2018-12-05 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
これは、生の声があって、それをもとに質問させていただくんですけれども、全国で市町村直営の介護事業者というのがある程度あると思うんですね。これは、民間の社会福祉法人と同じようにヘルパーさんとかが働いている。でも、この場合は地方公務員なわけですね。その地方公務員として介護事業をやっている、相当数あると思うんですけれども、まず、どれぐらいの規模あるのか、お願いします。
これは、生の声があって、それをもとに質問させていただくんですけれども、全国で市町村直営の介護事業者というのがある程度あると思うんですね。これは、民間の社会福祉法人と同じようにヘルパーさんとかが働いている。でも、この場合は地方公務員なわけですね。その地方公務員として介護事業をやっている、相当数あると思うんですけれども、まず、どれぐらいの規模あるのか、お願いします。
しかしながら、この約九千か所で、市町村直営が約二割、社協の運営が一四%、社会福祉法人が四四%、医療法人一五%ということですので、公的にやろうとすれば、やっぱり直営でやっておられるか、あるいは社協がやっておられるようなところが中心になるのかなと思いながら、この辺はどういう形で動いていくんでしょうか。お聞かせをいただきたいと思います。
○政府参考人(中村秀一君) 在宅介護支援センターの現状をまず御紹介され、それとの比較において、地域包括支援センターが今度スタートする、その際、市町村直営以外の場合にどういうことになるかという御指摘でございます。
在宅介護支援センターにしても、再編した地域包括支援センターを造ると言っていますが、中立、公平性を求めてそういったものが市町村直営でできるんでしょうか。もちろん経過措置は設けられていますけれども。 さらに、そういった介護報酬と支給限度額をそもそも、全然分からないわけですね、まだね。この介護保険法の一部を改正する法律案、介護保険改正法案は、結局大枠のところしか決めていないわけです。
やっている人たちの希望は、基幹型の中心は市町村直営でやってもらいたいという要望もあります。しっかりしたところがあったら、あとボランチのように在宅介護支援センターを生かすという方法もあるんだろうと思うんですね。ですから、ぜひ一度、皆さんの方でもう一度、在宅介護支援センターの努力をしているいろいろなケース、それをしっかり見てやっていただきたいというように思います。
先般の論議の中におきましても、大臣の答弁があり、そして小林政府参考人からの答弁につきましても、次の十カ年計画を推進するに当たっては、市町村直営を転換して、国の負担をあわせて一筆地調査して、民間専門技術者の活用を図る調査方式を導入するということが言われました。
さらにまた、この事故を起こした業者というのはいわば市の委託業者でございますので、従来厚生省は、市町村直営の部門に対してかなり周知徹底ということをやってきているわけでありますが、あわせて委託業者に対しても、市町村の責任のもとで適切に安全管理が行われるように周知徹底あるいは指導をしてまいりたいというふうに考えております。
市町村直営でやります場合に非常勤職員ということがございますけれども、非常勤職員につきましては地方自治法の二百三によりまして報酬及び費用弁償を支給するということになっておりまして、退職手当等の手当は支給できないということになると思います。
そのほか、処遇改善をするとか勤務形態もいろいろ実情に合わせて多様化をするとか、あるいは市町村直営のほかに委託方式も考えるとか、市町村の実情に応じまして適切かつ円滑に対応できるような仕組みを考えたいと思っております。
この状況をずっと見ると、直営でやっておるところは、市町村固有の事務ですから、本来は市町村直営でやるべきなんですけれども、あえて直営と言わなければならぬ。その直営でやっておるところは完全に焼却をしておる。ところが、大半は委託業者に下請といいますか、そういう形でごみを処理しておる。
また、いままでの実績でございますが、市町村直営思想というものに基づきましての市町村における清掃事業の指導もいたしました。年々、廃棄物処理業者の数そのものは減少してきておるという状況でもございます。おことばを返すようですけれども、特に御趣旨のような文言を加える必要はないのではないかと考えております。
こういうふうな規定の上からまいりますと、この二つをかみ合わせてみますと、清掃事業に関する市町村直営の原則は、言われるように清掃法の全体を流れている思想からというようなそういうようななまやさしいものではなくて、いま局長が話されたように、地方自治法でもある程度規定されているわけですから、地方自治体としては、法律的に規定の文章がないとかなんとかいうのじゃなくて、そういうふうな自治法のたてまえから言いまして
一、清掃業務の運営については、住民の利便を図る立場に立って、市町村直営の原則に沿う指導を強化すること。 二、整備五カ年計画の実施に必要な財政的援助、技術的援助及び立地についての援助に努めること。 三、清掃労働者の労働条件について、その改善に一層の努力を行なうこと。 四、汚物のすべてが衛生的に処理される体制の確立に努めること。 右決議する。 以上でございます。
利用施設が要るのだというふうな問題で、むしろ国民大衆のレクリエーション地における非常にきれいな、しかも、低廉な受け入れ態勢をつくらなければいかぬという議論が三十四、五年ごろから非常に強くなりまして、それは、ちょっと前段に入りますけれども、三十三年ごろからぼつぼつ地方にありましたように、市町村なり都道府県が、どうせ二千五百円、三千円というふうに取られる旅館ばかりでは困るので、何か財政投融資をもらって、市町村直営
次に、未開発地の貧困の結果としてあらわれておりまする東北地方における市町村直営医療施設の累積いたしておりまする赤字の対策について、小林厚生大臣及び早川自治大臣にお伺いをいたしたいのでございます。例を山形県にとりますと、山形県の市町村経営病院は、国民健康保険病院が十二、普通病院が七つ、計十九でありまするが、昭和三十七年度末の赤字が三億五千八百七十万円に及んでおります。
○青柳委員 本請願の要旨は、政府は今年度の無縁故引揚者用住宅建設を市町村直営工事とし、建設費の負担割合を国庫八、地方二とする旨内示したが、従来該事業は全額国費の負担で実施されており、その上昭和二十四年度は配付税が減額され地方財政は極度に窮迫しているので、この種の財源の余地はまつたくない。ついては該建設費を全額国庫負担とされたいというのであります。