2013-03-14 第183回国会 衆議院 本会議 第11号
我が国においては、一九一八年の市町村義務教育費国庫負担法を萌芽とし、一九四〇年に地方分与税制度の創設、一九五〇年、シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度等を経て、一九五四年に地方交付税制度が創設されました。 そもそも、地方財政白書には、地方交付税は地方共有の固有財源であると書いてあります。地方固有の財源であるのに、配分は国がしております。
我が国においては、一九一八年の市町村義務教育費国庫負担法を萌芽とし、一九四〇年に地方分与税制度の創設、一九五〇年、シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度等を経て、一九五四年に地方交付税制度が創設されました。 そもそも、地方財政白書には、地方交付税は地方共有の固有財源であると書いてあります。地方固有の財源であるのに、配分は国がしております。
大正に入りますと、大正七年に市町村義務教育費国庫負担法が制定されまして国庫負担が導入されましたが、それでも市町村の負担は次第に重くなってまいりました。 昭和三年の第一回普通選挙におきまして政友会と民政党が激しく論争いたしました。
明治三十三年の市町村立小学校国庫補助法、大正七年の市町村義務教育費国庫負担法を経て、次第に国の負担が高まることで義務教育の無償制が確立した、こういう歴史があります。また、昭和の初期、経済が非常に厳しい時代にありながらも、教員給与費の国庫負担を増やそうとするその取組があり、その一端が作家の城山三郎氏の「男子の本懐」に描かれております。
○安住委員 正確には、大正七年の市町村義務教育費国庫負担法というのがありまして、制度そのものはそこからスタートしました。 大臣が言っているのは、シャウプ勧告で平衡交付金制度に入ったときにこれを一たん廃止して、今の原型ができたのは昭和二十八年なんですよ。そのときは二分の一の国庫負担だったんですよ。それがスタートしました。
教職員の給与問題につきましては、既に御承知のように、明治二十九年に教員年功加俸国庫補助法が萌芽となりまして、大正七年に市町村義務教育費国庫負担法が制定され、今日に、形態は様々な形での変動等はありましたけれども、続いております。 歴史の中では義務教育費国庫負担の問題が二度危機に瀕したことがございます。
過去の歴史をちょっと振り返ってみますと、一九一八年、大正七年に、教育費が地方財政を圧迫し、市町村負担になっておるということから、国が毎年一千万円支出する市町村義務教育費国庫負担法を成立させたわけでございます。しかし、これでもなかなか問題点を解消できません。そこで、一九四〇年に義務教育費国庫負担法、旧法ですね、これが制定された。
その後、明治三十三年に更に国庫補助制度が拡充され、大正七年には市町村義務教育費国庫負担法が制定をされまして、教員の給与費について国が市町村と連帯をし、その一部を負担する国庫負担制度が制度化されたわけでございます。さらに、昭和十五年には、それまでの定額負担方式を、都道府県が支出する教育職員給与費総額に対する二分の一を負担する定率負担に改められたと。
よく考えると、これは今は公立小中学校の義務制に対象にしていますけれども、大正七年に、一九一八年に市町村義務教育費国庫負担法、大正七年と言えば、今年、大正七年に生まれた人は八十五歳ぐらいになるんですかね、八十五年間もこれは堅持をしてきている法案。それで、戦後の混乱期も、財政的には大変窮乏期にもこれは堅持をしてきた。 ただ、片山大臣も言っています。
そのため義務教育を支える財政制度として、御指摘ございましたように、確かに大正七年に市町村義務教育費国庫負担法が公布されて以来、今日になっているわけでありますが、その間この義務教育負担制度につきましては、これも御指摘ございましたが、二十五年にシャウプ勧告によりまして廃止されました。
○政府委員(阿部充夫君) 最初は、先ほども申し上げましたように、大変古い話でございますけれども、明治二十九年に年功加俸についての国庫負担制度というのがスタートいたしまして、その後、大きな改正といたしましては、大正七年に俸給そのもの、教員の俸給について国庫負担の対象にするという市町村義務教育費国庫負担法というのができております。