1961-04-27 第38回国会 参議院 文教委員会 第23号
それは、四月一日から地方財政法が改正されて、父兄の負担の軽減をはかる、それで市町村立——公立学校に勤めている職員の人件費をPTA負担にしてはならない、公費負担に切りかえる、校舎の修繕費、これも公費負担でやらなければいけない、PTA負担に依存してはならないといった法の改正に基づいて、政府としては措置をした。
それは、四月一日から地方財政法が改正されて、父兄の負担の軽減をはかる、それで市町村立——公立学校に勤めている職員の人件費をPTA負担にしてはならない、公費負担に切りかえる、校舎の修繕費、これも公費負担でやらなければいけない、PTA負担に依存してはならないといった法の改正に基づいて、政府としては措置をした。
○渡海委員 ただいま二つの方法を述べられたのでございますが、その第二に述べられた給与負担を府県に統一するということは、現在の市町村立、公立学校の教職員につきましては全部この方法がとられているのでございますが、あれと同様にするというのか、ただ恩給のみを府県限度の負担とするのか、この点を伺いたい。