2000-03-22 第147回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
地域の実情に応じ、市町村整備指針を定め、公共交通事業者は、それに即して地域整備計画を作成し、認定を受けることとしております。さらに、市町村は、公共交通機関では対応できないような制約を持っている人、あるいは公共交通機関がカバーし切れない地域の人々に、別途のサービス、いわゆるスペシャル・トランスポート・サービスを提供する旨を定めております。
地域の実情に応じ、市町村整備指針を定め、公共交通事業者は、それに即して地域整備計画を作成し、認定を受けることとしております。さらに、市町村は、公共交通機関では対応できないような制約を持っている人、あるいは公共交通機関がカバーし切れない地域の人々に、別途のサービス、いわゆるスペシャル・トランスポート・サービスを提供する旨を定めております。
地域の実情に応じ、市町村整備指針を定め、公共交通事業者はそれに即して地域整備計画を作成し、認定を受けることとしております。さらに、市町村は、公共交通機関では対応できないような制約を持っている人、あるいは公共交通機関がカバーし切れない地域の人々に別途のサービス、いわゆるスペシャル・トランスポート・サービスを提供する旨を定めております。