1962-03-22 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
またさらに、市町村青少年問題協議会に至りましては、ほとんど名前だけ、看板だけで、働きをしていないという実情じゃないかと思う。看板をあげているところはまだいいので、看板さえあげていない、組織さえできていないというところが非常に多いと思います。こういう点につきましてどういうふうにお考えになりますか。
またさらに、市町村青少年問題協議会に至りましては、ほとんど名前だけ、看板だけで、働きをしていないという実情じゃないかと思う。看板をあげているところはまだいいので、看板さえあげていない、組織さえできていないというところが非常に多いと思います。こういう点につきましてどういうふうにお考えになりますか。
――――――――――――― 十月三十日 紀元節復活に関する陳情書 (第二七二 号) 旧軍人の恩給加算制復元に関する陳情書 (第二八九号) 同外二件 (第三四四号) 滋賀県地方行政監察局における人事管理の不当 に関する陳情書 (第二九三号) 市町村青少年問題協議会設置促進等に関する陳 情書 (第三〇〇号) 恩給法における内科疾患の元傷病軍人の項症引 上げに関する陳情書
○田畑金光君 それでは、青少年問題協議会設置法に関連いたしまして、資料としてこれ一冊いただきましたが、中央青少年問題協議会の今日までやってきた仕事と内容については、これで大体わかりますけれども、第一条第二項によりますと、「都道府県及び市町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会を置くことができる。」
陳情書 (第六〇 号) 金鵄勲章年金復活等に関する陳情書 (第六一号) 米駐留軍関係労務者の離職対策に関する陳情書 外二件 (第六二号) 憲法改正促進に関する陳情書 (第六三号) 二月一日 旧軍人の恩給加算制復元等に関する陳情書 (第一七七号) 自衛隊使用道路の補修費国庫負担に関する陳情 書(第一七九号) 臨時恩給等調査会の答申に関する陳情書 (第一八一号) 市町村青少年問題協議会育成
その第一点は、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総貧的施策の樹立及びその施策の適正な実施に関し、関係行政機関相互の連絡調整を図るため、国に、総理府の附属機関として中央青少年問題協議会を置くこととし、都道府県及び市町村には、その附属機関として、それぞれ都道府県及び市町村青少年問題協議会を置くことができることにいたしております。
○江口政府委員 少し説明を申し落しましたが、中央の協議会並びに都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会の間はまつたく同格でございまして、上下の関係とか、監督関係などは規定してないのでございます。
第一に、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立及びその施策の適正な実施に関し、関係行政機関相互の連絡調整をはかるため、国に、総理府の付属機関として、中央青少年問題協議会を置くこととし、都道府県及び市町村に、その付属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会を置くことができることにいたしました。
第一に、青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立及びその施策の適正な実施に関し、関係行政機関相互の連絡調整を図るため、国に総理府の附属機関として中央青少年問題協議会を置くこととし、都道府県及び市町村にその附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会を置くことができることにいたしました。
町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)を置くことができる。」、こういうようになつております。くどいようですが、現行法では任意に大体において設置されておりますが、知事会議の要望その他によりまして、法律に頭を出してくれということでございましたので、今回こういうように提案したわけでございます。
第一に、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立及びその施策の適正な実施に関し、関係行政機関相互の連絡調整を図るため、国に、総理府の附属機関として中央青少年問題協議会を置くこととし、都道府県及び市町村にその附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会を置くことができることにいたしました。
第一に、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立及びその施策の適正な実施に関し、関係行政機関相互の連絡調整をはかるため、国に、総理府の附属機関として、中央青少年問題協議会を置くことと上、都道府県及び市町村に、その附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会を置くことができることにいたしました。