2019-05-15 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
それから、昨年度は、市町村に対して専門な助言ができる実践者の方にアドバイザーとして入っていただいて、三つの市町村、保険者に入って伴走型支援をやっていただきまして、その自治体で総合事業を立ち上げて推進するためにはどういう手順とか苦労があるのかということを取りまとめて、参考書のようなものをこの三月につくりました。
それから、昨年度は、市町村に対して専門な助言ができる実践者の方にアドバイザーとして入っていただいて、三つの市町村、保険者に入って伴走型支援をやっていただきまして、その自治体で総合事業を立ち上げて推進するためにはどういう手順とか苦労があるのかということを取りまとめて、参考書のようなものをこの三月につくりました。
医療費適正化計画、また国保の財政運営についてはもうそれぞれちょっと具体的に申し上げませんけれども、こうしたことをすることによって、国民が安心して医療にかかることができる制度を引き続き堅持する観点から、国、都道府県、市町村、保険者、それぞれの役割を果たしていこうと、こういうもの、また果たしやすい形にしていこうということでありますので、医療費削減競争ということではなくて、それぞれがその役割を果たす中で、
介護保険の給付費の不正請求、これは年々増えているんじゃないかと思っているところでございますが、これに関して、監査の権限は都道府県や市町村、保険者、自治体でありますが、この給付サービスの監査の状況、介護保険不正請求の状況について厚生労働省はどのように把握しているか、お伺いしたいと思います。
まず、法案ができまして、政省令あるいはガイドラインなどが発表になるわけでございますが、栃木県といたしましては、もう既に国民健康保険制度に関する検討会、これは県と市町村、保険者が一体となって検討会を立ち上げまして取組を開始いたしました。検討項目につきましては、ガイドライン等が出るまでの間は市町村の事務の効率化等に向けた検討を中心に行ってまいりたいというふうに考えております。
全国の市町村保険者の約四分の一は、被保険者の数が三千人未満の小規模の保険者であります。 給付費の広域的な調整は既に行われておりますけれども、財政運営を広域化し、多くの人々で支え合う必要がありますし、加入者の所得が低い国保に対しましては、国による財政支援が不可欠であります。
市町村保険者でございますから、第一号被保険者の保険料を使って上乗せをしてもいいし、横出しをしてもいいし、あるいは保健福祉事業をやってもいいし、あるいは、介護保険を中核にしながら、一般会計でもってかなりの自治体が独自の取り組みを行っておりますから、介護保険の枠組みの中でもそういうかなり市町村独自の取り組みができるはずなんですが、なかなかそれをしようとしない、その仕組みを利用していただけないというのが非常
ですから、当然、市町村、保険者を今後とも維持するということでございますし、新たに始まる新しい子ども・子育てシステムにつきましても、介護保険と同じように市町村をベースということになっております。 それから、医療につきましても、今どんどんどんどん地域密着型の医療を普及させると、在宅医療を重視すると。で、介護との連携を図るということでございまして、市町村への負荷が非常に高まっているんですよね。
今回の改正もこの方向性に沿って都道府県単位の共同事業を拡大をして都道府県内の医療費水準等の平準化を図るものでございますが、共同事業の拡大が市町村保険者にとって過重な負担とならないように、地方団体ともしっかり協議をした上で、今回はその配分に関するガイドラインを見直してそのガイドラインをきちっと示していきたい、このように考えています。
保険料収納対策には、市町村保険者による努力が大変重要でございます。市町村の現場の意見もよく伺いながら、引き続き収納対策に取り組んでまいりたいと考えておりますし、市町村によくその先進的な取組を周知していきたいと考えております。
今回の法改正によりまして恒久化する保険者支援制度、これは低所得者の数に応じて市町村保険者に対して財政支援を行う制度で、被用者保険と市町村国保の格差解消に役立つと考えています。社会保障・税一体改革では、低所得者の、先ほどから御議論があるように、保険料軽減ですとか保険者支援制度の拡充を行うために、およそ二千二百億円の公費を市町村国保に追加投入をすることにしています。
今回の改正による共同事業の拡大は、このような市町村保険者の利点を維持しながら、小規模の保険者が存在して財政運営が不安定である、市町村間で医療費水準などの格差があるという市町村国保の構造的な問題に対処をして、市町村国保の財政運営の安定化と市町村間の医療費水準等の平準化を一層進めるために行います。
○足立大臣政務官 これまでも、市町村、保険者等が例えば高額な医療費の負担を共有するという形の事業もやってまいりましたけれども、委員が御指摘のように、市町村であるその範囲においては、非常に財政基盤が弱い市町村が存在するということで、保険料の格差等も約五倍であるというような状況をかんがみまして、やはり市町村国保の都道府県単位での広域化を図っていく必要がある。
違いは、わずかに、一方は七十五、一方は六十五という年齢、一方は都道府県単位の広域連合に対して一方は市町村保険者であるという違いであって、本質的な違いではないと私は思います。 にもかかわらず、介護保険制度の基本的枠組みについては超党派の合意があり、これを廃止して昔の制度に戻せという声は聞かれません。
むしろ、収納対策と同時に、市町村、保険者の現場において私は丁寧な対応をしていただく必要があるだろうと。 今回のデータの中に、私はいいところもあると思うのです。いい事例も大分発表していただいております。
○政府参考人(川尻良夫君) 介護保険の事務につきましては、市町村、保険者である市町村と、それから事業者指導を行います都道府県、両方の事務ということがございますけれども、例えば、火災にかかわらず自然災害あるいは感染症といった人の生命、健康にかかわる事案が発生したような場合には、厚生労働省から各種の情報提供を行いますし、それから、各地方公共団体におきましてサービス事業所に対する情報提供あるいは各種の状況
このため、国におきましては、六月の改正介護保険法の成立直後から全国の介護保険担当課長会議などをこれまでに十回にわたり開催しておりまして、委員御指摘の十月の実施までには五回実施しておりまして、市町村、保険者である市町村などに対しまして、各サービスの具体的な内容も含め、制度全般にわたりきめ細かな情報提供を行うとともに、パンフレットを用意いたしまして、制度改正の周知、啓発用のパンフレットを作りまして、各市町村
そこで、質の確保の問題と関連して次の質問は、地域包括支援センターは市町村、保険者である市町村が設置主体になるということですが、もちろんすべて市町村が運営するわけではなくて、場合によっては民間事業者に委託する方式もあり得るという御説明でした。
○政府参考人(中村秀一君) 施設給付の見直しにつきましてお尋ねでございますが、まず十月実施ということにつきましては、今、十八年四月を前にいたしまして、介護保険三年ごとでございますので、保険料の見直し、そういったことが市町村、保険者である市町村で大変大きな課題になっております。
また、地域密着型の支援を基本とする場合、市町村保険者の理解が重要になると思います。しかし、市町村合併による行政区域の拡大は地域密着を推進することとは逆行し、そのため、市町村の事務的経費、経費的負担が増加になることと併せて、地域割りや小地域での支援について市町村が消極的になるということが私どもの心配でございます。
県はどちらかというとその枠の外にいて見ているというような感じでございますので、できればこの調査権は市町村、保険者が持つべきである、そういうふうに思っているところでございます。これについても恐らく改正の要点として出していただいていると思います。 さらに、その次は施設の許認可権でございますけれども、これは全部県が持っておりまして、市町村は持っておりません。
特に、なぜこういうふうに姿が見えなくなったのかという点について、これは、私は在宅介護支援センターの大半が民間サービス提供事業者に委託されたというようなことが非常に大きかったというふうに思うんですけれども、いずれにしても、市町村、保険者の姿が見えなくなっている、あるいは市町村の保険者としての自覚が大変希薄化している、こういうことについてどう認識をされているのか、ぜひお聞かせをいただきたい。
次に、医療保険制度の一本化について申し上げたいと思いますが、負担と給付の公平化を図るため、我々は、市町村保険者はかねてから医療保険制度の一本化を主張してまいりました。医療保険制度を一本に統合することにより、保険運営の広域化により保険基盤の強化並びに負担と給付の統一化が図られることになると思います。現時点において黒字を維持している保険者も、多くは数年のうちに赤字に陥ってしまうと推測がされております。