1971-12-23 第67回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
酒、ビール券に対する課税は、市町村法定外普通税、商品切手発行税として六大都市等で課税をいたしておりますが、法定外普通税でありますので、各地方自治団体が独自の立場で課税権に基づきまして課税するかどうかは条例で定めることになっておりますので、保留。
酒、ビール券に対する課税は、市町村法定外普通税、商品切手発行税として六大都市等で課税をいたしておりますが、法定外普通税でありますので、各地方自治団体が独自の立場で課税権に基づきまして課税するかどうかは条例で定めることになっておりますので、保留。
○門司委員 その次にもう一つ資料で聞いておきたいのは、ここにある例の市町村法定外普通税及び旧法による税というのが、これがまたふえているんですね。ごくわずかではありますよ。二億九千六百万円ということだが、しかし、全体からいえば、この数字は二五・五%ふえているわけですね。
その話し合いができるまで、この市町村法定外普通税の自治庁の認可をある程度見合わされて、むしろ話し合いを自治庁は勧奨されてはどうか。話し合いができなければ、ある期間課税の問題を延期せざるを得ないのではないか、こういうように私どもは考えるのであります。こういうような問題でありますだけに、大臣のこれに対する一つ御所見をお伺いしたいと思う。
○中井委員長 次は第九節、市町村法定外普通税、第六百六十九条から第七百一条まで、さらに進みまして第四章、目的税、第七百二条から第七百三十三条までであります。
また市町村税は固定資産税、市町村民税を除きまして、これも自転車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、入場税、市町村法定外普通税は、全部課税になつておるわけであります。以上の地方税の額は昭和二十七年度におきまして、総額におきまして約一億四千万円となつておるわけであります。
第十一節市町村法定外普通税。
次に第十一節、市町村法定外普通税、六百六十九條を御説明願います。
本件につきましては、先ほどの理事会でお打合せを願いました通り、過般本委員会で、農林行政に関する件で国政に関する調査を行つて参りました経過から、ただいま地方行政委員会で審査をいたしております地方税法案の附加価値税、市町村民税、固定資産税、目的税、道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税等、農林行政に関する種々の問題につきまして、本委員会より地方行政委員会に申し入れたいと思うのであります。
市町村民税で、この程度でいわゆる市町村民税、或いは固定資産税とか、ここにずつと出ておりまする税額、そうしてこの市町村法定外普通税というやつは、これはどんなものになつているかということも聞きたいのですが、全般が従来の市町村が取つております税に対しましてどれくらい、何パーセントくらい、或いは何倍くらいに市町村は取られますかどうか、それは分りますか。
○竹中七郎君 この市町村法定外普通税というものは、現在いろいろな警察に対する特別税のようなもの、或いは消防に対する教育費というようなもので、市町村では取つておりまするが、こういう税金は取れますか取れませんか。
○政府委員(奧野誠亮君) この市町村法定外普通税は、道府県法定外普通税と全く同じ構成を取つております。殆んど変りございません。 〔岡田説明員朗読〕 (市町村法定外普通税の新設変更) 第六百六十九條 市町村は、第五條第三項の規定による普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)を新設し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地方財政委員会の許可を受けなければならない。