1950-07-26 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
これは電気税は從来の標準税率、最高限度府県税が百分の五、市町村附加税が百分の五というのが法定税率百分の十に改められる。かくては税率の引上となる地方を生ずるのみならず、昨年十二月十三日改訂の電気料金によることとなるゆえに大なる不均等賦課となる結果である。それであるから事実上電気料金の値上となる電気税のごときは廃止さるべきものと存じますが、早急に実施困難なれば改正を加えたい。
これは電気税は從来の標準税率、最高限度府県税が百分の五、市町村附加税が百分の五というのが法定税率百分の十に改められる。かくては税率の引上となる地方を生ずるのみならず、昨年十二月十三日改訂の電気料金によることとなるゆえに大なる不均等賦課となる結果である。それであるから事実上電気料金の値上となる電気税のごときは廃止さるべきものと存じますが、早急に実施困難なれば改正を加えたい。
○政府委員(荻田保君) この事業税の現在の率が大体一八%といいますのは、普通税七・五%、市町村附加税七・五%、合計一五%、それに対しまして都市計画税というものがございます。これは制限が三%でございます。これを入れまして一八%、こういうことになつております。
○政府委員(奧野誠亮君) これは従来の府県で市町村附加税を取つておつたわけであります。これは町村税を下げますと同時に、六百二十條で標準税率を十円と決めております。
次に道府縣法定外独立税につきましては、道府縣は特別の事情ある場合においては條例を以てこれに対する市町村附加税の賦課率を禁止し、又賦課率に制限を加えることができることといたしております。又目的税のうち都市計画税、水利地益税及び共同施設税についても改正を施しております。
ともに百分の五百に引上げ、約八十億円の増收をはかつたこと、三、電氣供給事業等二、三特定の事業に対する事業税については、所得にかえて收入金額を標準として課税するようにいたしたこと、四、入場税の規定を整備したこと、五、鉱区税及び狩猟者税の賦課率を引上げたこと、六、電話加入権税の名称を電話税と改めたこと、七、道府縣法定外独立税については、道府縣は、特別の事情がある場合においては、條例をもつてこれに対する市町村附加税
○千葉委員 ただいまの問題と全然違う問題でありますが、住民税、地租、家屋税の増徴と市町村附加税を入れてどの程度になるか、それから地租については反別としてどのくらいの負担になるかということをお調べになつておるかどうか。もしお調べになつておつたならば、御報告願いたいと思います。
第七は、道府縣法定外独立税については、道府縣は特別の事情がある場合においては條例を以てこれに対する市町村附加税の賦課を禁止し、又は賦課率に制限を加えることができることといたしたことであります。
第七は、道府縣法定外独立税については、道府縣は特別の事情がある場合においては條例をもつてこれに対する市町村附加税の賦課を禁止し、または賦課率に制限を加えることができることといたしたことであります。
そこで明年度からは配付税をとりやめて、昭和十五年以前の形にもどして、所得税、法人税の府縣、市町村附加税をとる方針をもつて、現在地財事務当局に具体案の作成を命じている、これによつて地方税收入の安定をはかりたいとの意味を述べられておるようでありますが、もしさような御答弁があつたといたしますると、われわれはここに非常に遺憾の意を表さなければならぬと思うのであります。
おまけに、この頃新聞でも盛んにやかましく言われておることでありますが、漁業に対するいわゆる地方の独立税と申しますか、漁民に対する課税問題、これは國民一般に課せられておるところの一般税以外に、特に地方独立税という名前の下に課税されておりますところの漁業権税、特別漁業権税、船舶税、舟税、取得税、これらの縣税に対する市町村附加税というように、実に重複的な、或る意味においては收奪的な課税の下に漁業は置かれておる
今、中小企業界に対する課税の実際を見るのに、所得税は百分の六十五から七十五、府縣税は百分の十五、市町村附加税は百分の十五、住民は百分の五でありまして、担税能力はまさに飽和点に達しておるのであります。この状況のもとに本税を課することは、ますます正常の取引を回避せしめ、流通秩序は一層混乱して、店舗を有するまじめなる業者は、さらに不利益をこうむることになります。
これに家屋税及び附加税、都市計画税等を凡そ見積もりまして一千円、尚都民税或いは府県税及び市町村附加税等、所によつて相違はありますが、約二千円を見積もりまして、総支出合計は三万五千三百十円となるのであります。かくして正味実収入は、一ケ年二万四千六百九十円となり、一ケ年二千五十七円五十銭、家族一人当り一ケ月五百十四円四十銭となるのであります。