2019-02-25 第198回国会 衆議院 予算委員会 第13号
これによりますと、保育所等につきましては、平成三十一年度予算案をベースにしました平年度ベースで申し上げますと、市町村民税所得割課税額十六万九千円以上の世帯に係る今般の無償化分の公費負担額は二千三百十五億円となります。全体所要額が四千六百五十六億円でございますので、単純に割り算をすると四九・七%となるところでございます。
これによりますと、保育所等につきましては、平成三十一年度予算案をベースにしました平年度ベースで申し上げますと、市町村民税所得割課税額十六万九千円以上の世帯に係る今般の無償化分の公費負担額は二千三百十五億円となります。全体所要額が四千六百五十六億円でございますので、単純に割り算をすると四九・七%となるところでございます。
幼稚園等につきましては、同様の試算をいたしますと、市町村民税所得割課税額二十一万一千二百一円以上の世帯に係る今般の無償化分の公費負担額は九百五十八億円となります。全体所要額が二千四百八十六億円でございますので、単純に割り算をいたしますと、割合は三八・五%となるところでございます。
この際、事業の実施主体が市町村であることに鑑みまして、市町村民税所得割の額に基づいて利用料が段階的に設定をされているところでございます。
しかしながら、日本の市町村民税所得割額に相当する額を把握するのが困難であることや、申請者や受給資格の認定を行う都道府県の事務負担等の課題がありまして、まだ結論には至っていません。 高等学校等就学支援金制度につきましては、平成二十五年の法改正時の附帯決議を踏まえ、今年度、外部有識者から成る協力者会議を設けて、制度全体について検証を行うこととしております。
保護者等が国外に在住する場合については、在住先の国によりまして税制等がさまざまであること、為替の問題、必ずしも全ての国において所得証明を受けることができるものではないことなどから、日本の市町村民税所得割額に相当する額を把握するのが困難であるという状況でございます。 今後、専門的な観点も交えて検討を進めてまいりたいと思っております。
ですので、そういった子供二人の世帯につきましては、年少扶養控除廃止前とおおむね同じ程度の保育料となるように、利用者負担額算定の基礎となる市町村民税所得割額が設定されたんですけれども、子供が三人以上の世帯においては負担増となるケースがある、実際にあったということなんです。 どうしてこういうことが起きてしまったんですか。内閣府に伺います。
そして、私立高校生等への就学支援金の加算拡充、授業料以外の教育費を支援するための高校生等奨学給付金制度の創設などを行ったところでありまして、なお、授業料を支援する高等学校等就学支援金については、要件として、既に高等学校等を卒業したことがないこと、三年制の高等学校等の場合、三十六月以上在籍していないこと、市町村民税所得割額が三十万四千二百円未満の世帯の生徒であること等の受給資格要件を満たした場合、国公私立高等学校等
具体的には、夫、妻、子二人の世帯につきまして、年少扶養控除廃止前とおおむね同じ程度の保育料の負担となるよう、利用者負担額算定の基礎となる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
その上で、市町村の事務負担等が、制度が変わるのにずっと経過措置ということだと大変重くなるということで、年少扶養控除等廃止前の旧税額を再計算する方法などにより行うのではなく、改正前後で極力中立的なものとなるよう、利用者負担額算定のための所得階層区分に用いる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
内容を申し上げますと、可住地面積を基礎とした算定方式への見直し、支所機能に要する経費を算定した追加、また決算乖離である消防、清掃等の費目についての算定方法を改善する、また市町村民税所得割の推計伸び率を地域に応じたものに見直す、また国境離島団体に対する財政需要を把握し算定の追加と、以上を取りまとめたわけであります。
そうしたら、その中で回答があったところは、ざっと読みますけれども、就学支援金の一律支給については、日本国内に在住している保護者などのみの市町村民税所得割額により所得制限を判定、一律支給は原則全員支給が基本的な考え方で、ただ、例外規定に合致する者のみ支給しないというお話。
それから、根拠として収入状況の把握は、先ほども申し上げましたが、保護者の市町村民税所得割の合算額ということで、これにかわるような客観的なものということで、非常に、これは文科省だけで解決できることではありませんから、財務省等ともいろいろと相談しなければならないと思います。 各国で、我が国から見て、どれだけより正確なそういうものが公的なものとして出せるのかどうか。
現行制度におきましても、私立高校生への就学支援金の加算の支給に当たりましては、家族構成を勘案した市町村民税所得割額を使用しております。これは、高校生や大学生といった扶養親族がいる場合に控除があるということが、これが住民税に反映されるわけでございますので、市町村民税の所得割額を使用するということは、そういった家族構成が反映されるということでございます。
特に所得の把握に当たりまして、現行制度における就学支援金の加算あるいは都道府県が行う授業料減免措置の対象者の判断におきまして、多くの都道府県が採用しております保護者の市町村民税所得割額の合算額によって支給の有無、支給額を判断するということでございます。
この市町村民税所得割額は、これは控除の対象となる家族の構成が反映される形になるわけでございますので、教育費のかさむ高校生や大学生といった子供を持っている家庭につきましては、この市町村民税所得割額を使うことによりまして、その子供の数を含めた家族構成が勘案されるということになります。
○前川政府参考人 新制度における所得確認につきましては、サラリーマンや自営業者などの職業にかかわらず、申請書と課税証明書等を提出していただきまして、課税証明書等によりまして市町村民税所得割額を確認することとなっております。
○前川政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、世帯の所得を把握するために最も公平で合理的だろうと考えられるものが、世帯の保護者の収入を合算した上で、その市町村民税所得割額で判断するということでございます。
○前川政府参考人 生徒の世帯の所得を把握する方法といたしまして、市町村民税所得割額で判断するということが最も公平かつ合理的であると判断したものでございます。 先生御指摘の利子配当、株式譲渡所得に係る収入につきましては、これは、原則、金融機関や株式発行会社が個人住民税を特別徴収するということで、申告が不要となっております。市町村民税所得割の課税所得には反映されていないということでございます。
市町村民税所得割額と申しますのは、総収入、全体の収入からさまざまな控除を引きまして、その残った部分がこれは課税所得でございます。課税所得に、市町村民税ですので六%の税金がかかるわけですけれども、それを掛けたもの、大ざっぱに言うとそういうことでございます。それが三十万四千二百円であるかどうか、それ以上であるかそれ未満であるかということで、支給の対象になるかならないかということがわかります。
○前川政府参考人 この所得制限における所得の把握に当たりましては、先ほど申し上げたところでございますけれども、現行の高等学校等就学支援金における低所得者加算の際の所得の把握と同様に、親権者でございます保護者の市町村民税所得割額を使用するということを考えているわけでございます。
しかし、これを待っていたらなかなか制度改革は進まないわけでございまして、この新制度における所得確認については、サラリーマンや自営業者などの職業にかかわらず、課税証明書等で市町村の市町村民税所得割額を確認するということになっております。
○国務大臣(伊吹文明君) ちょっと具体的に市町村民税の所得割の非課税がどの程度かというのは、正確な数字を手元には持っておりませんが、公立学校の授業料の減免について各都道府県等で減免の基準が少しずつ違うと思いますが、減免対象の例としては、保護者の当該年度の市町村民税所得割が非課税の場合、地震、水害、台風等の災害又は火災に遭い授業料の納付が困難な場合、保護者の不慮の事故等により授業料の納付が困難になった
それから、入所施設につきましても、負担の増加幅が大きくなると懸念されております市町村民税課税世帯のうち、より所得の低い世帯、これは市町村民税所得割が二万円未満の御世帯を考えておりまして、おおむね年間収入三百万から四百万程度の世帯の区分につきましては、この表にも出ておりますように、さらなる負担軽減措置を講ずることとして、月額一万九千六百円の御負担としているところでございます。
個人住民税については、所得税から個人住民税への三兆円の税源移譲を行うため、個人住民税の税率を見直し、道府県民税所得割の税率を四%、市町村民税所得割の税率を六%とすることとしております。また、定率減税については、廃止することとしております。これらの改正は、平成十九年度分の個人住民税から適用することとしております。 その二は、土地税制の改正であります。
個人住民税については、所得税から個人住民税への三兆円の税源移譲を行うため、個人住民税の税率を見直し、道府県民税所得割の税率を四%、市町村民税所得割の税率を六%とすることとしております。また、定率減税については、廃止することとしております。これらの改正は、平成十九年度分の個人住民税から適用することとしております。 その二は、土地税制の改正であります。
その都度いろんなことを考えられたと思うんですが、例えば昭和五十三年から十年間近くは市町村民税所得割非課税者には増額して支払うというようなことで、言い方は悪いですけれども一種の救貧対策というか低所得者対策に比重を置いたような児童手当の支給の仕方をした時期もあった。
また、市町村税につきましては、六月末現在の道府県庁所在都市、政令指定市などの四十九団体の抽出調査でございますが、同じく地方財政計画ベースの調定額累計で見てみますと、前年度同期に比べまして、市町村民税所得割は特別減税などの影響もございましてマイナス一八・七%、また市町村民税法人税割もマイナス八・四%などと、それぞれ落ち込んでいるところでございます。
以下、概要を申し上げますと、本法律案は、平成七年一月一日から平成九年十二月三十一日までの間に行われた個人の土地等の長期譲渡所得課税につきましては、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分の市町村民税所得割の税率を現行の五・五%から四%に引き下げ、バブル期前の負担水準に引き戻すとともに、いわゆる土地等の切り売り防止のための特例についても所要の改正を行うことといたしております。