2020-05-20 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
具体的な内容といたしましては、都市計画決定手続等に先立ち十分な時間的余裕を持って事前協議を実施する、協議における標準処理期間を設定する、協議不調の場合には協議内容に対する考え方を市町村都市計画審議会に提出する、この三点でございます。 この結果、令和元年度末までで全ての都道府県において協議ルールが定められたところでございます。
具体的な内容といたしましては、都市計画決定手続等に先立ち十分な時間的余裕を持って事前協議を実施する、協議における標準処理期間を設定する、協議不調の場合には協議内容に対する考え方を市町村都市計画審議会に提出する、この三点でございます。 この結果、令和元年度末までで全ての都道府県において協議ルールが定められたところでございます。
このため、バリアフリー法におきまして、市町村が基本構想や今般の改正で盛り込みますいわゆるマスタープランを作成するに当たりましては、都市計画や市町村都市計画マスタープランとの調和を保つこととしております。
さらに、市町村都市計画審議会等の意見を聴取した上で指定が決定されるということにもなっています。三十年間という長きにわたって営農を続けてこられた農業者の意向はしっかりと尊重されるものなのかどうか、お伺いしたいと思います。 自治体の都市計画、そして営農者の意向、これが異なる場合、どのような判断がなされるのかをお伺いしたいと思います。
中心市街地活性化基本計画は、市町村都市計画マスタープランとの調和が保たれたものでなきゃならないとなっておりまして、しっかりそうした相互に整合性が図られるように私どももしっかり見ていきたいと思いますし、また各市町村が計画作りをする際に、過度な事務の負担にならないように、また市町村の中でしっかり連携が取れるように注意深く見てまいりたいと思います。
市町村の都市計画に関する基本的な方針、いわゆる市町村都市計画マスタープランは、これは議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即して定めることとされておりまして、そこで議会の意思も反映されるものと考えておりまして、法律上、議会の議決を義務付けることまで必要ないものという具合に考えてございます。
現実に、市町村都市計画審議会が置かれている公共団体のうち五五%近くで、何らかの形で住民代表を審議会の委員として任命しておられます。例でいいますと、自治会長さん、町内会長さん、あるいは公募で選ばれた住民の方が審議会の委員として任命されているという実態がございます。
○山本政府参考人 今先生のおっしゃる趣旨がちょっと私どもあれでございますけれども、都道府県都市計画審議会と市町村都市計画審議会がございます。
○山本政府参考人 今申し上げましたように、都道府県都市計画審議会、市町村都市計画審議会、それぞれが、独立の権限と独立の審議の中身について審議をするということでございます。
なお、都市計画区域ごとの整備、開発または保全の方針では、都市計画区域がごく少数の市町村で構成されているときには、一九九二年の法改正で導入された市町村都市計画マスタープランと屋上屋を重ねることになりかねないことも指摘しておかなければいけないと思います。 第二点は、中間報告では提言されていた広く緑地を保全、創出するための制度が制度化されなかったことであります。
一 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関する政令による基準を定めるに当たっては、地方公共団体による地域の特性に応じた自主的、自立的なまちづくり、住民参加の促進等を妨げることのないよう特に配慮すること。 一 職業安定事務が国の直接執行になることに伴い、地方公共団体の雇用対策が支障をきたすことのないよう、相互の連絡調整の場を設けるなど、密接な連絡協力体制を整備すること。
そういうようなことで、現在、その市町村都市計画審議会のあり方につきまして、その実態であるとか市町村の意向を調査しているところでございまして、その結果を踏まえて適切に対処していきたいと思っておるわけでございますが、公募という方法がいいのかどうか、そのことが少し私、まだひっかかっておりますが、極力前向きで対処していきたいと考えております。
市町村都市計画審議会の政令についてお尋ねいたします。これは建設大臣にお尋ねしたいと存じます。 町づくりというのは、これは市民自治の非常にかなめともいうべきものだと思います。自分たちが住むところを自分たちの手でつくり上げる、これは当たり前のことであります。しかし、なかなか今までそれが当たり前ではなかったようなのが現状だというふうに思うわけでございます。 今回、都市計画が自治事務に区分されました。
市町村都市計画審議会が法的に位置づけられるようになったこの段階で、組織及び運営に関する政令は定める必要はないのではないでしょうか。各自治体で決めることができるのではないでしょうか。 分権は、役所同士の仕事の割り振りを変えることにとどまっては意味がありません。そういう意味では、分権の実現はスタートについたばかりです。
一 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関する政令による基準を定めるに当たっては、地方公共団体による地域の特性に応じた自主的、自立的なまちづくり、住民参加の促進等を妨げることのないよう特に配慮すること。 一 行政書士制度に関する報酬規定の取扱いは、今後、他の公的資格制度の規制緩和と併せて、そのあり方について検討すること。 一 地方分権推進法失効後の地方分権を推進する体制を検討すること。
第五に、市町村都市計画審議会の規定に関する問題です。 今回の法改正で、新たに、都市計画法第七十七条の二の条文が追加されることになりました。その結果、「市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。」と規定されることになります。
ただいま御指摘ございましたように、今後説明会の開催あるいはパンフレットの作成等をなお十分にやることによりまして、住民への周知を図るように地方公共団体を指導してまいりたいと考えておりますが、今回御提案申し上げておりますいわゆる市町村都市計画に関するマスタープランは、そういった意味におきまして、個々の都市計画ではなかなかわかりにくいものでございますから、この都市計画の持つ意味合い、我々の町が将来どういうふうになるかという
本法案は、関係委員会との連合審査及び参考人の意見の聴取等慎重に審議が進められ、ただいま修正議決されたのでありますが、なお、審議の過程におきまして、市街化区域内農地等に対する農業施策の適切な措置、都市計画地方審議会への農業者代表の参加と、市町村都市計画審議会に生産緑地部会の設置、一定期間経過後における自主的、計画的な農住構想の実施に即応する都市計画の変更、地方自治体の農業緑地等保全制度でその内容が本法
それから一七ページに進んでいただきまして、(3)のところでございますが、「市町村都市計画と議会との関係」ということで、これも議会の意思を反映させることのために議会の議決が必要かどうかという点について多少の疑問がおありのようでございましたが、これは当然議会の議決をするということになりますればかなり一定の要式行為も要ることでもございますし、やはりこれは問題を実態的によく市町村の内容、意思というものを正確
ところが、市町村都市計画がそれをやるわけでありますが、それは広域的に必ずしもできていない。ちょうどそこに大きなギャップがあったと思います。そのギャップをちょうどこの都市計画法というものが埋める役割りをして、上位計画と具体的な土地利用計画そのものを、計画規制力を持ちながら同時にその実現がはかれる仕組みである。