2020-08-19 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
また、各都道府県や市町村、個々については承知しておりませんけれども、例えば、健康福祉部長とか担当の部長の方が適宜、首長と同時に、あるいは首長は首長として、その部署の方は部署の方がそれぞれ具体的な説明をされているというふうに承知はしているところでございます。
また、各都道府県や市町村、個々については承知しておりませんけれども、例えば、健康福祉部長とか担当の部長の方が適宜、首長と同時に、あるいは首長は首長として、その部署の方は部署の方がそれぞれ具体的な説明をされているというふうに承知はしているところでございます。
いわけでございますので、これを何とか減らしていきたいということで、私ども、二〇一〇年まで今目標に掲げておりますが、健やか親子21という、こういう十年計画の運動の中でも、子供の不慮の事故死亡率を半減するという目標を掲げて今推進をしているところでございますし、昨年の末に子ども・子育て応援プランという新しい少子化対策のプランを発表いたしましたが、この中でも、今委員から御指摘のありましたように、まだ取組の後れている市町村、個々
全体では計画が達成できても、各市町村個々においては、それは充実しておるところもあれば充実していないところもあるかもわからない。普通くらいのところもあるかもわからない。
と同時に、市町村個々の医療費適正化対策等についてもいろいろ考えた上、国庫補助制度の合理化を行ったところであります。その片一方の退職者医療制度の対象の把握が当初の見込みを下回っておることは事実でございます。その結果、対象者が完全に把握されますまでの間は一時的に負担が増大していることは事実だと思います。
ともに疲弊した町村が寄り合っただけではどうであろうかというふうなお話もございますが、しかしいままでは余りにも疲弊した市町村個々に対する政策で相互がお互いに知恵を出し合う、あるいは相互がその特徴を分から合う、組み合わせる、編み上げていくという努力を従来余りしておらなかったわけでありますから、そういったシステム化による効用性というのは当然私どもも期待していいのではないかというふうに思っております。
○鎌田政府委員 これは都道府県あるいは大都市、市町村個々について、その事業の関係、事業にこれはやはりつけるわけでございますので、どういう事業をやってそれにどういう起債が張りついていくかということのからみ、あるいは、過去におきまして大きい事業にかかわりますものの元利償還が終わった、こういういろいろな入り組みがあると思います。
○鎌田政府委員 いまお述べになりましたような考え方で、実は、先ほど、分厚い百十兆とおっしゃいましたのが、私が先ほどから申しております地方財政の長期ビジョンであるわけでございますが、それがまさに、先ほどもちょっと申しましたように、下水道の普及率を何%まで持っていくかという場合の、投資可能額と投資必要額というものの調査でございまして、これは、いま仰せになりましたように、全市町村個々の積み上げということではございませんが
しかしやった場合、それは必ず法律において見てくれるのかどうかという問題がございますので、通産事務当局とも話し合いをしながら、おおよそワクに入る範囲においては組合、それから市町村、個々の業者、金融機関、そういうものがざっくばらんに話をしながら具体的な取り扱いができるまでつないでもらう以外にないじゃないか、そうでなければ早く業界として具体的な政策を通産省に要求してもらいたい、こういうことをいっておるわけでございます
○山本(弥)委員 五十五の圏域が半年くらいの間に将来の計画を立てるということは、慎重な将来計画を立てるにしては期間が短過ぎるという感じが私はするわけでありますが、しかし、ある程度まで大まかな計画を立てるということであれば、可能かもわかりませんが、この広域市町村圏が、各市町村個々の行政水準の向上ということを考えながら、行政の効率をあげるということがねらいだろうと思うのでありますが、もうすでに府県が関与
あなたの議論で、三千五百もある市町村個々についてつかめばいいんだ、県全体の市町村の税の問題を見ても意味はないんだというならば、三千五百のやつを国一体で見た地方財政計画もおよそ意味がないんだ。これは法律に書いてあるから、交付税法七条に基づいて出すのであって形式的なものだとおっしゃっていれば、それでおしまいなんですがね。そんなものじゃないでしょう、これは。
昭和四十四年度を初年度とする三カ年計画が実施されるわけでありますが、ここで私たちが心配しますことは、先ほどの方も言っておられたとおり、いわゆる都道府県や市町村個々の単独交通安全施設等の整備事業、これで地方財政を非常に圧迫するのではないか、このような心配があるわけです。そういう点で、そういう地方財政を圧迫すると、当然その事業がおくれてくるということも予想されるわけです。
そこで、従来から、社会保険につきましては、保険料というたてまえでまいっておったわけでございますので、そういう点から、保険料の制度を残すことによって、市町村個々の事情に合うような運用の余地を残す、こういう趣旨で保険料の制度が残っておるわけでございます。 なお、前後いたしますが、沿革から申しますと、昔は国民健康保険の場合も保険料一本だけでございました。
個々の市町村、個々の府県、そういう場合におきましては一体どうなさるおつもりなのですか。個々の府県においてこれだけの税の減収がある、そういうふうなことをめどにして、その裏づけとして公共事業ということでもっておやりになるのですか。ただあのワクの中で、各地方の公共事業の状態によって割り当てなさるつもりでございますか。どちらでございますか。
評価基準に準じて市町村が評価をすることになっておったわけでありまして、その場合、評価基準に示された方式どおりの評価の方法を採用していなかった市町村が、たとえば、評価基準に示された方法によって、たとえば路線価方式によってやるといったような場合に、その仕事の都合によって、その団体で、「特別の事情」として台帳縦覧の時期をずらすというようなことは、考えられる事案であろうと思いますが、ただ、これはあくまでその市町村個々
ただいまのところ、先ほど申し上げましたように、防災計画などというものは、地方的に申しますれば、この十八条あるいは二十三条等によりまして、都道府県、市町村個々に防災会議ができまして、そうして対策本部が二十三条によってできるということで、地方々々で、県あるいは町村単位で防災会議ができるように規定してあるわけでございます。
それで、私どもといたしましても、もちろんこの基準にのっとって交付いたしているわけでございますが、全国の全部の三千五百の市町村個々に見て参りますと、大体十分に市町村の支出額に相応する分を国の方でめんどうを見たというような市町村もございますし、それから中には七割か八割程度の交付金しか差し上げられなかったというような市町村も、もちろんいろいろございます。
府県が激甚地として指定された場合はともかく、府県が激甚地として指定されなくとも、市町村個々についても激甚地と認めらるべきものがあるわけでございますね。そのうちに、従来は、政府当局からも私は話を聞いておりますが、長期湛水という条件で、それは七日以上の三十ヘクタール以上、この地域は、市町村については激甚地として指定して特例法を適用する、こういう話であったのであります。
ただいまのところ、各市町村個々の条例によって作成されておりまして、書式及び手数料等が不統一であるから、なるべくすみやかに印鑑法を制定せられたいということと、それからもう一つは、戸籍手数料の問題でございますが、これは二十四年に制定されたものでございますけれども、物価の高騰にかんがみて、これを五十円に増額せられたい、こういうことでございます。
しまいますが、まず残るものは、ちゃんとここに予定しておられるように、合併市町村個々の中の問題は何ら解消されず、残っておる、これはぼつぼつ考えるということなんです。考えた場合には、もう地域給全般の、二十九年の二十二国会でやったと同じような問題が再現する。と申しますのは、これは、合併市町村の中の給与を一緒にするというだけでは、これは済みません。
それから当該土地の所在するところの、たとえば市町村個々の見方が、どういうふうに見ておるかということを見るわけでございます。大体以上申し上げたことを要約いたしますと、官公庁の評価が大体どのくらいになっておるか、しかもそれが近傍類地の土地との比較において、どのぐらいのものになるかということをいろいろチェックするわけでございます。