1966-03-24 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号
なお、そのほか国民健康保険税については、従来のとおり、所得割りの計算について市町村民税ただし書き方式による計算が存置されておりますが、せっかくただし書き方式が廃止されたことでもあり、市町村民税所得割りの課税方式によることとするよう修正いたしております。
なお、そのほか国民健康保険税については、従来のとおり、所得割りの計算について市町村民税ただし書き方式による計算が存置されておりますが、せっかくただし書き方式が廃止されたことでもあり、市町村民税所得割りの課税方式によることとするよう修正いたしております。
なお、そのほか国民健康保険税については、従来の通り、所得割の計算につき市町村民税ただし書き方式による計算が存置されておりますが、せっかくただし書き方式が廃止された際でもあり、市町村民税所得割の課税方式によることとするよう修正いたしております。
なお、そのほか政府改正法案における軽油引取税の増税については、物価値上げにつながるものとして引き上げ措置は行なわず、国民健康保険税については、改正法案は所得割の計算につき市町村民税ただし書き方式による計算を存置しておりますが、せっかくただし書き方式が廃止される際でもあり、市町村民税所得割の課税方式によることとするよう修正をいたしております。
二カ年間――三十九年度及び四十年度の二カ年間で、市町村民税ただし書き方式を廃止して、本文方式に統一いたしますとともに、標準税率制度を設けまして、著しい税率の不均衡が生じないようにいたしたいという考え方でございますが、昭和三十九年度におきましては、その第一年度といたしまして、さしあたり百五十億円の範囲内で必要な調整を行なおうとするものでございます。