2016-02-25 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
これによって、法人市町村民税法人税割の税収割合が大きい不交付団体では、法人市町村民税の一部国税化による減収が法人事業税交付金及び地方消費税引き上げによる増収を大きく上回ると心配をされている自治体もございまして、結果として減収となる地方公共団体が生じるわけでございます。
これによって、法人市町村民税法人税割の税収割合が大きい不交付団体では、法人市町村民税の一部国税化による減収が法人事業税交付金及び地方消費税引き上げによる増収を大きく上回ると心配をされている自治体もございまして、結果として減収となる地方公共団体が生じるわけでございます。
それで、この財政課長内簡においては、道府県民税法人税割及び利子割、法人事業税並びに市町村民税法人税割及び利子割交付金における減収というふうになっているんですが、ここに上がっている税目以外にも私は心配なものがあるんです。 それは、一つは、外形標準課税である固定資産税ですね。
また、市町村税につきましては、六月末現在の道府県庁所在都市、政令指定市などの四十九団体の抽出調査でございますが、同じく地方財政計画ベースの調定額累計で見てみますと、前年度同期に比べまして、市町村民税所得割は特別減税などの影響もございましてマイナス一八・七%、また市町村民税法人税割もマイナス八・四%などと、それぞれ落ち込んでいるところでございます。
自治省の平成五年地方税収入見込みによりますと、道府県民税利子割が七千四百六十一億円の減収、市町村民税法人税割も二千五百七十七億円の減収と予想されているほか、法人事業税収見込みも五千五百五十八億円の減収とされております用地方団体はこのようにまともに不況の影響を受け、地方財政は危機に直面していると言わねばなりません。
○渡辺(功)政府委員 都市税財源充実につきましては、地方税制度及び地方交付税制度を通じまして従来から努力を重ねてきたところでございますが、御指摘の市町村民税法人税割についても、都市税源の充実を図るという観点から、過去数回にわたって税率の引き上げを行ってきた経緯がございます。
市町村税について申し上げますと、市町村民税法人税割につきまして、千二百五十八の市町村が実施をいたしております。また、固定資産税につきまして、四百三十二団体が実施をしておる状況でございます。 次に、法定外普通税でございますけれども、道府県におきましては、沖縄県の石油価格調整税がございます。
第三百十四条の六第一項の改正は、市町村民税法人税割の標準税率を現行の百分の十二・一から百分の十二・三に、制限税率を現行の百分の十四・五から百分の十四・七にそれぞれ引き上げようとするものであります。 第三百二十四条の改正は、市町村民税の罰則等について法人等の道府県民税の場合と同様の改正を行おうとするものであります。 次は、固定資産税の改正であります。
第三百十四条の六第一項の改正は、市町村民税法人税割の標準税率を現行の百分の十二・一から百分の十二・三に、制限税率を現行の百分の十四・五から百分の十四・七にそれぞれ引き上げようとするものであります。 第三百二十四条の改正は、市町村民税の罰則等について法人等の道府県民税の場合と同様の改正を行おうとするものであります。 次は、固定資産税の改正であります。
その不満の内容を説明申し上げますと、法人税の税率の引き上げに伴いまして住民税法人税割の増収分としまして、初年度六百四十五億、平年度では一千二十四億円の見込み額につきまして、市町村に重点配分をしようということで、市町村民税法人税割の標準税率を現行の一二・一%から一二・三%に改められております。
(二)市町村民税法人税割の標準税率を百分の十五・五に引き上げ、制限税率を百分の十八・六に引き上げる。(三)中小企業については当分の間現行税率に据え置くものとする。(四)均等割を廃止し、資本金割を設け、その税率は次のとおりとする。ただし資本金一億円未満の法人には課することができないものとする。イ、道府県民税千分の四。ロ、市町村民税千分の六。
○佐々木政府委員 石油精製の事業は、地方税として負担しておりますものは、法人の県民税、法人事業税、市町村の市町村民税法人税割、さらに固定資産税というのを直接的に地方団体に納付しております。
○佐藤参考人 地方税収入見込みは地方財政計画の基礎にもなる比較的重要な見通しでありますが、都道府県、市町村税の中では、市町村税が二七・九%増、道府県税が一九・六%増、その中で特に問題になるのはやはり法人税課税関係の収入が今後どれだけ期待されるかということで、ここで多かれ少なかれ二〇%以上、法人税割県民税で二一・一%、それから事業税法人関係で二四・五%、それから市町村税関係では市町村民税法人税割が実に
特に、私はここで注目すべき点は、市町村民税法人税割の対前年度伸び率が一六〇・四%という高率になっておる点でございます。この点は、市町村の財源強化という点でこのこと自体は望ましいことでありまして、大都市、府県の財政危機を無視して、府県民税法人税割の税率が五・六%から五・二%へ減らされたのと比べますと、大いに評価できる点であると思います。
その二は、市町村財源の充実と称して、道府県民税法人税割の標準税率を引き下げ、市町村民税法人税割の標準税率を引き上げて、府県と市町村間における税源配分の対立を激化させようとしておることであります。 府県と市町村の税源配分の対立は、長年にわたって継続しており、特に、指定都市と府県との財源をめぐる争いはきわめて熾烈であります。
市町村民税法人税割の引き上げこそ行なわれていますが、国、地方の法人所得課税の割合は、依然として六六対三四の比率にとどまっているのであります。 こうした旧態依然の法人所得課税に対し、住民の税負担は、高進するインフレのもとで、実質的税負担は増大し、個人住民税は国民の怨嗟の的となりつつあります。
また、一方、地方税源の充実をはかるため市町村民税法人税割及び自動車取得税の税率の引き上げを行なうことといたしておるところであります。 今回の政府提案にかかる地方税法の改正案におきましては、わが党が提唱いたしましたこれらの事項が、その重点とされているのであります。 すなわち、政府原案における主要な改正事項は、まず個人の住民税の減税であります。
三番目には、市町村民税法人税割の標準税率が百分の十二・一に、また制限税率が百分の十四・五に改正をされる案となってございます。引き上げるという思想につきましては、これも賛意を表する次第でございますが、現行制度でも改正案でも、この法人税割の税率は法人の大小にかかわらず均一化されているという点に問題があるのではなかろうか、このように存じます。
なお、地方税におきましては、個人の住民税における減税千七百七十三億円をはじめ、合計三千六百六十三億円の減税を行なうとともに、市町村民税法人税割及び自動車取得税の税率の引き上げ等により千九百三十一億円の増収を見込み、差し引き千七百三十二億円の減収を見込んでおります。
一方、市町村民税法人税割の税率の引き上げ等により地方税源を拡充強化するとともに、自動車取得税の税率の引き上げ並びに地方道路譲与税及び自動車重量譲与税の増強により地方道路財源の確保をはかることといたしております。 第二は、地方交付税についてであります。
明年度の地方税制につきましては、地方税負担と地方財政の現状にかんがみ、住民負担の軽減合理化をはかるため、道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引き上げ、事業税の事業主控除額の引き上げ、小規模住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例の創設、ガス税の税率の引き下げ等を行ない、また、地方税源の充実等をはかるため、市町村民税法人税割及び自動車取得税の税率を引き上げる必要があります。
また、市町村民税法人税割の税率の引き上げ等により地方税源を拡充強化するとともに、自動車取得税の税率の引き上げ並びに地方道路譲与税及び自動車重量譲与税の増強により、地方道路財源の確保をはかることとしております。
昭和四十九年度におきましては、市町村民税法人税割の税率を三%引き上げることとなし、また、自動車取得税の税率の引き上げ等によりまして市町村道路目的財源の充実をはかるなど、市町村税源の充実強化をはかることといたしておるのであります。 次は、社会福祉施設の拡充についての御発言に対してお答えをいたします。
その場合におきまして、本来市町村税でございますところの市町村民税法人税割と固定資産税、これは都が徴収をいたしまして、その一定割合と特別区の納付金というものを合わせましていわゆる特別区財政調整交付金の原資にする、こういうことになっておるわけでございます。
「市町村の法人所得に対する課税の割合が、国、府県に比して著しく低い現状にかんがみ、市町村民税法人税割の引上げを行なうべきである。なお、国の法人税の税率の引上げが行なわれる場合には、上記の趣旨にかんがみ、この際少なくともそれに伴う住民税法人税割の増収分については、これを市町村の税源とすることが適当である。」本文はやっておらぬじゃないですか。ただし書きのところをやっただけじゃないですか。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、明年度における法人税法の改正におきまして、法人税の税率の引き下げと法人税額の控除を行なうこととされておりますが、これによります法人税割の減収を回避するため、道府県民税法人税割の標準税率を百分の五・八に、市町村民税法人税割の標準税率を百分の八・九にそれぞれ改正するとともに、法人税割の課税標準である法人税額は、法人税における税額控除前の法人税額によることといたしました
次に、法人の道府県民税及び市町村民税でありますが、明年度の法人税法の改正におきまして法人税の税率の引き下げを行なうこととされておりますが、これによります法人税割の減収を回避するため、道府県民税法人税割の標準税率を百分の五・五に、市町村民税法人税割の標準税率を百分の八・四にそれぞれ改定いたすことにいたしました。 第二は事業税についてであります。