1995-02-15 第132回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
野中政府委員 採択要件でございますが、従来の一般型につきましては、先ほど事業的に申し上げましたが、集落を単位とした活性化を図るために、生産基盤、それから生活環境基盤の整備を総合的に実施をするというような地区でございまして、生産基盤に係ります二つ以上の事業、事業は幾つかございますけれども、二つ以上の事業を組み合わせていただいて、受益面積の合計が都道府県営事業でございますと、六十ヘクタール以上、それから市町村営事業
野中政府委員 採択要件でございますが、従来の一般型につきましては、先ほど事業的に申し上げましたが、集落を単位とした活性化を図るために、生産基盤、それから生活環境基盤の整備を総合的に実施をするというような地区でございまして、生産基盤に係ります二つ以上の事業、事業は幾つかございますけれども、二つ以上の事業を組み合わせていただいて、受益面積の合計が都道府県営事業でございますと、六十ヘクタール以上、それから市町村営事業
答申では、「市町村営事業及び地方公共団体以外の者が経営する事業の認可その他の監督に関する事務を厚生大臣から都道府県に移譲する。」とあります。厚生省がこれに対してやったことは何かといえば、昭和五十三年には給水人口五万人以下の水道事業及び一日最大給水量二万五千立米以下の水道用水給水事業については認可権限を既に移譲している。これだけやっているわけですね。
さて、残された問題というのは、市町村営事業、土地改良を行うような事業についての分野が残っておりますので、この分野については来年を目指してまた努力をしていきたい、こう考えておるわけでございます。
国営事業、県営事業、市町村営事業、その他民間事業、そうした末端のいわば流出源からそれぞれの報告を市町村なり県なりにそれぞれの組織を通じて上げていただいて、かつそれは総合事務局にも上がり、また開発庁にも上がってくるという、いわば国も含めた全県的な情報あるいは監視あるいは報告といったことのネットワークをつくらしていただきまして、たまたま昨日、県においては市町村及び保健所等に説明をいたしております。
そういうメニュー方式の事業につきましては、いわば地域の総合振興的な性格を当然のことながら持つわけでございまして、市町村のイニシアチブが多くて、これらの事業もいろいろな事業に分解されますが、相当部分はやはり市町村営事業として実施されているわけでございます。
したがいまして、具体的には市町村営事業等々とどのような形で調整を行っていくのか。私は、この種の仕事が順次拡大されてまいります場合には、地方自治体の事業との競合という点で好ましくない事態を生んでは困る、こう懸念する者の一人です。お答え願います。
したがって、それ以外の事業は県営事業、団体営事業として、あるいは市町村営事業としていずれも補助事業の体系で仕組まれております。
今回の行革特例法の中では、御案内と思いますが、市町村営事業、土地改良区営事業等の小規模事業、これは農林水産省の事業としては大宗を占めるわけでございますが、これは明確に除外しております。まあわれわれの主張が認められたものと思っております。
第一点は、これを県営事業または市町村営事業とするのか、その辺がはっきりこの法案にはないように見えます。これが一点。 それから二番目は事業の実施方法ですが、従来ある土地改良法、災害復旧法等を取り入れてやるのか。もし土地改良法でやるとすれば、これは現在は申請主義ということになっておるわけです。したがって、組織として組合、改良区等を組織するのかどうか。これが第二点。
しかし、御指摘のように産炭地域の財政状況等も非常に問題がございますので、私どものほうでは自治省と相談いたしまして、開発就労事業の県営分につきましては三〇%を特別交付税、残りの七〇%を起債、それから市町村営事業につきましては五〇%を特別交付税、残りの五〇%を起債という考え方で、できるだけ地元、県なり市町村の財政負担の軽減をはかっているところでございます。
○梶木説明員 補助災害には別段県営事業あるいは市町村営事業という分類はございませんが、技術的に見まして、たとえば頭首工の復旧、あるいは農地災害にいたしましても、集団的に非常に大きな団地になっており、機械を用いて復旧する必要があるというようなものにつきましては、できるだけ県営でもって実施するようにという指導をいたしております。制度的には別段区分はございません。
事業の実施といたしましては県営事業と市町村営事業と二つあるわけでございます。で、県営事業につきましては土木の関係の主管部課においてこれを扱っておるわけでございます、事業主体といたしまして。それから市町村営につきましては市町村営のそれぞれの土木担当のところで扱っておるわけでございます。
対策につきましては、農地局では、極力法律の運用によって救って参りましたが、なお、それによっても救えないという小災害のものにつきましては、従来は、農林漁業資金によるところの非補助融資でもってこれを実行するよう指導して参りましたが、本年度の小災害につきましては、若干方針を変えまして、農林漁業の資金による非補助融資以外に、市町村のいわゆる地方債によるところの事業につきまして特に自治庁と連絡をとりまして市町村営事業
○今村委員 今承わっておりますと、まことにけっこうな御方針のようでありますが、この小災害で補助対象とならないものを市町村営事業としてやる場合、財源の処置はどういうふうになりますか。これを一つ承わっておきたいと思います。