農地に準じた課税であるのに対しまして、三大都市圏特定市の市街化区域農地は、宅地並み評価、そして宅地並み課税になっています。これはなぜここで差があるのか、お答えいただきたいと思います。
そこで、一般市街化区域農地と三大都市圏特定市の市街化区域農地の固定資産税の賦課のこの違いを、なぜ都市農業を推進しようとする農水省が変更を求めてこなかったのか、理由を伺いたいと思います。
ただ、一般の市街化区域、特に一般市街化区域農地につきましては、もともと農地であったところを宅地並みに評価して課税をしていくということでございますけれども、固定資産税の課税に当たりましては負担調整措置というものを講じております。
まず、生産緑地制度につきましては、実はこれは平成三年に抜本改正を行いまして、三大都市圏特定市の市街化区域農地につきましては、都市計画の目で宅地化するものと保全するものをしっかり分けようということで、保全すべき農地については積極的に生産緑地にするということで、現在、約六万四千七百地区、面積でいいますと一万四千七百ヘクタールの指定をしております。
今御指摘ありました住生活基本計画におきましては、市街化区域農地全般につきまして、市街地内の貴重な緑地資源であることを十分認識し、保全を視野に入れて、農地と住宅地が調和したまちづくりなどを計画的に進めるとなっておりますので、実は私ども、この計画を受けまして、現在、関係省庁とも連携いたしまして、新しい取り組みをどういうふうに進めるかということにつきまして、各自治体の取り組み状況でありますとか課題の把握に
○重野委員 同じく固定資産税について聞きますが、今、平成の大合併、いわゆる市町村合併がどんどん推進されていく、その中で、新たに三大都市圏の市となる地域に所在する市街化区域農地、これについて合併後五年間、宅地並み課税を行わないとしているやに聞いておりますが、これは一体どういうことかということ。
最後に、もう一つは市街化区域農地について、農業収益を基本に、農地は農地として評価して、固定資産税を下げてもらいたい、そして、せめて標準小作料を超える固定資産税は標準小作料以下になるように軽減してほしいというのが、市街化区域内で頑張って農業を続けたいと希望している農民の切実な願いだと私は考えます。こういう点について総務省はどういう見解でしょうか。
○板倉政府参考人 市街化区域農地課税の関係でございますが、委員も御承知かと存じますけれども、三大都市圏の市の農地、市街化区域農地につきましては、保全する農地以外のものについて宅地並み課税が行われるということになっております。
そういう中で、最初に申しました生産緑地、三大都市圏では、市街化区域農地が約三万六千ヘクタール今ある中で一万五千ヘクタール余り指定されております。この辺につきましては、先ほど申しましたような趣旨で、むしろ積極的に都市の緑として今後とも位置付けていくという方向になろうかと思っております。
○政府参考人(澤井英一君) 個別の農地の賦存状況にもよる議論でもちろんありますけれども、大きく分けて生産緑地である市街化区域農地とそうでない市街化区域農地ではやはり考え方は違うんではないかと。
○政府参考人(板倉英則君) 生産緑地地区の指定につきましては、御案内のとおり、平成三年度の税制改正におきまして、三大都市圏の市街化区域農地の課税の適正化、いわゆる宅地並み課税の実施に際しまして、平成四年度までに宅地化すべき農地と保全すべき農地を区分いたしまして、保全すべき農地につきましては平成四年十二月までに生産緑地の指定を進めようということで作業したところでございます。
市街化区域農地につきましては、先生御承知のとおり、都市計画法上の市街化区域内に所在しまして、おおむね十年以内に優先的に宅地化するべきものだと、こうされておりまして、また届け出だけで宅地に転用できるものでございますので、これにつきまして実際の売買状況を見ましても、ほとんど宅地化を前提にして売買されているということでございます。
開発関連技術 に関する研究開発の推進に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第五 農業に関する技術の研究開発の促進に関 する特別措置法を廃止する法律案(内閣提出 ) 第六 国土調査促進特別措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給 臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第八 特定市街化区域農地
次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、特定市街化区域農地の宅地化を促進するための土地区画整理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の貸付金利の特例措置の適用期限を六年間延長する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第六 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案 日程第七 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第八 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
○政府参考人(風岡典之君) 特定市街化区域農地を転用して賃貸住宅を建設する場合には、公庫の融資の特例がございます。 今先生御指摘をいただきましたように、そのうち平成四年度と平成五年度につきましては、他の年度と比べてその融資実績はかなり高い状況になっているのは御指摘のとおりでございます。
○岡崎トミ子君 私は、ただいま可決されました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、民主党・新緑風会、公明党・改革クラブ、社会民主党・護憲連合、自由党、参議院の会及び二院クラブ・自由連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
○島袋宗康君 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案について、二、三質問をしたいと思います。 三大都市圏における特定市街化区域農地面積の推移を見ると、平成四年から十年までの間におよそ三分の一が宅地化されているが、平成十年時点で約二万二千百二十六ヘクタールは未転用であると言われている。
───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国土整備及び環境保全等に関する調査 (環境行政の基本施策に関する件) (公害等調整委員会の業務に関する件) ○国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措 置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○特定市街化区域農地
次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○委員長(石渡清元君) 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中山国務大臣。
一つは、先生がおっしゃられたような一般農地、それから三大都市圏の特定市の市街化区域内農地、その他の市街化区域農地と非常に大きな差がございます。千円から二十万円まであるというふうな状況でございます。
改正する法律案(内閣提出) 第二 大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 特定市街化区域農地
————◇————— 日程第三 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第三、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、日程第四、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案、日程第五、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第六、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
最後に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
市街化区域農地につきましては、先生御案内のとおり、都市計画法上の市街化区域内にございまして、おおむね十年以内に優先的かつ計画的に宅地化されるべきものである。また、届け出をするだけで宅地に転用できるということで、一般農地に対しますと土地利用上の制約がないと言っていいわけでございます。
○吉田(公)委員 ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党及び社会民主党・市民連合を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文はお手元に配付してあります。
市街化区域農地は、先ほども申し上げましたけれども、都市計画法に基づいて、優先的かつ計画的に宅地化されるべき土地だ、また、一般の農地に対して加えられているような土地利用上の制約がないということでございます。
次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○大口委員長 次に、内閣提出、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。
○大口委員長 次に、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案の両案について、順次趣旨の説明を聴取いたします。建設大臣中山正暉君。