2020-03-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
このほか、相続登記の手続に伴います金銭的な負担を軽減する観点からは、現在におきましても、令和三年三月三十一日までの間は、数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地ですとか、あるいは市街化区域外の土地で不動産の価格が十万円以下の土地につきまして、所定の要件の下で土地の相続登記に対する登録免許税を軽減する措置が設けられておりますが、このような観点からの検討も更に必要ではないかという指摘がパブリックコメント
このほか、相続登記の手続に伴います金銭的な負担を軽減する観点からは、現在におきましても、令和三年三月三十一日までの間は、数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地ですとか、あるいは市街化区域外の土地で不動産の価格が十万円以下の土地につきまして、所定の要件の下で土地の相続登記に対する登録免許税を軽減する措置が設けられておりますが、このような観点からの検討も更に必要ではないかという指摘がパブリックコメント
この登録免許税による影響を定量的に申し上げることはなかなか困難ではございますけれども、法務省におきましては、この相続登記未了土地への対策として、登録免許税の負担を軽減すべきであるといったこういった指摘があることを踏まえまして、この相続登記の促進のため、数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地、あるいは、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が十万円以下の土地について、令和三年三月三十一日
二点目でございますが、農地利用集積円滑化事業の事業実施区域は市街化区域外を対象にしておりますが、農地バンクの改正前の事業実施区域は農業振興地域でございますので、この農地バンクの事業実施区域を市街化区域外まで拡充をいたしました。 最後の三点目でございますが、農地利用集積円滑化事業の対象となる農用地等には、開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地というものが含まれます。
○紙智子君 今、研修という問題と、それから市街化区域外という話と、あと農用地の話と三つありましたけれども、それ以外は廃止ということに、なくなるということですよね。
農地中間管理機構が農用地利用配分計画の案の提出等の協力を求めることができる対象に、農用地の利用の促進を行う者であって市町村が指定するものを追加し、農地中間管理事業の実施地域について、市街化区域外の区域に拡大するとともに、所要の経過措置を講じた上で、農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化いたします。
農地中間管理機構が農用地利用配分計画の案の提出等の協力を求めることができる対象に、農用地の利用の促進を行う者であって市町村が指定するものを追加し、農地中間管理事業の実施地域について、市街化区域外の区域に拡大するとともに、所要の経過措置を講じた上で、農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化いたします。
もう一つでございますが、今後相続登記が放置されるおそれのある土地への対応という観点から、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が十万円以下の土地について相続登記の登録免許税を免税するというものでございます。
まず、相続登記に関します登録免許税につきましては、例えば、数次相続が生じているような場合のその前の相続の登記ですとか、あるいは、市街化区域外の土地で評価が低い土地、こういったものについての登録免許税の特例などを設けたというところもございます。 御指摘の相続登記の義務化でございますけれども、法務省におきましては、登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会で検討を進めているところでございます。
土地利用規制によりまとまった農地が存在している市街化区域外の一般の農地を対象に、これまでも、担い手への農地の利用集積という特別な政策上の必要性がある場合などに限って、耕作者の保護を図るための法定更新制度の適用を特例的に除外している、こういう考え方であります。
その理由としては、農地所有者が、生産緑地の指定を受けても受けなくても、相続税納税猶予の適用条件が二十年間の自作となっていて、生産緑地の指定を受けるメリットが小さく感じられているんじゃないかということ、あるいは、市町村が市街化区域外の農地の保全を優先させた、そういったことがあるというふうに聞いております。
そして、二十一年の方で、市街化区域外の一般農地につきましては、貸借しても相続税の猶予の継続が認められた際に終身営農へと見直された。そういう経過が平成三年、二十一年にございました。
都市農業に係る納税猶予制度につきましては、平成二十八年度税制改正大綱におきまして、都市農地に関し、市街化区域外の農地とのバランスに配慮しつつ土地利用規制等の措置が検討されることを踏まえ、必要な税制上の措置を検討することとされておりますので、来年度以降の税制改正プロセスにおいて適切に議論されるものと考えております。
例えば、今回の法案で減税対象となる低炭素化住宅でも、同じ住宅をつくっても、市街化区域外であれば減税の対象にならない。低炭素化の促進で機能が集約をされ、利便性が高まる都市部と、郊外、さらには市街化区域にも入らない地方部との格差が拡大するのではないかという懸念があります。 どのように対応するお考えなのか、この点についてお尋ねをいたします。
要は、御自身がお持ちの農地の固定資産税がいわゆる市街化区域外の一般農地の固定資産税に比して非常に高いということでございます。 私、このことをずっと、実は現職になる前から聞かされていまして、改めて調べてみました。そうすると、固定資産税の算出方法の大枠なんですけれども、三ページの資料でございますが、「農地課税の三種類」というのがございます。
それは市街化区域外ですが、その農地については、相続税の納税猶予であります。本来であれば継続的に農業経営をやっていなきゃいかぬわけでありますが、しかし賃借した場合に、これはずっと農業経営がなされるということを条件にして相続税の納税猶予を継続するという措置になっているわけです。
しかも、ほとんどが地価水準が低い市街化区域外に集中しているのが実態であります。 公共転用が許可の対象となることで、こうした公共転用が適正に誘導され、いたずらに優良な農地を減少させることに歯どめをかける効果は大きいと考えており、評価できるものと考えております。
先ほどから御議論ございますように、今回は、農地法の大きな改正を踏まえまして、農地の転用規制の厳格化や農地の面的集積の促進等が行われるということでございまして、この見直しを踏まえまして、農地に係る相続税の納税猶予制度につきましても、農地法の転用規制の及ぶ市街化区域外の農地につきまして、一定の政策的な貸し付けがなされた場合に納税猶予の対象を拡大するということにさせていただいております。
○加藤政府参考人 まず、今回の措置は、市街化区域外の農地についての規定の改正でございます。市街化区域外の農地につきましては、その納税猶予を受けている農業相続人がその農地を農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて貸し付けた場合、これは、先生今御指摘のように、一部を貸し付けた場合につきましてもその全体として二十年の営農継続要件を終生の利用要件に変更される。
又市 征治君 事務局側 常任委員会専門 員 高山 達郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○灯油などの高騰から道民の暮らしを守るための 福祉灯油制度充実に関する請願(第一四一号外 三件) ○生活困窮者等に対する灯油購入費等の助成の大 幅引上げに関する請願(第一四八号外七件) ○地方税法の一部改正(市街化区域外
———— 委員の異動 十一月十一日 辞任 補欠選任 稲田 朋美君 高鳥 修一君 関 芳弘君 猪口 邦子君 亀井 久興君 糸川 正晃君 同日 辞任 補欠選任 猪口 邦子君 関 芳弘君 高鳥 修一君 稲田 朋美君 糸川 正晃君 亀井 久興君 ————————————— 十一月四日 市街化区域外
もう一つは、先ほどおっしゃいましたように、同じ町でも、山間部に入っていく、逆に言えば市街化区域外に下水が延びていこうとしますと、一軒当たりの公共下水道の工事費が二百万とか三百万とかというふうな、家と家が離れているものですから、そういうことも含めて、一たん決めたから変えないんだということが果たしていいのかどうか。
したがいまして、市街化区域内の農地であると市街化区域外であるとを問わず、やはり一定の役割を果たしているものにつきましてはこれをきちんと位置づけをいたしましたので、十二年度の予算の中でも、例えば直売施設、交流施設に対して、これまでは助成を行ってまいりませんで融資だけでしたけれども、そうした点につきましても助成を行うような方向で施策を強化したいというふうに考えております。
都市計画法の全面見直しに当たりましては、市街化調整区域あるいは市街化区域外あるいはまた非線引きの白地等々におきましても、優良な農地の壊廃を防ぐという、良好な宅地化をきちっと推進していくといったような点からの改正について取り組んでいるという状況でございます。