2006-06-05 第164回国会 参議院 行政監視委員会 第6号
十七年度決算につきましては、現在、会計監査による監査の途上でございますが、今計算しております公社の負担する固定資産税あるいは国有資産所在市町村納付金等の租税公課の額は三百六十八億円の見込みでございます。
十七年度決算につきましては、現在、会計監査による監査の途上でございますが、今計算しております公社の負担する固定資産税あるいは国有資産所在市町村納付金等の租税公課の額は三百六十八億円の見込みでございます。
日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴う地方税制上の措置として、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置等を講ずるとともに、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか
本案は、日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴い、地方税制について所要の改正を行おうとするものでありまして、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度の廃止、旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか
日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴う地方税制上の措置として、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置等を講ずるとともに、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか
日本国有鉄道の経営形態の改革及び鉄道事業法の制定に伴う地方税制上の措置として、日本国有鉄道に係る固定資産税等の非課税措置及び日本国有鉄道有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した固定資産に係る固定資産税の課税標準の特別措置等を講ずるとともに、日本国有鉄道清算事業団の本来の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置等を講ずることとするほか
第二に、日本専売公社及び日本電信電話公社の経営形態の変更に伴い、これらに対して講じられている固定資産税等の非課税措置及び公社有資産所在市町村納付金等を廃止するとともに、新たに日本たばこ産業株式会社が行う塩専売事業に関連した不動産取得税、固定資産税等の特例措置等を講じ、また、日本電信電話株式会社に対しては、日本電信電話公社からの承継に係る一定の償却資産について、取得後五年度間に限り、固定資産税の課税標準
この法律改正につきましては、日本専売公社及び日本電信電話公社の経営形態の変更並びにたばこ事業法及び電気通信事業法の制定に伴い、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についてたぱこ専売制度の改革に対応した改正を行うとともに、これらの公社に係る固定資産税等の非課税措置及び公社有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて日本たばこ産業株式会社が行う塩専売事業に係る固定資産税の課税標準の特例措置を
公社有資産所在市町村納付金等に係る制度につきましては、日本専売公社及び日本電信電話公社の解散により、これらの公社がその適用対象外となりますので、所要の規定の整備を行うことといたしております。
この法律改正につきましては、日本専売公社及び日本電信電話公社の経営形態の変更並びにたばこ事業法及び電気通信事業法の制定に伴い、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についてたばこ専売制度の改革に対応した改正を行うとともに、これらの公社に係る固定資産税等の非課税措置及び公社有資産所在市町村納付金等に係る制度を廃止し、あわせて日本たばこ産業株式会社が行う塩専売事業に係る固定資産税の課税標準の特例措置を
次は、国鉄の公共性から、財政負担、なかんずく市町村納付金等も国が持つべきではないか、こういうことであります。 市町村納付金が国鉄経営上の負担となっておることは御指摘のとおりであります。特に地方交通線などの場合、国鉄が、地域の交通のため大幅な赤字経営に耐えながら、他方で市町村納付金も納付しなくてはならない事情になっておることは、確かに検討を要する問題の一つであります。
AB線の場合には、本来国の方から鉄建公団に出資がされておるわけでございます関係もありまして、私どもの方としては償却という必要がないわけでございますし、また、市町村納付金等も免除されるというようなことになっておりますので、かなりそういう点では配慮はいただいております。
それからもう一つは、人件費物件費、これは資本費をただいま除いた数字になっておりますが、人件費と物件費というものの占める割合についてお答えをいたしますと、同じく四十五年度におきましては、市町村納付金等を除きまして、いわゆる人件費と物件費というもののトータルに対しまして、人件費は七四%、それが同じく十年前程度の三十六、七年当時の数字を申し上げますと、パーセントにいたしまして六七、八%、かようなかっこうになっております
したがってその使用料、あるいは市町村納付金等が二億何千万円。三億の経費のうちの大部分は実は営業経費でないという状況でございます。したがって岡多線が将来延びた場合には、これは当然旅客輸送する。それまでできたものを使うということでございまして、一方それはすでに東海道本線の笠寺という駅に出ておったわけでございます。笠寺という駅が熱田の一つ手前にございます。
原価計算上で申し上げますと、これは国鉄の四十四年度の予算をごらんいただきましてもおわかりと思いますけれども、要するに、先ほどから御議論のありましたようないろいろな国家財政当局の助成というようなものをやりまして、また市町村納付金等の免除ということもお願いいたしまして、なお国鉄全体としては原価的には、実質一〇%の値上げをいたしましても償却は赤字でございまして、原価は償っていないわけでございます。
そういうような情勢を踏まえながらも、なお百三十三億の市町村納付金等というものは、当然これは国が肩がわりしましても決しておかしくないしろものではなかろうか、あるいは当然この納付金等は今後減免される筋のものではなかろうかというふうに理解をするわけでございますが、この辺の見解について大蔵当局の御所見を承りたいと思います。
○国務大臣(福田赳夫君) 市町村納付金等につきまして、交通問題調査会で答申があることは承知しております。運輸当局から自治省に対しまして折衝が行なわれたのでありまするが、これは話がなかなかまとまらない。ついに今四十一年度予算では具体化されるに至らなかったわけであります。なお、運輸当局と自治省の間で交渉が行なわれることを期待いたしております。