1978-05-12 第84回国会 参議院 運輸委員会 第11号
しかも緊急の場合といえどもと言うけれども、災害が発生している場合ですよ、災害対策基本法の七十八条、災害が発生した場合においていろいろな処置ができることになっておる、そのときでも第八十一条は「都道府県知事若しくは市町村長文は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書を交付して行なわなければならない。」ということを言っている。この場合には災害が発生しているんじゃないんだ。
しかも緊急の場合といえどもと言うけれども、災害が発生している場合ですよ、災害対策基本法の七十八条、災害が発生した場合においていろいろな処置ができることになっておる、そのときでも第八十一条は「都道府県知事若しくは市町村長文は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書を交付して行なわなければならない。」ということを言っている。この場合には災害が発生しているんじゃないんだ。
即ち衆議院の修正案では、 第一、国家消防本部の所掌事務を整備すると共に、必要に応じ都道府県又は市町村に勧告し、都道府県知事、市町村長文は消防長に対し、消防に関する事項について適宜指導し、又は助言を與えることができるようにしたこと。 第二、消防に関する都道府県又は都道府県知事の地位と権限を明確にして、前項国家消防本部の指導方針の枠内において、これに準ずる指導的立場を認めること。
○若木勝藏君 そこで「国家消防本部長は、必要に応じ、消防に関する事項について、都道府県又は市町村に勧告し、」、今度は「都道府県知事、市町村長文は市町村の消防長に対し、消防に関する事項について指導し又は助言を与える」とありますね。この勧告の場合と指導助言というような場合と分けてありますが、これはどういうような実際上の違いが出て来るのでありますか、その点伺いたいと思います。
旧来の條文は「市町村長文は地方財政委員会が」、こう書いておりましたのを、市町村長、都道府県知事またはといつて、「都道府県知事」という言葉がここに入つておりますが、これはどういうわけで都道府県知事というものを入れなければならなかつたか。これは四百三條にもやはり同じことが書いてあります。この点をひとつ御説明願つておきたいと思います。
第四点は、從來警視総監又は都道府縣知事、警察署長、警察官吏の権限となつておりましたものの内、他に移譲するを適当と認められますものにつきましては、その内容に應じ、都道府縣知事、市町村長文は他の官吏等と改めんとするものでございます。 以上を以ちまして本改正法律案提案の理由とその主なる点を申述べた次第でございます。何とぞよろしく御審議を願う次第でございます。