2005-10-25 第163回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
C一という市町村民税均等割のみの課税世帯で計算をしましても八・五倍というふうな数字になります。 これは食費の負担額を含んでおりますので、上限額は一万円とか四万二百円でございますけれども、例えば二十日間入院をすると、一日七百八十円掛ける二十日分ということで一万五千六百円が加算される。月額の上限ですから、例えば月半ばに入院をして翌月の退院というふうになりますと、上限をそれぞれで見るわけですね。
C一という市町村民税均等割のみの課税世帯で計算をしましても八・五倍というふうな数字になります。 これは食費の負担額を含んでおりますので、上限額は一万円とか四万二百円でございますけれども、例えば二十日間入院をすると、一日七百八十円掛ける二十日分ということで一万五千六百円が加算される。月額の上限ですから、例えば月半ばに入院をして翌月の退院というふうになりますと、上限をそれぞれで見るわけですね。
次に、個人市町村民税均等割の税率、年額三千円につきましての理由についてのお尋ねがありました。 御存じかと思いますが、この均等割は、税収総額で個人住民税の税収全体の二%という極めて低い水準でありますので、このため、税率の統一を行うに際しましては、この最高税率額を三千円ということにさせていただいたというのが、その背景であります。
特に今回、昨年の夏だったと思うのですけれども、地方分権推進委員会の第二次勧告で課税自主権の尊重ということを指摘されているわけですが、これは午前中にも何人かの委員の方がおっしゃっていましたけれども、その四点のうち、今回は、標準税率を採用しない場合における国への事前届け出等の廃止と、もう一つは、個人の市町村民税均等割及び所得割の制限税率の廃止ということについては、今回法的に制度化されているわけです。
○政府委員(黒木武弘君) 対象者でございますけれども、主たる生計維持者が市町村民税均等割非課税の老人でございますけれども、三五・八%と推計をいたしております。老人福祉年金受給者の数でございますけれども、二三・二%という推計を持っております。
この場合の申請免除の基準でございますが、私どもから免除基準を示しまして、その線に沿いまして運用を実施いたしておりますが、この基準といたしましては、被保険者、被保険者の世帯主、被保険者の配偶者、いずれかに所得税法の前年分の所得税があるときはこれは免除できないと、非免除というふうに考えておりますが、被保険者、被保険者の世帯主、被保険者の配偶者、いずれにもその年度分の市町村民税均等割が賦課されておりませんときは
これが免除をしない最初の一番上のいわば上限と考えますと、次のその年の市町村民税均等割が課せられていないときは、これは絶対的な免除にすると、こういうふうに上と下を考え方を決めておるわけでございます。
たとえば、改正案の中の一つである法人の道府県民税と市町村民税均等割の改正について、改正案の説明の中には、「物価水準等の推移、地域社会との受益関係等を勘案して」とある。だけれども、前半の理由には公平化と適正化、こういうことになっているのです。
○中馬分科員 収入の低い方々、市町村民税均等割以下の方々、これは、日本の経済がこれだけ進歩してまいりまして、わりあい少なくなっているのですね。それに比べて、ある程度の所得はあるけれども、だれもめんどうを見てくれないというような方々がふえてきていることは事実なんです。そうしますと、養護老人ホームのいまの収入の基準あたりが問題ではなかろうか。
第三は、前年度市町村民税均等割だけの課税世帯について、保育児二人目以降は保育料を半減することといたしまして、低所得者階層の保育料負担の軽減をはかったことでございます。 次は、三ページを開いていただきます。
○政府委員(黒木利克君) C1というのは、市町村民税均等割のみ、それからC2というのが、同じく市町村民税の所得割、ただし、これは五千円末満でございます。それからC3というのは、この所得割の五千円以上でございます。
従って、所得税と所得制とは非常に接近をしている、これは当然なことでありまして、所得割なり所得税と、市町村民税均等割との関係は、ごく大ざっぱに申しまして一対二程度の関係になっているわけでございます。