2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
しかしながら、日本の市町村民税所得割額に相当する額を把握するのが困難であることや、申請者や受給資格の認定を行う都道府県の事務負担等の課題がありまして、まだ結論には至っていません。 高等学校等就学支援金制度につきましては、平成二十五年の法改正時の附帯決議を踏まえ、今年度、外部有識者から成る協力者会議を設けて、制度全体について検証を行うこととしております。
しかしながら、日本の市町村民税所得割額に相当する額を把握するのが困難であることや、申請者や受給資格の認定を行う都道府県の事務負担等の課題がありまして、まだ結論には至っていません。 高等学校等就学支援金制度につきましては、平成二十五年の法改正時の附帯決議を踏まえ、今年度、外部有識者から成る協力者会議を設けて、制度全体について検証を行うこととしております。
保護者等が国外に在住する場合については、在住先の国によりまして税制等がさまざまであること、為替の問題、必ずしも全ての国において所得証明を受けることができるものではないことなどから、日本の市町村民税所得割額に相当する額を把握するのが困難であるという状況でございます。 今後、専門的な観点も交えて検討を進めてまいりたいと思っております。
ですので、そういった子供二人の世帯につきましては、年少扶養控除廃止前とおおむね同じ程度の保育料となるように、利用者負担額算定の基礎となる市町村民税所得割額が設定されたんですけれども、子供が三人以上の世帯においては負担増となるケースがある、実際にあったということなんです。 どうしてこういうことが起きてしまったんですか。内閣府に伺います。
そして、私立高校生等への就学支援金の加算拡充、授業料以外の教育費を支援するための高校生等奨学給付金制度の創設などを行ったところでありまして、なお、授業料を支援する高等学校等就学支援金については、要件として、既に高等学校等を卒業したことがないこと、三年制の高等学校等の場合、三十六月以上在籍していないこと、市町村民税所得割額が三十万四千二百円未満の世帯の生徒であること等の受給資格要件を満たした場合、国公私立高等学校等
具体的には、夫、妻、子二人の世帯につきまして、年少扶養控除廃止前とおおむね同じ程度の保育料の負担となるよう、利用者負担額算定の基礎となる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
その上で、市町村の事務負担等が、制度が変わるのにずっと経過措置ということだと大変重くなるということで、年少扶養控除等廃止前の旧税額を再計算する方法などにより行うのではなく、改正前後で極力中立的なものとなるよう、利用者負担額算定のための所得階層区分に用いる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
そうしたら、その中で回答があったところは、ざっと読みますけれども、就学支援金の一律支給については、日本国内に在住している保護者などのみの市町村民税所得割額により所得制限を判定、一律支給は原則全員支給が基本的な考え方で、ただ、例外規定に合致する者のみ支給しないというお話。
現行制度におきましても、私立高校生への就学支援金の加算の支給に当たりましては、家族構成を勘案した市町村民税所得割額を使用しております。これは、高校生や大学生といった扶養親族がいる場合に控除があるということが、これが住民税に反映されるわけでございますので、市町村民税の所得割額を使用するということは、そういった家族構成が反映されるということでございます。
特に所得の把握に当たりまして、現行制度における就学支援金の加算あるいは都道府県が行う授業料減免措置の対象者の判断におきまして、多くの都道府県が採用しております保護者の市町村民税所得割額の合算額によって支給の有無、支給額を判断するということでございます。
この市町村民税所得割額は、これは控除の対象となる家族の構成が反映される形になるわけでございますので、教育費のかさむ高校生や大学生といった子供を持っている家庭につきましては、この市町村民税所得割額を使うことによりまして、その子供の数を含めた家族構成が勘案されるということになります。
○前川政府参考人 何らかの方法で市町村民税所得割額を確認する必要がございますので、課税証明書あるいは非課税証明書、納税通知書など、こういった書類を出していただいて確認ができない場合には、就学支援金は支給されないことになります。
○前川政府参考人 新制度における所得確認につきましては、サラリーマンや自営業者などの職業にかかわらず、申請書と課税証明書等を提出していただきまして、課税証明書等によりまして市町村民税所得割額を確認することとなっております。
○前川政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、世帯の所得を把握するために最も公平で合理的だろうと考えられるものが、世帯の保護者の収入を合算した上で、その市町村民税所得割額で判断するということでございます。
市町村民税所得割額と申しますのは、総収入、全体の収入からさまざまな控除を引きまして、その残った部分がこれは課税所得でございます。課税所得に、市町村民税ですので六%の税金がかかるわけですけれども、それを掛けたもの、大ざっぱに言うとそういうことでございます。それが三十万四千二百円であるかどうか、それ以上であるかそれ未満であるかということで、支給の対象になるかならないかということがわかります。
○前川政府参考人 この所得制限における所得の把握に当たりましては、先ほど申し上げたところでございますけれども、現行の高等学校等就学支援金における低所得者加算の際の所得の把握と同様に、親権者でございます保護者の市町村民税所得割額を使用するということを考えているわけでございます。
しかし、これを待っていたらなかなか制度改革は進まないわけでございまして、この新制度における所得確認については、サラリーマンや自営業者などの職業にかかわらず、課税証明書等で市町村の市町村民税所得割額を確認するということになっております。