2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
九一年に、市街化区域内農地の宅地化を推進するという政府方針が示されました。お手元の資料の2であります。当時、バブル発生によって大都市の地価が大変高騰いたしました。それによって宅地の供給というものが大きな課題になる中で、総量規制等々あったわけですが、ここにありますように、五年間で二・六倍に三大都市圏の地価が上がっていく。
九一年に、市街化区域内農地の宅地化を推進するという政府方針が示されました。お手元の資料の2であります。当時、バブル発生によって大都市の地価が大変高騰いたしました。それによって宅地の供給というものが大きな課題になる中で、総量規制等々あったわけですが、ここにありますように、五年間で二・六倍に三大都市圏の地価が上がっていく。
原則十年で行っておりますけれども、まず、農地の出し手から中間管理機構が原則十年で借りまして、分散して錯綜した農地、当初はそのままだと思うんですが、その十年間の間に担い手にまとまった形で貸し付けるように調整していく、その機会に、必要に応じて国費を投じながら基盤整備を行っていく、こういう仕組みでございますので、市街化区域内でこれを実施するということになりますと、先ほどからも御説明申し上げていますように、市街化区域内農地
この二十八件は、特定市の所在する十二都府県のうちの市街化区域内農地二十八件の誤りでございました。いわゆる三大都市圏の二十八件です。 大変失礼いたしました。
市街化区域内農地を有している三大都市圏特定市は二百二十三都市あり、このうち、生産緑地地区の指定がなされていない都市は一都市となってございます。一方で、市街化区域内農地を有している三大都市圏特定市以外の都市は四百一都市あり、このうち、生産緑地地区の指定がなされていない都市は三百九十一都市となってございます。
政府は、今し方お話がありました農業従事者の減少、高齢化が進む中で、都市農地の有効利用を図り、都市農業の機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資するために、今国会に都市農地の貸借の円滑化に関する法律案を提出されておられますが、この法律案の大きな特徴は、その対象を、市街化区域内農地のうち生産緑地地域に限定しているところであるということです。
生産緑地とそれからそれ以外の市街化区域内農地の経年変化につきまして、まず、申し訳ございません、手元に東京都のデータはございませんけれども、全国経年変化で申しますと、やはり生産緑地に指定されている農地については減り方はそれほど大きくない、先ほどその三十年間の営農継続なり管理が求められるということで、そんなに多くは減っていない一方で、宅地化、いわゆる市街化区域内農地その他の農地については、当然ながら、届出
生産緑地は、都市計画法上の市街化区域内農地のうち、農林業の継続が可能な条件を備えている面積が三百平方メートル以上の区域を指定したものだと思います。市街化が進んだ地域でも農業をやりますという地域ですよね。
生産緑地におきましては既に固定資産税の軽減措置が講じられているということでありますので、是非、市街化区域内農地において農業の継続を図ろうという意欲のある方については、生産緑地の指定を受けていただくということが基本ではないかなというふうに考えております。
こうした現状については都内の関係自治体からも関連する要望書が出されておりまして、そこで、今後の市街化区域内農地の賃貸借に関わる検討見通しについてお聞きしたいと思います。
相続税納税猶予が適用されております市街化区域内農地につきましては、現在、御指摘のとおり農地所有者自らが営農しなければならないこととされておりまして、そのような農地を貸借した場合には納税猶予の適用を打ち切られてしまうという仕組みになってございます。
基本計画にある市街化区域内農地の保有に関する税負担のあり方と、貸借される生産緑地などに係る相続税納税猶予のあり方、この要望が農水省から出されています。 それに対して、総務省、財務省は、それぞれどのような検討が今されているでしょうか。
また、市街化区域内農地には、避難場所に利用できる防災における役割や、都市の児童生徒に農業経験をしてもらう教育的な役割もあります。しかしながら、都市農業においても農業従事者の高齢化や担い手不足等が深刻化しております。
○宮本(徹)委員 今お話しあったように、生産緑地の相続税納税猶予は、貸し出した場合も含めて対象にしようという検討、あるいは、生産緑地に指定されていない市街化区域内農地の固定資産税の軽減などが検討をされているわけですけれども、これだけでも足りないというふうに思うんですよ。 農家は、自宅の敷地も広いわけですね。納屋もあります。農作業の場所もある。屋敷林がある場合も少なくありません。
一方、三大都市圏の特定市以外にあっては、市街化区域内農地全てに相続税の納税猶予の制度の適用が認められております。 これを踏まえまして、納税猶予の適用が現在認められている農地について、課税の公平性等に配慮しつつ、政策的意義や土地利用規制等の措置の検討とあわせて、貸借する場合の相続税の納税猶予の取り扱いについては検討してまいりたいというふうに考えております。
都市農業につきましては、市街化区域内農地、これは、都市計画法におきましておおむね十年以内に宅地に転用されることが前提とされております、それを、生産緑地法によりまして、あくまでも経過措置として農地として維持するという構造になっております。そのため、当面の営農継続に必要な支援策は実に短期的な措置にずっと限られてきたんです。いつかは、十年ぐらいで全部宅地化しなければいけない。
人口の減少など我が国の社会、経済が大きな変化を迎えている中、このような市街化区域内農地の位置付けについては確かに見直しを求める声が高まってきているのも事実でございます。 このような状況を踏まえまして、平成二十七年度予算におきましては、都市農業に関する制度について調査検討を行う事業の創設を盛り込みをさせていただいたところでございます。
なお、この農業振興地域以外の農用地、例えば市街化区域内農地が典型的な事例だと思いますけれども、ここにつきましては、農業委員会あるいは農地利用集積円滑化団体、ここの利用権設定等のあっせん、これを利用していただくことになるものというふうに考えております。
一方で、市街化区域内農地については、転用が自由でありますけれども、こうした大きな政策的投資の対象とするためには、現在のような転用が自由といった位置づけではなくて、都市計画法など、先ほど御議論いただきましたような土地利用制度の中で、将来にわたってこれは農地として確保されるということが位置づけられる必要があるものと考えております。
このため、三大都市圏特定市の市街化区域内農地につきましては、相続が発生した場合にも、原則として納税猶予制度は利用できないということとなっております。 これに対して、市街化区域内農地でありましても、生産緑地として指定を受けたというような場合につきましては、将来にわたって営農を継続することが担保されます。このため、市街化区域内にあっても、相続税の納税猶予制度が利用可能となっております。
一般的には、全国で八万四千ヘクタール存在しております、市街化区域内農地で営まれる農業のことをいいますけれども、これは新鮮な食料を都市住民に供給する役割、あるいは緑や農業体験の場を提供する役割に加えまして、近年では、委員御指摘のとおり、都市における防災空間としての役割も高まってきております。
それから、先ほど先に郡司大臣から次の質問のお答えも少しいただいたようでありますけれども、実は、農耕貸付地、適正に農業上の利用が行われている、善良に耕作が行われている貸付地というのもありまして、これについては、先ほどお答えいただきましたように、借受人が優先的に買い受けることができるようになっているということでありますけれども、実は、市街化区域内農地、東京二十三区ですとか市街化区域内農地については、これ
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、地方公共団体の公会計制度改革への取り組み、社会保障・税一体改革における地方への財源措置の必要性、市街化区域内農地の固定資産税のあり方、無線通信回線の安定確保、災害時等の消防力の充実強化等々であります。 以上、御報告申し上げます。
現在、市街化区域内農地については生産緑地という制度を設け、この制度によりまして、しかも平成四年の抜本改正ということで五百平米に下げたということで、生産緑地制度の下で都市農地が大変うまく守られてきておるところではございます。しかしながら、一方で、更に都市内の農地を保全をしていくべきではないかという御意見があることも承知をしております。
と同時に、都市農業、先ほども議論がありましたが、都市農業のありようについて、これも国土形成計画の中で、市街化区域内農地については、市街地内の貴重な緑資源であることを十分に認識して、保全を視野に入れた計画的な利用を図るということが計画の中に盛り込んであります。
このもとで、都内の市街化区域内農地も、生産緑地制度がスタートした一九九二年から二〇〇五年までの十三年間を見ますと、三一%も減少している。農業の中心的な担い手という点でも、六十五歳以上の方の割合が、一九九一年の三三・四%から二〇〇五年には五二・七%になっている。まさに都市農業を守ることができるかどうか、ぎりぎりの局面にあると言えると思います。
そこで、この市街化区域内農地の中でも、特に三大都市圏特定市における農業振興をいかに考えるか、総論で結構ですので、まず副大臣にお伺いしたいと思います。
そこで改めて聞きますけれども、この平成三年、バブル時代の市街化区域内農地を宅地化すべきという政策が当時は推奨されたわけです。これは農林水産省がやったのじゃないかもしれませんが、振り返ったときに、これは実際農林水産省はどんな思いを持っているのか、伺いたいと思います。
○吉村政府参考人 まず、市街化区域農地に係る固定資産税の取り扱い、特に三大都市圏特定市のものと一般の市街化区域内農地の問題につきましては、先ほど総務省の方からもお答えがありましたように、平成三年の地方税法の改正によって、宅地化促進という観点から、宅地化するものと保全するものの区分の明確化を図るということ、そして、保全する農地については生産緑地制度の活用を図る、宅地化する農地については宅地並み評価、宅地並
三大都市圏の特定市の市街化区域内農地につきまして、宅地化する農地と保全する農地に、生産緑地地区を指定することによって区分けをしてきたわけでございます。 その結果、平成四年の制度適用当初時点におきましては、六万四千六百八十地区、一万五千百九ヘクタールの生産緑地の指定がなされてございます。
先生御指摘のとおり、市街化区域内農地、いわゆる都市農地でございますが、その農地の持つ機能というのは、繰り返し申し上げますけれども、その重要性は、都市内における良好な生活環境の確保という面から大きな役割を果たしているということは、申し上げるまでもないことだと思っております。