2012-06-19 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
その中で、市街化促進のおそれのない施設につきましては、都道府県及び政令市の長が協議を経てこれを運用していくということになってまいります。
その中で、市街化促進のおそれのない施設につきましては、都道府県及び政令市の長が協議を経てこれを運用していくということになってまいります。
それから、区画整理が済んだ後も、参加組合員なり第三者施行というのはどうしても市街化のスピードが早うございますから、市街化促進という形あるいは良好な町づくりにも役立つということで、県等を通じましても地元の組合ないし個人の方々にもそういったことを要望する声が非常に多いということをお聞きして、何らかの対応をしたいと考えた次第でございます。
しかし、そのために相当に苦しんでいる方がいらっしゃいますので、これもひとつ問題提起をしてみるという意味で、土地区画整理事業における保留地予定地に係る登記をめぐる問題、これ私この特別国会の代表質問にもちょっと触れておきましたけれども、要するにこの問題は、施行済み地の市街化促進策の一環として、これからの民間活力の活用という観点からもぜひ解決してもらいたいということで提起いたします。
委員会におきましては、区画整理事業による効用増が周辺地価に及ぼす影響、事業施行地区の市街化促進、技術検定の趣旨及び内容等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して上田委員より反対の旨の意見が述べられ、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
しかし、こいねがわくは、せっかくでき上がった区画整理事業でございますから、そこに新たに市街化が促進できるようにこれまでもやられてきたと思いますし、特に五十七年度からは、たとえば公共団体から手を差し伸べるとか、あるいは段階的に区画整理を進めて、三〇%ぐらい農地は残してもよろしいんだというふうな手法を取り入れたり、市街化促進策をとられているようです。
こういった地区を初めとしまして土地区画整理事業施行地区の市街化促進を図るために、埼玉県では、私どもがさきに出した通達に基づきまして市町村等を強力に指導するとともに、市街化促進のためのマニュアルづくりに取りかかっておるわけでございまして、建設省におきましてもこれに積極的に協力して、市街化を進めるように努めてまいりたいと思っているわけでございます。
による点が多かろうと思いますので、そういった方々がたとえば賃貸住宅の経営をするというような御意向がおありの場合には、そういうことに必要なノーハウの提供に努めることも肝心でございましょうし、あるいは区画整理事業を行った後の済み地におきまして、いろいろな都市的な利便施設とかあるいは公益施設というものが核として整備されておりませんと宅地の利用が増進されないという点もございますので、そういった側面からの市街化促進
こういった観点から従来から指導を行っておるわけでございまして、五十七年度からこのうちの市街化の核となる公益、利便施設用地に充てる土地を地方団体が先買いするに当たりまして、地方債の対象とする等の市街化促進のための措置も講じているわけでございます。
なお、一月二十六日に都市計画中央審議会に対しまして建設大臣から土地区画整理事業施行地区の市街化促進を図るための方策はいかにあるべきかという諮問をしております。この審議会の答申を待ちまして、必要に応じ所要の措置を講じることとしたいと考えております。
確かにあの当時は、高度経済成長の中でいわゆる市街化促進、そしてそのための宅地の供給ということは大きな政治の課題ではあったと思います。しかし、今日十年間たってみると、果たしてそのままの考え方が正しいかどうかということを私どもはここで考え直す必要があるのではないか。
市街化区域の中に農地につきましては、そのような調整を経た上で定められた地域内の農地でありますから、いわゆる全体的な土地利用計画の上での位置づけといたしましては、基本的には市街化区域内の市街化促進という意味での性格を持っておる、やはり市街化区域内の市街化の進展に応じて計画的に都市的利用が図られるという性格を基本的には持っておるというふうに考えております。
基本的な考え方としましては、やはり市街化区域内農地のいわゆる国土利用計画的な意味の位置づけとしましては、やはり基本的には市街化区域内の市街化促進という意味での性格をになっておりますので、私どもの申し上げた中で、農業施策上の扱いから申しますと、たとえば、そこで土地改良投資をしまして用排水路その他を整備する、あるいは農地の圃場条件自体を整備する、こういうことになりますと、その長期的な投資効果がかなり将来
○吉田説明員 公益上必要という範囲も、この開発許可制度の基本的な考え方との調和の問題でございまして、公益上必要であるということは、その地域にとって必要不可欠なものであるということが一つと、それから、なおその線引きあるいは開発許可制度との関連上、市街化促進のおそれが少ないという、どの地域であっても必要だという施設に限定して三号は書いてあるわけでございまして、どうもそこに市街化そのものの一番中心的な住宅
○今野説明員 いま先生の御質問の点は、先般都市計画中央審議会に市街化促進部会という部会からの報告のあったことではないかと思います。あの緊急宅地開発区域と申しますのは、A、B農地のほうではなく、C農地のほうにつきまして、緊急に、計画的に宅地開発をすべき地域として指定をしながら、そこでは組合をつくってもらって区画整理をやっていただく。
これをできるだけ早く計画的に開発するという方針のもとに、現在、今回のこの法案に出しておりますような要請制度とは違いました新たな区画整理を母体とした手法を整備いたしまして、宅地開発を促進したいというふうに考えておる次第でございまして、現在建設省の諮問機関であります中央審議会に「大都市地域の市街化区域内における農地等の市街化を促進のための方策について」諮問中でありまして、先般新聞等にも出ておりましたが、同審議会の市街化促進部会
それからさらに、実は最近出ました都市計画中央審議会の市街化促進部会の報告、七月五日の報告におきましても、その前文みたいなところで、基本的考え方というところで、「計画的な市街地の整備を行なうに当たっては、公園、緑地等のオープンスペースを計画的に十分確保する必要がある。
○政府委員(吉田泰夫君) 生産緑地の制度化につきましては、御指摘のとおり、これを都市計画の一つとして制度化を検討すべきであるという附帯決議もなされておりまして、また御質問の中に触れられました都市計画中央審議会の市街化促進部会というところでも、その必要性に触れております。
しかし、こういう規定がつくられてこれが行なわれるということになると、私どものとらえ方は農業の立場からとらえてみてかえって市街化促進になるのだと、こういう考え方をしておるわけです。だからこの点についても、やはり建設省のものの考え方というのはやっぱり市街化促進のほうに重点がかかっておると言わざるを得んのじゃないかと、こういうふうな判断をしておるわけです。 そのことは第五号だけに限らぬと思うのです。