1957-12-10 第27回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 署名収集を終った事後に続く一連の手続は、各市町村選挙管理委員会単位において、まず署名簿の提出、その署名の審査、署名簿の縦覧が行われ、署名簿の署名に関する異議の申し立てあるときは異議の決定を行い、最後に署名簿の末尾に署名者の数等を記載して請求代表者に返付されますが、有権者総数の三分の一以上の有効署名があった場合は、請求代表者は署名簿返還の日から十日以内に県の選挙管理委員会に対して解職の正式請求を行うのであって 加藤精三