2020-03-04 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第1号
また、緊急事態宣言がされたときには、市町村長は、市町村行動計画で定めるところによりまして、直ちに市町村対策本部を設置しなければならないこととされております。 委員御指摘のとおり、自治体との連携が重要であり、よく協議してまいりたいと考えております。
また、緊急事態宣言がされたときには、市町村長は、市町村行動計画で定めるところによりまして、直ちに市町村対策本部を設置しなければならないこととされております。 委員御指摘のとおり、自治体との連携が重要であり、よく協議してまいりたいと考えております。
○高市国務大臣 まず、総務省としては、本年度末までに全ての地方公共団体で実効性のある行動計画を策定していただかなきゃなりませんので、これまでに行動計画策定指針の告示、市町村行動計画の策定例の提示、質疑応答集の作成などを行いました。それから、ブロック別の説明会を何度も開催しております。
四、政府行動計画、都道府県行動計画及び市町村行動計画の策定に当たっては、新型インフルエンザウイルスの特徴、感染力、病原性に応じて、適切な措置が可能となるよう、いくつかのシナリオを想定して多様な施策の選択肢を確保するとともに、基本的対処方針に基づく施策の実施に当たっては、状況に応じて施策の切り替えが柔軟に行える方式にすること。
その具体的内容につきましては、本法案に基づき作成される市町村行動計画において定められるものと考えているところでありますが、関係者の御意見、また委員からの御指摘も踏まえさせていただいて、今後とも必要な協力を行っていきたい、このように考えております。
地方公共団体の取組については、市町村行動計画において保育の実施の事業等に係る目標等を定めるに当たっての参酌標準を国において設定することとしております。 また、事業主の取組については、一般事業主行動計画の策定等の義務付けの範囲の拡大、当該計画について策定等の義務が課せられる一般事業主に対する公表及び労働者への周知の義務等を規定しております。
地方公共団体の取り組みについては、市町村行動計画において保育の実施の事業等に係る目標等を定めるに当たっての参酌標準を国において設定することとしております。 また、事業主の取り組みについては、一般事業主行動計画の策定等の義務づけの範囲の拡大、当該計画について策定等の義務が課せられる一般事業主に対する公表及び労働者への周知の義務等を規定しております。
地方公共団体の取り組みについては、市町村行動計画において保育の実施の事業等に係る目標等を定めるに当たっての参酌標準を国において設定することとしております。 また、事業主の取り組みについては、一般事業主行動計画の策定等の義務づけの範囲の拡大、当該計画について策定等の義務が課せられる一般事業主に対する公表及び労働者への周知の義務等を規定しております。
また、平成十七年度以降につきましても、市町村が次世代育成支援対策を実施するために定めます市町村行動計画というものを踏まえまして、平成二十一年度までにその受け入れ児童数を二百十五万人まで拡大するということを目標として、現在その児童数の拡大を進めているところでございます。
○北井政府参考人 市町村行動計画は、今お話がありましたとおり、子育て中の御家庭に対するニーズ調査を行ったり、あるいは、子育て支援に関する幅広い知見をお持ちの関係者の皆様方の御意見を踏まえて各市町村が策定をされておる計画でございまして、私どもといたしましても、すべての市町村におきまして、つくられた行動計画の達成に向けて最大限の御努力をいただきたいというふうに思っているわけでございます。
実は、御存じのように、市町村行動計画は、次世代育成支援対策推進法では、たしか平成十六年度中には計画が完了しているはずでございます。
この次世代育成支援市町村行動計画の事業内容で、学童保育などの小学校分を除くと、保育所分の事業メニューは、延長保育、夜間保育、一時保育、休日保育、病後児保育などが中心でありまして、これらの事業の経費の多くは人件費であることが想定されます。
したがいまして、この市町村行動計画におきましていわゆる公設の保育施設というものを位置付けるかどうか、あるいは仮に位置付けるとすればどのようなことで位置付けるかどうかにつきましては、やはり各自治体が保育サービスの提供の在り方を検討していただく中で、十分各地域の実情を把握し、そしてニーズ調査を行って、そして地域住民の意見を十分反映されて、そうした検討の中で適切な判断がなされるのが適当であるというふうに考
○高嶋良充君 厚生労働省にもう一問、もうあと二問あるんですけれどもお聞きしますけれども、市町村行動計画を策定するという、これ今準備が始まっているんですけれども、これは次世代育成支援対策推進法に基づいてですけれども、その中で公設の保育施設というのはこの計画にきちっと位置付けられるものなのか、地域の住民はこのような公立の保育施設を望んでいるというふうにお考えなのか、その点についてお伺いしたいと思います。
これを見ますと、事業主の行動計画の内容については、働き方の見直しで職場優先の企業風土や性別固定的役割分担意識の是正のための取組という具体的な文言が見えるわけですけれども、市町村行動計画及び都道府県行動計画の内容に関する事項では、男性を含めた働き方の見直しと多様な働き方の実現、仕事と子育ての両立の推進と、漠としているわけであります。
この「需要が増大している」、私は、待機児童ゼロ作戦などもありますから、増大という言葉があるのは一面では当然だというふうに思いますけれども、もう一つ戻りまして、市町村行動計画あるいは都道府県行動計画を策定するに際して、この骨子を見ておりますと、行動計画の策定プロセスにニーズ調査の実施、これは先ほど水島委員の御質問にも答弁されていましたけれども、ニーズ調査の実施というふうに書かれてございます。
そのつくれていないということをきちっと、なぜかという総括なしに新しく市町村行動計画をつくる法律を策定しても、私は、よほど国の方がきちっとした姿勢を持って、市町村とあるいは都道府県と協力協働をしない限り無理ないしはとても困難だというふうに認識をしておりますので、ぜひしっかりと地方自治体との協力協働関係を築けるその中身をつくっていっていただきたいと要望をして、質問を終わりたいと思います。
しかし、この法案を審議中の現在でも、支援対策の実施、内容について、市町村行動計画等の指針となるべきものとするということがあるだけで、指針の具体像は全く示されていないわけでございます。自治体や企業に、行動計画をつくれと、号令するのはいいんです。しかし、この指針ができなければ何の議論にもならない。