1986-04-11 第104回国会 衆議院 建設委員会 第10号
それは市が入会地を払い下げたものまで買ってしまっているわけですから、あるいは市行造林、補助金などを使って造林をしている、その底地を買ってしまっているわけですから、これはそこに家を建てるなんてことを書くはずもないわけでありますが、今国土庁御説明のものは、国土利用計画法の二十四条の勧告制度を中心としてお話しになったと思うのですが、この勧告、今非常に土地を高い値段で買ったということのほかに、例えば二十四条
それは市が入会地を払い下げたものまで買ってしまっているわけですから、あるいは市行造林、補助金などを使って造林をしている、その底地を買ってしまっているわけですから、これはそこに家を建てるなんてことを書くはずもないわけでありますが、今国土庁御説明のものは、国土利用計画法の二十四条の勧告制度を中心としてお話しになったと思うのですが、この勧告、今非常に土地を高い値段で買ったということのほかに、例えば二十四条
さっきお話しいたしました、この業者が市行造林まで買ってしまっているということから、市行造林の制度の仕組みと、まあ上に林があるわけですから、市と契約してずっときているわけですから、土地を買ったとしても、これは開発なんていうのはできるものなんだろうかどうだろうか、その辺についての規制がどうなっているかということについて、林野庁の方から伺いたいと思います。
○山口説明員 市行造林の部分でございますが、これは当然分収造林契約ということで、土地所有者とそれから資金提供造林者ということで、そこのところに市が金を出し、造林者となって植えたわけでございます。したがいまして、土地の所有権というものは土地所有者にあるわけですが、造林された立木というものの所有権というものは土地所有者それから造林者、これは双方で分収することになって共有になっております。