1951-05-29 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第46号
併しながら事柄は極めて重要な問題でもあり、且つ又国会等の御調査の報告におきましても、たびたび前々から自治体警察の相互援助のことについては御意見等も出ておりますので、今回改正の機会に場おきまして、明瞭に市町村警察吏員も都道府県公安委員会又は他の市町村公安委員会から援助の要求があつた場合は、その援助を要求した公安委員会の管轄区域内で当該公安委員会の運営管理の下においてその職権を行うことができるということを
併しながら事柄は極めて重要な問題でもあり、且つ又国会等の御調査の報告におきましても、たびたび前々から自治体警察の相互援助のことについては御意見等も出ておりますので、今回改正の機会に場おきまして、明瞭に市町村警察吏員も都道府県公安委員会又は他の市町村公安委員会から援助の要求があつた場合は、その援助を要求した公安委員会の管轄区域内で当該公安委員会の運営管理の下においてその職権を行うことができるということを
四十六条のしまいに「市町村警察吏員の定員は、地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定する」と書いてあります。ここで九万五千のわくがはずれることになるのでありますが、この地方的要求というのは、一体何をさして言われておるか、これの内容をひとつ御説明願いたいと思います。
この二つの点等について早急にこれを改められると共に、警察法第四十六条第三項の規定によつて、と申しますのは、九万五千人の全国自治体警察の定員の配分の調整は、地方自治財政が確立した後においては、国会の定める法律によつてのみ行う、この規定によつて新たに市町村警察吏員の配分を調整する法律を速かに制定して頂いて、福知山市の場合には、現在の定員が六十一名になつておりますが、これを最小限度七十五名まで増員できるように
○辻政府委員 制限のわくをはずすと申しましたのは、現在警察法の第四十六條にも市町村警察吏員の定員は地方的要求に応じて、市町村が條例でこれを定めるとあります。しかし全体としては九万五千のわくを越えないというのでありまして、これ自体がちよつと無理なわくがここにあると思います。
○奥野政府委員 三は測定單位の数値の算定方法の問題でございますが、別表の第一をごらんらいただきますと、たとえば警察吏員数でございますと、当該年度の四月一日現在における警察法施行令第二條の別表第二の基準によつて算定した市町村警察吏員の定員ということにいたしております。ここの測定單位の数値の算定方法は、それぞれ詳しく記載してありますので、説明は省略さしていただきます。
○川橋委員 今小暮君の質問中、階級の問題は警察法の第四十六條第二項に「前項の市町村警察吏員には、第三十五條第三項の規定を準用する。」第三十五條には、はつきりと階級を明示しておりますが、この點は今の説明と多少違つておるように思いますが、いかがでしようか。
第二項に「前項の市町村警察吏員には、第三十五條第三項の規定を準用する。」といつておりますが、この第三十五條以下の規定は警察官等の規定でありまして、当然でありますが、この外に私共は第三十五條第二項の規定も準用するのが適当ではないかと考えた次第でありますが、書かなくても読めるのじやないかという意見もありまして、私共はこれを規定しなかつたわけであります。
四十六條によりますと、定員の點につきまして詳しく規定しておるのでありまして、市町村警察吏員の定員は、地方的の要求は應じてその市町村が決定する。しかし全體が九萬五千人のわくの内である。そして地方自治財政が確立するまでは、政令によつて市町村の警察吏員の定員を定める。
市町村警察吏員の定数は総計九万五千人でありますが、地方自治財政が確立し、市町村がみずから警察費を賄うに至りまするまでは、別に政令を以てその基準を定めることにいたしております。市町村警察長は市町村公安委員会がこれを任免し、その他の警察職員は市町村公安委員会の承認を受けまして、警察長が任免することに相成つております。 自治体警察のうち特別區につきましては特例を認めております。
市町村警察吏員の定數は、總計九萬五千人ということになつておるのでありますが、地方自治財政が確立いたしまして、市町村がみずから警察費を賄うことができるようになりまするまでは、別に政令でももつてその基準を定めることにいたしておるのであります。