1996-05-30 第136回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第1号
地域営農加算額は、市町村、農業協同組合、農業者等が中心となって作成する水田利用合理化推進計画に農業者が参画し、自らが資金を拠出すること、この拠出額と地域営農加算額とを併せるなどして基金を造成することなどの交付要件を満たした場合に交付することとされております。そして、基金は、地域営農加算額の交付の趣旨に沿って、小規模な土地基盤整備事業等を実施する場合の財源とすることになっております。
地域営農加算額は、市町村、農業協同組合、農業者等が中心となって作成する水田利用合理化推進計画に農業者が参画し、自らが資金を拠出すること、この拠出額と地域営農加算額とを併せるなどして基金を造成することなどの交付要件を満たした場合に交付することとされております。そして、基金は、地域営農加算額の交付の趣旨に沿って、小規模な土地基盤整備事業等を実施する場合の財源とすることになっております。
二十条一項によれば、基金が業務委託できるのは、「市町村」、「農業協同組合」、「前二号に掲げる者のほか、主務大臣の指定する者」、こういうことになっています。 じゃ、現時点においてこの三号の、市町村、農業協同組合以外の、三号で主務大臣が指定しているものはありますか。
したがいまして、農林水産大臣に対し、担い手農家の概念を明確にするとともに、その育成・確保の実状を把握して本事業の効果を的確に評価し、また、市町村、農業協同組合、地域農業者等に対して、本事業の基本目標の重要性に関する認識を深めさせるための話合いを十分行うよう指導することにより、本事業の基本目標を達成させ、その事業効果の発現を確保するよう意見を表示いたしたものであります。
そして今度、これからが問題ですが、「農業者年金基金」というところから右の方の、まず「市町村」「農業協同組合」というところに一本の線があって、「委託」と書いてある。その次に、「都道府県農業会議」「都道府県農協中央会」というところに線が引いてあって、「委託」と書いてある。それからその次に、「農林中央金庫」「都道府県信用農業協同組合連合会」にもう一つやっぱりこれも「委託」ということが書いてある。
○政府委員(井上喜一君) これは、農業者年金基金と市町村農業協同組合の間でそれぞれ委託契約を結んでいるわけでございますけれども、これがいわゆる通常年金業務でございまして、加入の申し入れでありますとか、それから保険料の徴収とか、あるいは加入者の資格のチェックでありますとか、経営移譲をした実態のチェック等を中身とするものでございます。
その三は、市町村、農業協同組合等が農業構造の改善を目的とする集会施設等の生活環境施設の整備等に必要な用地を円滑に取得できるようにするため、交換分合を行う際に、優良農用地を集団的に確保しつつ、農業振興地域整備計画に定められたこれら施設の用地を生み出すことができるようにすることであります。 第三に、協定制度の新設であります。
その三は、市町村、農業協同組合等が農業構造の改善を目的とする集会施設等の生活環境施設の整備等に必要な用地を円滑に取得できるようにするため、交換分合を行う際に、優良農用地を集団的に確保しつつ、農業振興地域整備計画に定められたこれら施設の用地を生み出すことができるようにすることであります。 第三に、協定制度の新設であります。
農林水産省では、農業構造改善事業等の各種補助事業により市町村、農業協同組合等の事業主体が行うトラクター、コンバイン等の農業機械の導入とこれを格納する農機具格納庫の設置に対しまして補助金を交付しております。
農林省では、農林畜水産業の振興を図るため農業構造改善事業等の補助事業を推進して、市町村、農業協同組合等が導入する集荷、選別などを行う建物、米麦乾燥調整施設等の農業施設及びトラクターなどの農業機械について毎年多額の国庫補助金を交付しております。
それから、ことに産業動物獣医師の農村地域への誘導、定着化という問題とも絡むわけでありますけれども、地方公共団体あるいは市町村、農業協同組合、共済組合、そういったところで一種独特の奨学金制度を独自に設定いたしまして、獣医学部を卒業した後に自分の組合あるいは自分の県内で獣医師として勤めてもらうことを条件として奨学金の返納を免除する、こういった制度を仕組んでそれなりの効果を上げている例も多々あります。
したがって、その地元の住民の意向が十分に反映されるような方式をここではとろうとしたことでございますが、そうかといって、これで公聴会を開くといったような形式的なことをここでは考えておるわけではございませんで、住民の意向の聞き方といたしましては、市町村、農業協同組合等の事業計画の説明などを通じて聞き取ったり、あるいは直接事業の参加者からその意見を聞くといったことや、さらに県の知事とかあるいは市町村長の意見
○中村波男君 次は業務の委託の問題でありますが、二十条によりまして、業務の一部を「市町村」、「農業協同組合」、「前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する者」に委託することができるという規定がありますが、ここでお尋ねをいたしておきたいのは、具体的にこの第一号から第三号まである団体にどのように業務を委託される考えがあるのかどうか、具体的に御説明をいただきたいと思うわけです。
これは、現行制度では市町村、農業協同組合等の団体に売り渡すことのできる土地は共同利用することが適当な採草放牧地に限定されておりますのを改め、草地としての土地の利用の効率化が進んでまいっておりますことを考慮いたしまして、共同利用することが適当な農地についても団体に対し売り渡すことができることといたしております。
委託業務のほうに重きがあって、市町村農業協同組合に対し加入予定者の名簿作成、加入員証の交付、掛け金の徴収、領収書の交付、年金及び一時金の支給、離農給付金の支給。これではいいところは、簡単なところだけ基金が握って、そして一番めんどうな仕事は市町村、単協にやらせる。しかも、その単協からは、農民にかわって基金構成には何らの発言の場も与えられておらない。
これは、現行制度では市町村、農業協同組合等の団体に売り渡すことのできる土地は共同利用することが適当な採草放牧地に限定されておりますのを改め、草地としての土地の利用の効率化が進んでまいっておりますことを考慮いたしまして、共同利用することが適当な農地についても団体に対し売り渡すことができることといたしております。
これは、現行制度では市町村、農業協同組合等の団体に売り渡すことのできる土地は共同利用することが適当な採草放牧地に限定されておりますのを改め、草地としての土地の利用の効率化が進んでまいっておりますことを考慮いたしまして、共同利用することが適当な農地についても団体に対し売り渡すことができることといたしております。
これは、現行制度では市町村、農業協同組合等の団体に売り渡すことのできる土地は、共同利用することが適当な採草放牧地に限定されておりますのを草地としての土地の利用の効率化が進んでまいっておりますことを考慮いたしまして、共同利用することが適当な農地についても団体に対し売り渡すことができることといたしております。
そこで、これはいろいろいままでの質疑の過程の中にも出ておりまして、末端の事務委託機関、これが共済組合あるいは共済組合の事務委託を受けておる市町村、農業協同組合連合会、農業協同組合、こういうふうになっておりますが、これは、この保険の性格あるいはこの参考資料から見まして、果樹面積がその種類によっては比較的小規模の県もございまして、どの果樹も五百ヘクタール以上ということになると、今回適用しようとする果樹は
それから農地委員会と事業団の関係はどうかということでございますが、事業団におきましては農地委員会あるいは市町村農業協同組合等に協議会を設けておりまして、その計画等を考えてもらう、こういうような関係にいたします。
これにつきましては、何をおきましても正規のルートを通ってもらうということが大切なんでありまして、職業安定所はもとより、市町村、農業協同組合等に委嘱をしてございます職業安定協力員等の御活動を願いまして、でき得る限り多く正規のルートへ乗せていくようにいたしておるのでございます。
技術的に非常に困難な上に、そういった人の増加というようなこと、税務署あるいは市町村、農業協同組合の事務の増加ということがなかなかたいへんなことである。したがって、行政的な能率の点から見ると、減免税の方式よりも、今回の予算的な措置のほうがより望ましいのではないかというのでございます。