2014-05-14 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
四月の二十五日に衆議院を通過しました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の、文部科学省関係で、市町村立学校職員給与負担法と義務教育国庫負担法のそれぞれの一部改正によりまして、都道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることによって、この改正案が参議院で可決、成立すればでございますけれども、政令指定都市については、これまでの任命権とともに
四月の二十五日に衆議院を通過しました、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の、文部科学省関係で、市町村立学校職員給与負担法と義務教育国庫負担法のそれぞれの一部改正によりまして、都道府県から指定都市に個人住民税所得割二%の税源移譲が行われることによって、この改正案が参議院で可決、成立すればでございますけれども、政令指定都市については、これまでの任命権とともに
次に、市町村立学校職員給与負担法の改正目的をお聞きします。 本来ならば、教育特区導入と同時セットで、県費負担教職員と市町村費教職員の混在を前提に、両者の間の給与水準や勤務条件にかかわる権衡、いわゆる同一性原則を敷衍することが必要とされていたのです。遅きに失したとはいえ、今回の全国展開にかかわる措置で、市町村採用の教員を任用する場合、やっと人材確保法や給特法の適用が行われることになりました。
まず一つは、これもちょっと触れたかもしれませんけれども、市町村立学校職員給与負担法の改正も今回あわせ行われるわけですけれども、結局は、設置者が直接採用する教員の皆さんと、それから県費負担の教職員とが同じ学校で混在をするような形になるわけですけれども、これについては、既に平成十五年から、特区におけるテストケースというのも行われているということも伺っておりますけれども、まず、今回それを全国あまねく広げるということであれば
ただ、そのことに少し議論が傾いておりまして、ほかに、実は割に重要な市町村立学校職員給与負担法の一部改正と、それから義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正という大きな柱がまだ二本ありますので、まず最初に、それらからちょっと、確認事項等、質問をしていきたいと思います。細部にわたる部分が一部ありますので、大臣でなくても、そこは少し確認の意味で事務的に答えていただいても結構かと存じます。
これは市町村立学校職員給与負担法の一条の中で、義務教育諸学校の標準法の第六条の規定に基づき都道府県が定める小中学校等の教職員定数等に基づいて配置される教職員、これは都道府県の負担とするということで、いわゆる義務標準法上の対象となっております教職員定数については、これは都道府県がきちんと負担をして、それ以外の教職員について市町村が任用できるというシステムにして、法令上、ナショナルスタンダードの維持の部分
東京の場合には市町村立学校職員給与負担法といったようなものに基づいて国庫の半分を東京都が負担をしているわけであります。 したがいまして、任命権は東京都の教育委員会が持っております。問題はここであります。
○政府参考人(近藤信司君) 今申し上げましたように、栄養教諭は学校の基幹的な職員として位置付けられるわけでございまして、栄養教諭の給与費につきましても、市町村立学校職員給与負担法により都道府県の負担とした上で、義務教育費国庫負担法により国庫負担をすることにいたしております。
○政府参考人(矢野重典君) これは、市町村立学校給与負担法におきましては、そうですね、失礼しました、退職手当、退職年金、退職一時金及び旅費までを総称して給与としておりますから、そういう意味では正に私が先ほど申しました広義の給与というふうに、市町村立学校職員給与負担法ではそういうものとして概念されております。
市町村立学校職員給与負担法の中では、退職手当は、私はこれを読むと狭義の中に入っておるように思うんですが、どうですか。
○石井(郁)委員 そこで、市町村立学校職員給与負担法に基づくというふうにありますから、そこでの国庫負担の対象となる給与費目はどうなっているかといいますと、ずっとありまして、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、ちょっと読み上げますけれども、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、僻地手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当
○石井(郁)委員 何かどうも、もう少し確認しなきゃいけないんですが、それはちょっと後でおいおい出てくることでございますので、端的にお聞きしますけれども、この法案第二条第一項に、「市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員の給料その他の給与及び報酬等に要する経費」、第二項には、「都道府県立の中学校、中等教育学校、盲学校及び聾学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費」、第三項に、「児童手当法の定めるところによる
特に、財政支援はないということですから、四章に、学校教育法の特例、職業安定法の特例、市町村立学校職員給与負担法の特例と、いろいろな特例が、数えたら十四か十五あるんですね。
もし、それらの動きを真摯にごらんになって、そして何らかの支援をしようとなさるのであれば、この十三条の中で、市町村が任用する教師について、「市町村立学校職員給与負担法第一条の規定は、適用しない。」とわざわざ特例を設けて国の負担を免れる、これは問題だと思いますね。こういう特例こそあってはならない。どうですか。
どうしても私には、わざわざ、「市町村立学校職員給与負担法第一条の規定は、適用しない。」こう言わなきゃいけないというのが理解できませんね。 現在どんな状況にあるか、この点は、ある意味では文部科学省の皆さんと私は一部共通の認識に立ちます。
続きまして、市町村立学校職員給与負担法の特例ということでございますが、これは市町村で財源がないところは現実問題としてできない、教育の機会均等の点から問題があるのではないかというふうに感じます。また、対象地域の定義も、周辺の地域に比べ教育上特に配慮が必要な地域という、また何かわけのわからない定義がここに出てきております。
この中で、御指摘がございましたように、文部科学省の関連する法案といたしましては、全部の十四ある中の三つほどが特に関係をいたしておりまして、その中で、市町村の教育委員会が独自に小中学校の教職員を自らの負担によって任用できるようにするという市町村立学校職員給与負担法、この特例を認めるという改正が一つございます。
次に、国家公務員の場合は課長補佐とか審議官クラスが特定任期付ということなんですが、法案の新旧対照条文にあります市町村立学校職員給与負担法を見ますと、高度な専門的な知識経験を有する者に支給される特定任期付職員業績手当というのが校長、教頭から学校栄養職員や事務職員まで法文では支給できることとなっていますが、地方公務員の場合、特定とかあるいは②の場合、そういう場合がどうなるのかというのをちょっと具体的にお
したがいまして、この関係で、常勤の教員につきましては、すべて都道府県教育委員会が小中学校につきましても任命権を行使するということで、各都道府県教育委員会が教員の人事を行使するということになってございますが、非常勤の講師につきましては、この義務教育費国庫負担法あるいは市町村立学校職員給与負担法におきます給与負担、都道府県が給与を負担する職員の範囲に入っていないわけでございます。
○町村国務大臣 財政支援、どのくらい、どういう分野でやるつもりか、こういうことであるわけでありますが、現在も、その支援を拡大するために、今回の御提案の中にも、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の改正、市町村立学校職員給与負担法の改正、義務教育費国庫負担法の改正、義務教育諸学校施設費国庫負担法等々の法律改正を一括
具体的には、市町村立の中等教育学校につきましては、市町村立学校職員給与負担法を改正いたしまして、前期課程に係る教職員の給与費並びに後期課程に置かれます定時制課程に係る教員の給与費につきまして、これを現在の市町村立の中学校あるいは市町村立の高等学校の定時制課程と同様に都道府県の負担とすることとしたいと考えているところでございます。
○御手洗政府委員 教員の給与の取り扱いにつきましては、午前中もお答えを簡単にさせていただきましたけれども、これは義務教育に係る部分につきましては、基本的に中学校と同じ取り扱いをしたいということで、本改正法案におきまして、市町村立学校職員給与負担法を改正いたしまして、中等教育学校の前期課程に係る教職員の給与費につきましては、これは現在の中学校と同じようにすべて都道府県が負担するという形にいたします。
市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。前会に引き続き質疑を続行いたします。」ということで、この日に私が議員となりまして最初の実は委員会における質問をやらせていただきました。冒頭、「管理職手当の法案につきまして質疑をいたします。」
その他、市町村立学校職員給与負担法等、関係法律について必要な規定の整備を行うことといたしております。 なお、この法律は、平成四年四月一日から施行することといたしておりますが、学級編制の標準及び教職員定数の標準に関しましては、六年間の年次計画で実施することとし、それに必要な経過措置を定めることといたしております。 以上が本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
その他、市町村立学校職員給与負担法等関係法律について必要な規定の整舖を行っております。 なお、この法律は、昭和六十一年四月一日から施行することとしておりますが、学級編制の標準及び教職員定数の標準に関しましては、六年間の年次計画で実施することにしておりますので、それに必要な経過措置を定めております。 以上が本案の提案の理由及び内容の概要であります。
その他、市町村立学校職員給与負担法等関係法律について必要な規定の整備を行っております。 なお、この法律は、昭和六十年四月一日から施行することとしておりますが、学級編制の標準及び教職員定数の標準に関しましては、六年間の年次計画で実施することにしておりますので、それに必要な経過措置を定めております。 以上が本案の提案の理由及び内容の概要であります。
その他、市町村立学校職員給与負担法等関係法律について必要な規定の整備を行っております。 なお、この法律は、昭和五十七年四月一日から施行することとしておりますが、学級編制の標準及び教職員定数の標準に関しましては、六年間の年次計画で実施することにしておりますので、それに必要な経過措置を定めております。 以上が本案の提案の理由及び内容の概要であります。
また、小学校、中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校等に置かれております養護助教諭、講師、実習助手、寮母につきましても、その職務内容は、現在、文部省令に規定されているだけでありますが、市町村立学校職員給与負担法など、教育職員に関する他の諸法律の適用については、校長、教諭等と同様に取り扱われておりますので、この際、明確にこれらの職員の設置と職務内容をこの法律に規定する必要があると考え、この法律案を提案したものであります
また、小学校、中学校、高等学校、盲・ろう・養護学校等に置かれております養護助教諭、講師、実習助手、寮母につきましても、その職務内容は、現在、文部省令に規定されているだけでありますが、市町村立学校職員給与負担法など、教育職員に関する他の諸法律の適用については、校長、教諭等と同様に取り扱われておりますので、この際、明確にこれらの職員の設置と職務内容をこの法律に規定する必要があると考え、この法律案を提案したものであります