2019-12-04 第200回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
○政府参考人(安部伸治君) 農地等の災害復旧事業は、御指摘のとおり、市町村、土地改良区、JA等が事業実施主体となって実施するところでございます。この災害復旧事業の実施に当たりましては、市町村などの事業主体から受注した施工業者が早期復旧を望む被災農家等を雇用して行うこと、また、事業主体自らが地域の農家等の参加を得て事業を実施することが可能であります。
○政府参考人(安部伸治君) 農地等の災害復旧事業は、御指摘のとおり、市町村、土地改良区、JA等が事業実施主体となって実施するところでございます。この災害復旧事業の実施に当たりましては、市町村などの事業主体から受注した施工業者が早期復旧を望む被災農家等を雇用して行うこと、また、事業主体自らが地域の農家等の参加を得て事業を実施することが可能であります。
人・農地プランの強化が必要です、農協や農業委員会、市町村、土地改良区など、農地の出し手と借り手をコーディネートする組織と一体となって推進する体制を構築しますと、現場の意見を反映しました、ですから賛成してくださいと言われても、素直にいいですよとはなかなか言えません。
先生からお話ございました、現場の実情に合うような形でということにつきましては、現場の地域の実情に合わせて弾力的に実施できますように、国や都道府県に加えまして、市町村、土地改良区など、まさにその突発事故を一番最初に発見をする可能性が高い現場の方々が事業実施主体になり得るということに加えまして、災害復旧事業と同様に、交付申請のいろいろな手続の前に復旧工事を実施する、いわゆる施越し工事でございますけれども
そういったことを通じて、補助事業の予算の積算、これに際しましては、都道府県から、当該の都道府県それから市町村、土地改良区等、事業計画に基づいて、どの程度工事等を行う必要があるかといった情報を聞き取りまして、それを勘案した上で、できる限り予算に反映させる、こういうふうに努めておるところでございます。
農免農道につきましては、事業主体を都道府県、市町村、土地改良区といたしております。 国庫補助率は、広域農道、農免農道が二分の一でございます。それから一般農道につきましては四五%ということになっております。
この受益者の負担ということになりますと、これは市町村の判断にゆだねられておりまして、新潟県では、今、経営局長も申し上げましたが、農家負担の軽減に復興基金事業の活用も可能ということになっておりますので、地元市町村、土地改良区などからの要望を上げていただくように今お願いをしているところでございます。
○島村国務大臣 私どもの公共事業に関しましてもこれは言えることでありますが、すべては地元の申請や要望を基本といたしまして、他の農業の施策との兼ね合いをよく配慮しながら、国、都道府県あるいは市町村、土地改良区などが、かんがい排水あるいは圃場整備等の各種事業を規模に応じた役割分担をして実施するものでありまして、これによっていわば事業効果が発揮されているところであります。
○野中政府委員 お話しの第二永源寺ダムの建設についてでございますけれども、私ども、土地改良事業を進めます場合には、この地区に限りませんが、県あるいは地元市町村、土地改良区などなど、地元の御意向を十分把握をし、お聞きをして計画を定めているということでございます。
また同時に、これらの災害復旧につきましては、市町村、土地改良区等の公共的団体所有のものについて復旧事業を実施をしているところでございます。
○野中政府委員 暫定法に基づきます農業用施設の災害復旧につきましては、市町村、土地改良区などの公共的団体所有のものにつきまして事業を実施をしているところでございます。
○入澤政府委員 協議会は地区ごとに都道府県が設置するというふうになっておりまして、メンバーは都道府県、市町村、土地改良区、農協、それから受益者の代表者、学識経験者等で構成するというふうになっておりまして、三十三地区のうち二十地区で今形成されております。
また、地元におきまして、営農対策のために、普及所、市町村、土地改良区、農協、国営の事業所等が連携して地区の営農推進組織を設置して、これらを通じまして生産技術、経営、土地利用調整等の指導を行ってきたところでございます。
各県を見ても、知事の皆さんも県も市町村もいろいろな努力をしておると思うので、どうか県、市町村、土地改良区、そしてそれにあわせて国も今御答弁のような趣旨でぜひ頑張っていただきたい、このことをもう一度要望いたしておきたいと思います。
その協議が調いましてから市町村土地改良区の方に御相談申し上げたい、このように考えておるわけでございまして、当初計画からいろいろな状況により変化いたしました分を織り込みまして変更計画案をつくってまいりたい、このように考えている次第でございます。 それから、この地区につきましてのもう一つの問題は、先生お触れになりましたように、国営事業に比べまして県営事業がかなりおくれております。
農水省も、農政局や県や市町村、土地改良区などともいろいろ考えているようでございますが、そういうことを進めながら、同時に、考える会の人たちとも解決のためにじっくり話し合いをすべきだと思います。話し合いをすれば解決されると私は思いますが、この点はいかがでございます。
そこで、法制的には公共施設用地にも限定しておりますし、市町村土地改良区等農協の法的主体に限るということに今回の法制はしているわけでございますし、また、非農地の位置、規模が適切なものとなるよう事業計画で決める。
今回の換地処分等の法改正は、制度改正は末端の需要を受けとめたものでございますけれども、対象の非農用地というのは公共施設用地に限っておりますし、取得主体も市町村、土地改良区、農協等の公的主体に限っておりますし、位置、規模等については土地改良事業計画で定めるし、土地改良事業計画は知事の認可を受けなきゃならぬということになっておりますし、また、共同減歩という一番普遍的な方法でやる場合については、特に農振計画等
そこで、制度の運用状況を見ますに、まず市町村協議の制度につきましては、市町村、土地改良区の両者からもかなり評価されまして、話し合いがかなり行われてきたことは事実でございます。特に地域によっては汚水処理対策、生活排水処理対策、廃棄物処理対策というふうな視点から取り上げられてきているわけでございます。
農業集落排水事業の事業主体というのは、実施要綱に基づきまして市町村、土地改良区、農業協同組合等々となっておりますけれども、今日まで土地改良区は、事業の実施手続が明らかにされていなかったということもありまして、事業主体となった例はないのでありますが、今回の改正で土地改良区が本事業を実施する手続が明確化されてまいりました。
しかし、その後、日本全体でこの国土の乱開発問題、環境問題が大きな問題になってくると同時に、国民の環境を守る運動なども発展していくということで、しかも調査の実態の点では、国並びに都道府県、市町村、土地改良区などが公共事業などの必要に応じて進めていっているという状況も生まれてきて、調査が一方的に大企業の乱開発、こういうものに利用されている危険というのは、その後、ある程度抑制されてきているという状況がありました
なお、農林水産省といたしましても、関係受益者の負担につきましては、極力軽減するように今後とも県、市町村、土地改良区と協議を重ねてまいりたいと思います。
○政府委員(森整治君) ただいま県・市町村土地改良区を通じまして調査検討を進めておるわけでございますが、必要に応じて事業のあり方について再検討をいたしたいというふうに考えております。