2014-06-03 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
○政府参考人(前川喜平君) 市町村教育委員会事務局への指導主事等の職員の配置につきましては、現行地教行法第十九条の第二項に規定されているところでございまして、平成二十二年度以降は地方財政措置の上でもその経費が明示されているところでございますが、小規模市町村の教育委員会の事務局体制を強化するという観点から、今年度の地方財政措置におきましては、都道府県の教育委員会の指導主事の地方交付税措置につきまして六名分
○政府参考人(前川喜平君) 市町村教育委員会事務局への指導主事等の職員の配置につきましては、現行地教行法第十九条の第二項に規定されているところでございまして、平成二十二年度以降は地方財政措置の上でもその経費が明示されているところでございますが、小規模市町村の教育委員会の事務局体制を強化するという観点から、今年度の地方財政措置におきましては、都道府県の教育委員会の指導主事の地方交付税措置につきまして六名分
四月十八日の新藤参考人の陳述の中で、日本の教育行政の特徴を縦の行政系列と呼び、文部科学省、都道府県教育庁、市町村教育委員会事務局、学校長という縦の事務局支配のシステムが制度化されていると。日本の教育行政の一大特徴であるこの縦の行政系列の改革こそが、教育と地域の自治を考える基本に置かれるべきだと考えますと述べられました。
つまり、文部科学省初等中等教育局、都道府県教育庁、事務局ですね、市町村教育委員会事務局、学校長という縦の事務局支配のシステムが制度化されています。そして教育行政の頂点にあるのは、閣僚であり、内閣統括下の行政機関です。現行制度のどこが政治的中立なのですか。この教育行政学者たちの批判はいささかピンぼけであるというふうに繰り返し言ってまいりました。
また、就学事務に携わる市町村教育委員会事務局の職員には、現在の外国人登録証明書の提示を求めるという権限があるわけではございません。また、法律改正後も在留カードの提示を求めるという権限を持つものではございません。
そこで、最近の、社会が動いてまいりました過去十年ほどの間に、都道府県とか市町村教育委員会事務局におきまして、文化とか文化財を担当します部局に何か目立った変動といったものがあったのかどうか、そういったことについて文化庁の御認識を伺いたいと思います。
なお、先生が言われましたように、市町村に腰をおろして、五年でも十年でも、あるいは教員と同じように三十年でも同じ市町村役場の市町村教育委員会事務局につとめれば、なお地元に通暁して専門的になるんじゃないかというお考えでございますが、それはそれなりに理解はできますけれども、それによって本人もまわりもあきてしまう、あるいはあきられてしまうというようなこともございますので、ある所定の期間つとめた場合は、他へ転任
これが五十七億(2)の共済組合費、恩給費、市町村吏員健康保険組合費、超過勤務手当、公務災害補償費、退職手当、市町村教育委員会事務局費、こういうふうなものは、それぞれ本俸或いは基本給を基礎にいたしておりますので、給与費が殖えて参れば当然に殖えて来るわけであります。