2018-11-29 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
今回の改正法案の第二条の二では、国、都道府県、市町村、水道事業者に対して、水道の基盤の強化に関する責務を規定するというふうに明確になっております。
今回の改正法案の第二条の二では、国、都道府県、市町村、水道事業者に対して、水道の基盤の強化に関する責務を規定するというふうに明確になっております。
平成二十六年の対応方針において、手挙げ方式により移譲することとしている具体的な事務権限としては、農地転用許可の権限や市町村水道事業の認可、監督権限などがございます。これらについては、調整過程では、各省から、団体によって執行体制等に差異があり全国一律の移譲は困難との意見が出されていたものの、手挙げ方式の活用によって事務権限の移譲が実現でき、これまでの懸案を解消することができたと考えております。
日本の市町村、水道料金です、下水道料金は別として、水道料金の内々価格差、御存じでいらっしゃいますですか、実に九倍なんですね。高い市町村と安い市町村、九倍の差があるんです。これは、平均的には一トン百五十円ぐらいですけれども、高いものが五百円近くになりますし、安いものは五十円ぐらいで済むということですね。
基本的には地元の市町村、水道事業体、そしてそれを指導するサイドの厚生省、そこの分担だと思いますが、そこを細かくやっているとちょっと時間がなくなりますので、また別の機会にしたいと思います。 お話を聞いていても、問題そのものが非常に難しいんだと思うんですけれども、やっぱりよくわからない。
このような本法案及び関連予算の活用によりまして合併処理浄化槽の整備が強力に推進されるものと考えておりまして、今後、都道府県あるいは市町村、水道事業者等に対しましてこれらの活用を十分指導してまいり、もって国民に対しまして良質な水道水の供給を確保するために全力を尽くしたい、こう思っている次第でございます。
現在、給水制限等を行っておりますのは全国で八県、市町村の数にいたしまして八十一市町村、水道の数にいたしまして百二十四水道、人口にいたしまして三百十八万人ということになっております。
かかる事態は、市町村水道事業主体に及ぼす財政上の問題にとどまらず、県民感情にも好ましくない影響を与えております。この問題は、現地交渉によって解決をはかることはもはや困難とされており、国の段階において至急解決するよう強く望まれております。
ただいま厚生省から御説明がございましたとおり、ただいままでの段階におきましては、日本側内部、すなわち直接の事業者でありますところの県ないし市町村、水道行政を担当いたします厚生省が本件を鋭意御協議なさっておる段階でございまして、これらがととのいまして、日米双方当事者がこれを政府間で公式に協議いたしたいという段取りになりますれば、その段階から私ども外務省は日米合同委員会の事務局の立場で本件をお世話させていただきたいと
公社と市町村の水道組合が結んでおる分水協定では、料金の改定率の算出根拠を市町村水道組合に通告をし、実施に移すためには同意を必要とすることになっております。しかし、同意はおろか、通告もしていないんです。軍政下にあるから、軍の言うとおりに料金がきめられてきた経過があるわけです、ここに。
一方、農林関係では、田畑の被害面積二万四千九百八十八ヘクタール、果樹一千八ヘクタール、農業生産施設百十八カ所、公共土木施設の道路損害七百六十七カ所、河川の決壊四百九十カ所、橋の流失三十カ所、学校の建造物被害七十八校、国鉄、私鉄の線路百七十五カ所、水道施設では県営水道二地域、市町村水道十一市町十三施設等で以上の全被害総額は二百十億二千三百万円になっております。
ただ従来、特別鉱害として市町村水道に対する補助が行なわれてきておりますので、その分との重複がない形で国庫補助の扱いをいたしたい、かような方向で現在話し合いが進められております。
この公募債につきましては、大きな団体などならまだそれほど苦労もいたしておりませんが、小さな団体におきましては、たとえば市町村水道の起債を入手したり、あるいは公営住宅の起債を入手するのにどうしても高い金で借りざるを得ない。おまけに高い金でもなかなか苦労いたして、公営企業がなかなか円滑に進んでおらぬのでございます。