2005-10-26 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
障害程度区分の認定に至る一連の作業手続には、まず最初にアセスメント、次にコンピューターによる一次判定、次に市町村認定審査会による二次判定、こういった手続で進めるということにいたしております。 そして、この作業の中で、まず、全国共通のアセスメント項目を設定いたしますとともに、調査のためのマニュアルを作成いたします。それから、一次判定をコンピューター化し、事務の統一化を図ります。
障害程度区分の認定に至る一連の作業手続には、まず最初にアセスメント、次にコンピューターによる一次判定、次に市町村認定審査会による二次判定、こういった手続で進めるということにいたしております。 そして、この作業の中で、まず、全国共通のアセスメント項目を設定いたしますとともに、調査のためのマニュアルを作成いたします。それから、一次判定をコンピューター化し、事務の統一化を図ります。
第一次コンピューター判定は参考程度とし、第二次判定の機能を強化して市町村認定審査会の判定の独自性を尊重していただきたいと思います。そのために、aとして、第二次判定の根拠資料となる特記事項の調査項目に社会環境、地域的特性に関する項目を加える。bとして、第二次判定の資料に本人、家族の意見聴取を義務づけることであります。 aについて御説明を加えますと、参考資料の表②をごらんください。