2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
具体的に御指摘のような事例については承知しておりませんけれども、全国社会福祉協議会におきましては、この三月に、各都道府県、市町村社協等向けに発行しております機関誌において、社協における同一労働同一賃金への対応のポイントという特集を組みまして、その趣旨等についてお知らせをしているというふうに承知しております。
具体的に御指摘のような事例については承知しておりませんけれども、全国社会福祉協議会におきましては、この三月に、各都道府県、市町村社協等向けに発行しております機関誌において、社協における同一労働同一賃金への対応のポイントという特集を組みまして、その趣旨等についてお知らせをしているというふうに承知しております。
これにつきましては、愛知県が愛知県の社協の運用状況を確認しましたときに、県社協から市町村社協に対して、必要最小限の申請とするよう対応を指示していたことなどの事実が明らかになったことなど、同県特有の事情を踏まえて実施されているものというふうに伺っております。
○河村政府参考人 御指摘のように、市町村社会福祉協議会は、社会福祉法によりまして市町村ごとに設置するということになっておりまして、市町村が合併した場合には市町村社協も合併するということになるわけでございます。
これは社協の事業としてやるわけですけれども、法人格を持つ三千三百四十二の市町村社協の大半がもう実施主体として日々仕事に追いまくられている。常勤、非常勤合わせて社協の職員は七万五千五百九十人いるわけですが、現在障害者の生活支援事業と精神障害者の生活支援事業にかかわっている常勤職員というのは六十三人、全国で。非常勤を加えて二百十六人。
○政府参考人(炭谷茂君) 確かに先生御指摘のように、市町村社協もさまざまでございます。市町村社協の会長が首長さんであったり、また職員の意識も高低ございます。中には非常に活発に地域福祉活動をやっていらっしゃる社協もあれば、いわば役人的な感じで仕事をされているというようなところもございます。
○政府参考人(炭谷茂君) 都道府県社協また市町村社協、いずれも地域福祉の推進を目的にして社会福祉に関する調査、企画、普及などを行う組織でございます。 ただ、当たり前のことでございますけれども、都道府県社協については都道府県域、市町村社協については市町村域を単位として、現行においては主に社会福祉事業の経営者などが参画している組織でございます。
これは反省でございますが、社会福祉協議会の今までの活動といいますか事業を見てみますと、特に市町村社協がそうでありますが、介護保険にほとんど忙殺されてきたというような感じを実は持っております。今も、まだ介護保険が始まったばかりでありますので、非常にそこに大きな力を注いでいる状況であろうと思います。
ただ、その場合に、公平な、フェアな環境で競争していただくということが大事なわけでありまして、特に市町村社協でありますが、行政と直結をしているということからいたしますと、民間の事業者から見ると、公平でないということも感じられるんじゃないかと思います。
○桝屋委員 私がお尋ねしたことにお答えになっているのかどうかちょっと疑問なんですが、今の御答弁だと、市町村社協は地域福祉の担い手、だから事業型社協としてがんがんやってください、どんどん事業をしていただく、それから、地域権利擁護とか支援センターなんかの機能、コーディネーターの機能、そうしたものは都道府県社協がやるという御答弁なんです。
これは、主に市町村社協の場合がそのようになるだろうというふうに思っております。 都道府県社協の場合は、それらを集めた、また県内全体の福祉の推進という観点から、例えば社会福祉従事者の養成とか全体の市町村社協に対する支援とかというような県内全体の仕事をやっていただくというふうに考えているわけでございます。
県あるいは東海村周辺の市町村社協に対する指示というのは半日以上かかったというふうに聞いております。非常に驚くべきことでございます。これは今、厚生省関係ですからお尋ねはいたしません。 ところで、養護学校への連絡の問題がございます。 自治体からの指示で学校の屋内退避が行われているうち、ひたちなか市の県立養護学校への指示が漏れているということを私は耳にしております。
現実に現在ある市町村社協の七割程度がこういう事業を受け持っておるというふうに認識しております。 このような非常に重要な役割を果たしている社会福祉協議会でございますので、介護保険法の導入後においても社会福祉協議会は非常に大きな役割を果たしてくれるというふうに私ども期待しているところでございます。
県社協といたしましては、市町村社協との連携を深め、県下すべての地域で行うこれらの事業を推進したいと考えております。 つきましては、これらの福祉保健事業に要する財政的支援を要望するものであります。 第四は、特別養護老人ホーム等への入所について利用者の範囲の明確化についてであります。
したがいまして、本日は、保険サービスを提供する立場と、市町村社協の会員は一般市民でございますからサービスを受ける側、すなわち利用者、双方の立場から一言意見や要望を述べさせていただきます。
A型、B型あって、三百円か五百円かといったようなお話のようでございますけれども、今現在は、先ほど御説明のあったような市町村社協を通じて、そこに登録されている方々がその保険に入る、入る手続等については社協が代行してやっておる、ただし負担はその方々御本人がなさっておられるというようなお話でございますけれども、これをもう一歩前進をさせまして、何らか国において、例えばボランティア基金のようなものを積み立てて
各福祉事務所にリーフレットを置くとか、母子寡婦団体の機関誌で制度を説明するとか、母子相談員の方々の研修会で徹底するとか、あるいは市町村、社協などに資料を配付するとか、個別に聞いてみますといろいろな努力をそれぞれの都道府県がやっておられるようでございます。
しかし、お話しのとおり、その啓発が不十分であるとかあるいは手続が煩雑だとか、いろいろなことでなかなか利用しにくい、利用したくてもなかなかできないというふうなことであっては、せっかくの制度が死んでしまいますので、私どもとしましては、母子相談員の方々の御協力をいただきながら、また実際に各市町村の窓口あるいは母子福祉センター等にリーフレットを置いたり、あるいは市町村社協にも協力をしていただいたり、母子寡婦団体
いろいろなことを私も耳にするわけでありますが、一つの例を挙げますと、市町村社協の福祉活動専門員の方々の国の人件費補助基準というものは、何か百六、七十万円程度と聞いておりますけれども、これではどうにもならないのではないか。現実に、ほかのところへ引き抜かれたとかあるいは採用しても来てもらえなかったといったような話も聞くわけであります。
○長尾政府委員 市町村社協の福祉活動専門員についてのお尋ねかと思います。実は、市町村社会福祉協議会の活動につきましては、これは全体の民間事業の中でいわば後発の部分でございまし て、法制化をいたしましたのが昭和五十九年だったかと思いますが、現在でも全国の市町村社協にこの活動専門員がまだ全員設置をされておりません。
○長勢分科員 ちょっと例として挙げましたその市町村社協の福祉活動専門員という方々の額というのは大変低いように思うのですが、御努力はされておるんだと思いますが、これはどういうことになっているのでしょうか。
したがって、このような民間の福祉活動の中心の一つとして市町村社協の活性化を図ろうとするものでありまして、本来地方公共団体が果たすべき公的責任を肩がわりさせるものではなく、その後退となるものとは考えておりません。
○多田政府委員 労働省の方で、労働者派遣法の適用対象業種としてホームヘルパーを考えるやの意向を聞いておりますけれども、ホームヘルパーの事業といいますのは、三十年代から既に市町村あるいは市町村社協その他で幅広く行われている事業でございまして、これが法的に禁止事業であるというようなお話は私どもとても了解できる話ではないということでございますし、また、この労働者派遣法の形態といいますのは、派遣先の事業所の
ところがカネミ油症患者につきましては、その技能習得費とか療養資金の借り受けを受けていなくても生活資金を出す、しかも貸付期間も一般よりも延長しておるという措置を講じておるわけでございますが、この対象者は低所得世帯、身体障害者世帯ということで、市町村社協を通じてこれを行っておるわけでございます。
市町村段階におきます社会福祉協議会は、これは都道府県社協の例に準じまして実際上運営されているわけでございますけれども、厚生省といたしましては、この市町村社協のことにつきましては、かねてから社会局長名をもちましてその育成のための通牒を出しまして、そしてこれをいわゆる社会福祉法人として認可する方向で進めておるわけでございます。
それからそれに絡んで、県社協というものがやっておることは私も大体のみ込んでおるつもりなんですけれども、いわゆる県社協と市町村社協との関係、上下の関係になるのか、それとも同じような性格の、規模を小さくしたものにすぎないという性格なのか、その仕事の内容についてもお答えをいただきたいと思います。
で、市町村社協はそういった場合に都道府県社協のお手伝いはいたしますけれども、みずから募金の主体にはなっていないわけでございます。そこで、社協、社協という名のもとに誤解を生むようなことが行われることが間々あることももちろん予想されるわけでございます。しかしそのことは、社協本来のあり方から見て、これは当然区別して考えなければいけないことであることは間違いないわけでございます。
次に、家庭奉仕員について見ますと、身体障害者家庭奉仕員は二十二人で、町の職員一人、市町村社協職員二十一人であり、重症心身障害児家庭奉仕員は二十九人で、市町村職員六人、市町村社協職員二十三人となっております。家庭奉仕員の問題としては、身分保障と、もう一つは給与を寮母並みにするという点にあるので、これの改善が必要であります。