2002-07-18 第154回国会 参議院 総務委員会 第22号
具体的な金額といたしまして、本来、固定資産を払うとした場合には約三百六十億円市町村にお支払いするわけでございますけれども、この市町村納付金制度に変わりますと、その二分の一の約百八十億円という形になると考えているところでございます。
具体的な金額といたしまして、本来、固定資産を払うとした場合には約三百六十億円市町村にお支払いするわけでございますけれども、この市町村納付金制度に変わりますと、その二分の一の約百八十億円という形になると考えているところでございます。
昭和六十一年の国鉄改革に伴って地方税制も改正されたわけですが、その中で日本国有鉄道有資産所在市町村納付金制度というものが廃止をされまして、昭和六十四年度から固定資産税体系に移行することになったわけでございます。
最後に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案は、国鉄の経営形態の改革等に伴い、日本国有鉄道所在市町村納付金制度を廃止し、地方税の適用に関し、各事業形態に応じ、所要の措置を講じようとするものであります。 以上の八法案は、去る九月十一日、国会に提出、十月二十八日に衆議院から送付され、本会議において趣旨説明の聴取が行われました。
市町村納付金制度につきましては、先ほど自治省の方からお話がございましたが、従来公社発足のときには、国鉄は本来事業につきましては一切の税金を払っておらなかったわけでございますが、三十一年当時、非常に地方財政が窮迫しているという事情もございまして市町村納付金制度というのが創設されて、先ほどお話がございましたように、固定資産税に比べまして二分の一をお払いする、そういう制度ができたわけでございます。
これまで、公社形態のもとにおける市町村納付金制度のもとにおきましては、固定資産税として課税さるべきすべての固定資産について、その価格の二分の一を算定標準額とする特例措置が講ぜられてきたわけでございますが、今回の制度改正により、いわゆる償却資産のみ、それも基幹的なものに限定した理由というのは一体どこにあるのか、この点を伺っておきたいと思います。
○岩下説明員 市町村納付金制度の趣旨、あるいは私どもが現在のこの制度について持っております考え方は、先ほど申し上げたとおりでございます。 国庫納付金の問題でございますが、五十六年から五十九年に至るまで合計六千八百億円の納付ということが義務づけられております。
○矢野政府委員 現行の市町村納付金制度におきましては、公社の所有しておりますところの土地、家屋、償却資産のすべてにつきまして、納付金の算定標準額を二分の一の額とする特例措置が講じられておるところでございます。今回の改正案による日本電信電話株式会社に対する固定資産税の特例措置は、経営形態の変更に伴う負担の急増を緩和するための経過的な措置として考えております。
第一番目は、これまでの公社形態のもとにおける市町村納付金制度のもとにおきましては、固定資産として課税されるすべての固定資産については、その価額の二分の一を算定標準額とする特例措置が講じられておりました。今回の制度改正によりまして、償却資産のみ、それも基幹的なものに限定する、こういうことに相なっておりますが、その基幹的なものに限定をした理由というのは一体何でありましょうか。
○丸山説明員 地方税関係でお答えを申し上げますが、今回の経営形態の変更に伴いまして、日本電信電話株式会社につきましては現行の市町村納付金制度をやめまして原則的に地方税を課税させていただきたいと考えておる次第でございます。
小泉純一郎君 大西 正男君 山中 貞則君 大村 襄治君 ――――――――――――― 三月二十七日 地方財政の確立に関する陳情書外二件 (第六六号) 地方交付税額の確保に関する陳情書 (第六七号) 遊覧・遊漁船等に対する地方譲与税制度の創設 に関する陳情書 (第六八号) 料理飲食等消費税の市町村交付に関する陳情書 (第六九号) 三公社有資産所在市町村納付金制度
○岩下説明員 現在の市町村納付金制度は、先生御案内のとおり、昭和三十一年に、それまで非課税でございました三公社の事業用の固定資産につきましても課税対象とされたわけでございますが、その際に、電信電話事業の持つ強い公共性等を勘案いたしまして、算定標準としては年度を限らずに、つまり各年度ともに算定標準額の二分の一ということになったわけでございまして、つまり、そこに私どもの事業の特性に配意した恒久的な制度というものでこれがつくられたものと
したがいまして、都市自治体の立場からは、今後都市的税目である法人所得課税の市町村への配分割合の強化、市町村道路目的財源の充実、消費、流通課税の拡充による市町村への配分割合の強化、公社有資産所在市町村納付金制度の改善等を強くお願いしたいと存じます。 第二は、地方交付税の所要額の確保についてでございます。
したがいまして、都市自治体の立場からは、今後、都市的税目である法人所得課税の市町村への配分割合の強化、市町村道路目的財源の充実、消費流通課税の拡充による市町村への配分割合の強化、公社有資産所在市町村納付金制度の改善等を強くお願いするものであります。 第二は、地方交付税の所要額の確保についてであります。
○湯浅説明員 電電公社等の三公社に関します市町村納付金制度という制度になっておりますけれども、これは、納税者が公社であるというために納付金という形式がとられているわけでございますけれども、創設の経緯、趣旨等から見まして、その本質はやはり固定資産税ではないかというふうに考えているわけでございますが、公社の有します公共的な性格などにかんがみまして、この算定標準額を固定資産の価格の二分の一とするという特例措置
だから「国鉄の市町村納付金制度は、国鉄の公共的性格を考慮するならば廃止せらるべきである。」ということが述べられているわけですけれども、国鉄の小林常務が見えられていますが、これはそのとおりお考えになっているのですか。
これは三十一年度から市町村納付金制度が創設をされて、市町村の財政のてこ入れになったかどうか知らぬけれども、どうもそういう趣旨で創設されたようですが、この市町村納付金のことについて、四十四年の一月六日に大蔵大臣と自治大臣が覚え書きを交換をしているのですね。幾つかありますが、その一項にあるわけです。
○町田説明員 この前というのは昨年、今年度の予算でございますか、市町村納付金を廃止していただきたい、こういう折衝をしたわけでございますが、今度の答申では、大幅に軽減するということでございまして、当然市町村納付金制度そのものは存置されますけれども、この十ヵ年の再建期間中に限りまして、大幅に軽減してもらいたい、こういう考え方が述べられておるわけでございます。