2014-05-20 第186回国会 参議院 総務委員会 第20号
六、事務の代替執行については、都道府県が小規模市町村と連携して補完する仕組みとして活用するに当たっては、市町村優先の原則など事務の共同処理に関する立法趣旨を踏まえつつ、各市町村の地理的条件や社会的条件が多様であることに鑑み、行政の効率化等にとらわれることなく、地域の実情を十分踏まえた運用が図られるよう、格段の配慮を行うこと。
六、事務の代替執行については、都道府県が小規模市町村と連携して補完する仕組みとして活用するに当たっては、市町村優先の原則など事務の共同処理に関する立法趣旨を踏まえつつ、各市町村の地理的条件や社会的条件が多様であることに鑑み、行政の効率化等にとらわれることなく、地域の実情を十分踏まえた運用が図られるよう、格段の配慮を行うこと。
そして第二に、市町村が住民に最も身近な、一義的な基本的な普通地方公共団体というべきものであるということを意味いたしますとともに、法律上、地方自治におきます市町村優先の原則というものを示そうということでこういう法文が入れられたというふうにされております。
五 事務の代替執行については、都道府県が小規模市町村と連携して補完する仕組みとして活用する場合は、市町村優先の原則や行政の簡素化・効率化という事務の共同処理の立法趣旨を踏まえ、適正な運用が図られるよう、改正趣旨の周知徹底を図ること。
原則的に言えば、市町村優先の原則を考えると、市町村間で連携を取って取り組むということが原則であるのでありますが、しかしながら、条件的に例えば中核市から距離が大分離れている地域とか、そうしたさらに財政的な課題を持つ市町村に対して、連携をする条件の中で都道府県が間に入って連携をするような考え方もあります。
その上に道州制が乗るのかどうかは別として、そういうともかく市町村優先の体制を取っていくという面からすれば、県に頼らない方がいいんじゃないかなと。 そういうことで、広域行政とかあるいは地域連携、そして私、PPPと、パブリック・プライベート・パートナーシップと書きましたけれども、あるいは統制が利く範囲では民間の企業に代行してもらうと。
それから、三番目の原則でございますが、これは、仕事を割り当てるときにはまず市町村を優先して、市町村でできないことを道府県に、そしてさらに国にという原則でございまして、市町村優先の原則と言われております。これはもう世界的に認められた、皆様御存じの補完性の原則ですね。
また、道州制のもとで、おっしゃるように、基礎自治体である市町村優先の権限の配分などを踏まえて、基礎自治体が中心となる地方自治制度の確立ということが急務であろうかと思います。我が党の道州制調査会におきましても、この方向性についてはコンセンサスが得られているわけであります。
身近なところでやれるものは全部身近なところで判断をしてもらう、補完性の原理というものを中心にした、市町村優先の、基礎自治体優先の地方主権に変えるべきだ、こう思っているわけですけれども、この知事会を中心とする六団体案を果たして本気で実現する気がおありになるのか、もう三兆円でいいやというお話なのか、そこのところをお伺いしておかなければならないと思います。
これらは地方自治、住民自治だけでなく、事務配分に関する市町村優先の原則、権利に関する自主財源の確保、自主課税権の保障などを内容としたものです。ここに自治に関する世界の趨勢が示されています。 最後に、憲法の地方自治に関する規定を変える必要はなく、これを充実、発展させるための努力が行政にも国会にも求められていることを述べて、私の意見とします。 ありがとうございました。
補完性の原理というのは、後で御説明いたしますけれども、市町村優先の原則です。まず市町村に仕事をやらせ、その後、市町村ができないものを道府県が、道府県ができないことを国がというふうに事務を割り当てていく。そして、能率性の原則。事務事業は、最もその事務を能率的にできる道府県なり市町村なりに割り当てる。
このため国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできるだけ地方公共団体にゆだねることを基本といたしまして、地方公共団体との間で適切に役割を分担することといたしておりまして、新設の国と地方の役割分担の規定、また市町村と都道府県の関係におきまして市町村は基礎的な地方公共団体として一般的に事務を処理するといういわゆる市町村優先の原則の規定にそれぞれ趣旨が反映されていると考えております
これは、シャウプ勧告以来、住民に身近な地方公共団体から事務を配分するという市町村優先の原則等に配慮をいたさない形での改正案かなというふうに思われます。 それから第二点なんですが、法定受託事務の定義に関してです。
○保坂三蔵君 地方自治法二条四項は、ここで言う「基礎的」という文言は、地方公共団体として第一に優先的に法律制度的にもまた実態的にも扱われるものとする、いわば市町村優先の原則を法律上明確化するもの、こう私は理解しているんですけれども、やっぱり基礎的な自治体と言う以上は財政の独立も図っていかなくちゃならないのは当然じゃないだろうか、こう思うわけです。
また、社会福祉の分野のように一人一人の高齢者が必要としている個別的なサービスを提供するためには、地域住民の声が迅速かつ的確に反映できるように地方自治体に権限と財源を移譲し、住民に身近な行政はできる限り地方自治体において処理するという市町村優先の原理が貫かれるべきであると考えております。
最初に、大分県知事平松守彦君からは、地方都市を活性化するため、若者が定住できるよう社会資本整備を全国的に平準化すべきこと、地方分権の受け皿づくりとして市町村優先の原則を確立すべきこと、権限移譲と連動して自主財源充実のため税財政制度の抜本的改革が必要であること、分権への戦略的・段階的対応策としての「九州府」構想の提唱、地方分権推進法の早期成立への期待、地方分権推進委員会の人選や指針に地方の声を反映することが
○公述人(岩崎泰也君) 市町村を重視すべき点の考えですが、市町村優先の原則から、基礎的な自治体である市町村が中心的に担い手となっていくことは私は当然だと思います。しかしながら、当面は県、市町村という二層制を前提にして段階的に移譲していくことが現実的ではないかと思っております。 以上でございます。
また、社会福祉の分野のように、一人一人の高齢者や障害者が必要としている個別的なサービスを提供するためには、地域住民の声が迅速かつ的確に反映できる地方自治体に権限と財源を移譲し、住民に身近な行政はできる限り地方自治体において処理するという市町村優先の原則が貫かれるべきであると考えております。
また、市町村と国、県の機能分担をより望ましいものにするためには、市町村優先の原則を踏まえて、関係法律等を全般にわたって改正することが必要であります。しかし、現行法のもとにおいても、可能な限り市町村への事務移譲等により事務配分の適正化に努めることが望まれます。
シャウプ勧告というのは、昭和二十五年でありますけれども、市町村優先で事務を自己完結的に配分をする、三段階にそれぞれ固まった事務をそれぞれ配分して行政責任なり能率なりを発揮させようということだったと思うのですね。 ついては、それでは現在の市町村は小さ過ぎるからやはりもっと大きくならなければならないというので、昭和二十八年から三十一年にかけて、いわゆる昭和の大合併が行われたわけであります。
言いかえれば、地方公共団体において処理するという観点から、市町村優先の原則に立脚し、そして分担を明確にしていく必要があるということを指摘した上で、ここでまた再び当面という言葉が出るんですけれども、当面都道府県に重点を置いた国と地方との役割分担の見直しを進めることが現実的かつ効果的である、こういうふうに述べております。
そうしますと、このシャウプ勧告というのは市町村優先の原則を示したものではないかと思われます。 〔理事梶原清君退席、委員長着席〕 地方自治を進める上でまず重視されるべきは都道府県よりも住民に身近な市町村であるということを宣言したと思うんですが、この原則はこれまで現実にほとんど尊重されてこなかったと思うんです。財政、税制においては特にそう思います。 そして、行革審の答申でも出ておりますね。
二番目に税収の十分性、特に市町村優先主義ですね。これは市町村の間接税を国税に吸収する消費税とは異なります。 独立税主義、そして、これは現実的にはさまざまな問題がございますけれども、国税の租税特別措置を地方に連動するという現行とは異なるわけでございます。 四番目に租税改革の自由裁量権、いわゆる自治体の課税自主権の尊重、こういう問題。
御指摘のように昔から地方制度調査会におきましても、国の事務移譲というものがその都度答申されてきたわけでありますが、なお今日実現を見ていないのは極めて残念なわけでありまして、今後、住民に身近な事務はできるだけ市町村優先という方針のもとに地方分権の充実を図っていくべきであることは御指摘のとおりであります。