2019-05-17 第198回国会 参議院 本会議 第18号
制度創設から五年たってみると、当初から懸念されたとおり、機構だけでは十分に機能せず、結局は、市町村、農業委員会、農協、土地改良区などの関与がないと農業集積は進まないことが明白となり、この改正案が提出されたのだと思います。 官邸農政に押し潰されながら、必死に地域で農業、農村を守ってきた人々の声を代弁します。だから言ったじゃないか。
制度創設から五年たってみると、当初から懸念されたとおり、機構だけでは十分に機能せず、結局は、市町村、農業委員会、農協、土地改良区などの関与がないと農業集積は進まないことが明白となり、この改正案が提出されたのだと思います。 官邸農政に押し潰されながら、必死に地域で農業、農村を守ってきた人々の声を代弁します。だから言ったじゃないか。
それで、農地中間バンクと市町村、農業委員会、農業の関係なんですけれども、農地バンク事業は、都道府県が実施方針、基本方針を定めて、機構は事業計画を作成して実施すると、そして、機構はその業務の一部を市町村に委託することができる。市町村は体制も少ないわけです。業務量が増えることになります。
市町村、農業委員会、農協、土地改良区など関係団体との連携、もちろん国や都道府県もこれまで以上にしっかりやっていかなければいけないと思いますけれども、これ、目標が達成できなかった場合の責任はどこにあるんですか。誰が取るんですか。
今回の見直しに関しまして、こうした農地バンクのメリットを更に多くの地域で生かすために、人・農地プランづくりを核として、市町村、農業委員会、JA、土地改良などとの連携体制を構築をいたしまして、地域レベルでの利用調整との連携も強めたところでもございます。
まず一つは、先ほど申し上げましたように、市町村、農業委員会、JA、土地改良区など関係機関の協力を得ることができ、事業推進の体制が整っていたこと。二つ目が、これも先ほど申し上げましたけれども、県北、県南への駐在所の設置や、それからモデル地区への現地相談員、これ現在三十四名ほど配置してございます。現場に近いところの機動力、推進力の強化に意を用いてきたこと。
記 一 地域における農業者等による協議の場において作成する人・農地プランが、単に支援措置を活用するためのものではなく、地域の農業の将来像を見通すことのできるものとして実質化されるよう、地域の農業事情に精通した市町村、農業委員会等が、農業者等の協議において調整能力を発揮しうるよう、その活動に対して十分な支援を行うこと。
機構の実績の多くが、農家を始め市町村、農業委員会、JAの努力によるものであり、本来なら市町村の段階で完結していたものです。都道府県の配分計画を除くことにし、配分計画の縦覧や利用状況報告の義務づけを廃止するのであれば、機構を介する必要はありません。 第二は、農家の代表であり、農地の番人だった農業委員会を機構の下請のように扱うものだからです。
まず、今回の協議の場の実質化の関係で、「地図を活用して、」というときの「地図」でございますけれども、これにつきましては、市町村が、いわゆる農地ナビでございますが、農業委員会関係の農地情報公開システム、あるいは土地改良関係の水土里情報システム、あるいは市町村、農業委員会、農協が持っている独自のシステム、こういうものがそれぞれの地域によっていろいろございます。
このため、人・農地プランを真に話合いに基づくものにする観点から見直しをするものでありまして、すなわち、市町村、農業委員会など地域の関係者の参加のもとで地域の全体のアンケートをとった上で、これを地図に落とし込んで活用して、地域の話合いにおいて、農業者が地域の現況、将来の地域の課題を関係者で共有をし、今後の農地利用を担う経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成につなげていこう、そういうものであります
一方で、ほかの地域につきまして、農業者の年齢別構成や後継者の確保の状況など、地域の現状を地図によって関係者に示し、将来の議論を促すこと、市町村、農業委員会など地域の関係者が一体となって話合いをコーディネートする体制を構築することなどによりまして、全集落の少なくとも五割以上の地区におきまして人・農地プランの実質化を図って、全体として約八割の地区につきまして人・農地プランの実質化を進めていきたいというふうに
その上で、実績あるそうした団体等がコーディネーター役をやっていくということで、そういう意味では、市町村、農業委員会、JA等、コーディネーターとしてその役割を発揮していくこととなると思うんですけれども、ただ、現場では、機構の役割を含めた各組織の役割分担はどうなるのかと。
この再生利用が困難な荒廃農地が増加している主な要因といたしましては、再生利用が可能とされておりました農地が更にその後荒廃化してしまうというようなこともございましょうし、あるいは、元々林地化してもう既に山林というふうに認識されておったものが、土地の状態は変わらないですけれども、市町村、農業委員会がチェックをする際に、これは農地台帳に載っているので荒廃農地じゃないかみたいなことで、状態は変わらないんですけれども
次に、第三点目は、市町村農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所という組織の系統性の確保、財政措置の充実であります。 都道府県農業会議は、農業委員会にとって、法令や制度の説明、また農家経営や人材確保の相談などにしっかりと応えてくれる重要な組織であります。
一方で、この市町村、農業委員会の調査のときに、再生利用が困難であるというふうにしている土地が中にございます。既に森林の様相を呈しているとか、再生利用が困難な耕作放棄地、これにつきましては、先ほどの農地法上の定義からいいまして、農地法上の農地になるかどうか非常に疑義のあるところでございます。
農業委員会系統組織は、市町村農業委員会と都道府県農業会議と全国農業会議所から成り立っているわけであります。農業者や地域の声を結集して、地域、構造、経営対策を積極的に推進することによりまして、農業、農村の発展と農業者の経営確立に寄与されてきたわけであります。
今回の改革でも、一部の競争力ある企業だけでなく、実際に改革に当たる県や市町村、農業委員会、農協のほか、主役となる担い手農家や集落営農など、現場の農業関係者全体にやる気とプライドを持っていただき、農業、農村の発展と農家所得の向上という同じ目標に向かって、それぞれが自立的、主体的に、そして一体的に取り組んでいけるような環境へと国として適切に誘導していけるかどうかが重要ではないかと思っております。
これは、市町村、農業委員会、農協、あるいは普及指導センター、こういったところで構成するコーディネートのチームを設置いたしまして、指導ですとか相談等の支援を行っているということでございます。 この上で、経営継承につきまして両者の最終的な合意が得られますと、経営継承合意書というものを締結していただきまして、経営が継承される、こういう仕組みでございます。
つくるのは県が中心となってつくるわけでございますが、とはいいながら、市町村、農業委員会あるいはJA等にいろいろな説明会をしていると思うんですね。それを説明するのにも、極端に言うと何もわからずに説明をしておるわけでございますが、その辺の流れというものはどういうふうになっておるのか、お尋ねをいたします。
今日も午前中の熊本の小野副知事とかも言われておりましたが、これは本当に地域の関係者の本気度、そして総力戦といったようなことが非常に重要だということでございまして、やはり特に中山間地域で担い手が不在のところが多いと思いますけれども、やはりそうしたところでまさに機構、市町村、農業委員会、そして農協といったような関係者の方が徹底して集落の方々と話し合って人・農地プランを具現化していくといったようなことが、
県、市町村、農業委員会、JAを含めて、現在準備にかかっているところなのではありますけれども、結論からいって、非常に現場はさめております。そのわけは、国で御検討の制度の子細がまだわからないということもありますけれども、現場の実情が反映されたことにならないのではないかという不安感が各団体にございます。
いかに地元がそれを納得するのか、丁寧に地元に説明できるのか、あるいは、県と市町村、農業委員会、農協あたりの関係がうまくスムーズにいくか、これにかかっていると思っております。
ちょっと整理をさせていただきますが、耕作放棄地というものにつきましては、農地の所有者の主観ベースの調査によるもの、それから市町村、農業委員会による客観ベースの調査のものとございます。耕作放棄地を解消していくという観点からしますと、この客観ベースの調査に着目して考えることが重要だというふうに我々は思っております。
復元できるところは当然復元して、水稲以外の野菜等あるいは果樹をつくればいいわけですけれども、そうした耕作放棄地の解消策、そしてこれからの耕作放棄地は、放棄された土地そのものに対して、JAさん、あるいは公社、市町村、農業委員会も含めてなんですが、そうしたところが仲介の労をとるということにはなっておりますが、現実にはなかなかそういうこともされません。
第十二に、担い手育成計画を作成しようとする市町村は、担い手育成計画の作成協議及び連絡調整、並びに農業の担い手の認定についての意見具申を行うため、市町村、農業委員会、農業協同組合等、地域の教育関係者、農業者、学識経験者等で構成される地域担い手協議会を組織することができることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその主な内容であります。
委員御指摘のとおり、今回の改正で農地転用許可の厳格化を図るということにいたしているわけでございますが、そういう中で、先ほど答弁でも申させていただきましたけれども、都道府県あるいはそこから権限の移譲を受けている市町村、農業委員会が農地転用許可制度について適切な運用を行っていない場合には国が是正の要求を行うことができると、こういう制度を盛り込んでいるところでございます。
それは、農地が荒れてしまう前に次の農地の利用につなげていくということでございまして、担い手が見付かりませんときは、市町村、農業委員会、JA等のあっせんによって担い手を見付けてもらう。新たに引受手が現れない場合には農地保有合理化法人等が農地を引き受けるということになります。
また、今回の法改正で、国の役割として、都道府県また市町村農業委員会に転用許可の権限が移譲されている場合には、市町村農業委員会に対して国が是正の要求を行うという制度が設けられたところでございます、盛り込んでいるところでございます。