2001-04-11 第151回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
そして、交通安全対策基本法の中に、「市町村交通安全対策会議を置くことができる。」というふうにあるので、とにかくこの市町村交通安全対策会議というものを、置くことができるだから別に置いても置かなくてもいいということではなくて、やはり日本全体の三千三百ある自治体全部にこういう対策会議をきちっと置いて、交通安全関係に関する条例もつくって交通安全に取り組むようにやってくださいというお願いをいたしました。
そして、交通安全対策基本法の中に、「市町村交通安全対策会議を置くことができる。」というふうにあるので、とにかくこの市町村交通安全対策会議というものを、置くことができるだから別に置いても置かなくてもいいということではなくて、やはり日本全体の三千三百ある自治体全部にこういう対策会議をきちっと置いて、交通安全関係に関する条例もつくって交通安全に取り組むようにやってくださいというお願いをいたしました。
それで、交通安全対策基本法第二十条に、中央交通安全対策会議というのは、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、都道府県及び市町村交通安全対策会議に必要な勧告をすることができるとあるのですよ。つまり各自治体で交通事故がよく起こっているとかいろいろな問題があったら、中央交通安全対策会議として、もっとちゃんとやれと言うことができるというふうに私はこの条文を解釈しているのですね。
○徳宿政府委員 交通安全対策基本法では、市町村におきまして必要に応じまして市町村交通安全対策会議を設置するということとされておりまして、平成元年の十二月現在で全市町村の約三七・六%に当たる市町村において会議が設置されております。
したがって、基本法制定を機会に、都道府県、市町村交通安全対策会議に補助金をつけてやる、補助金を国から流すことによって、県はこれに県会の協力を得て予算をつける。さらにまた、県が市町村に補助金を出していく、こういう連鎖反応が起きてくると思う。それによって、私はこの会議というものが非常に円滑な運営ができると思うのでありますが、これについて長官の御意見を賜わりたいと思います。
なお交通安全対策基本法第十六条、十八条に基づく、都道府県並びに市町村交通安全対策会議の作業はどの程度進渉しているのか、せっかく山中総務長官がおいででございますから、長官に聞くような質問ではかかったのでありますけれども、お聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(平川幸藏君) 二十条の二項は、「中央交通安全対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議に対し、必要な勧告をすることができる。」、こういう規定でございます。これはただいま申し上げましたように、この計画は国、地方公共団体を通じまして総合的、一体的な統一性を保つことがやはり主眼点になっております。
第十八条は、市町村交通安全対策会議について定めたものでありまして、市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、都道府県交通安全対策会議の設置の例に準じて、市町村交通安全対策会議を置くことができることとしております。 第十九条及び第二十条は、交通安全対策会議の関係行政機関等に対する協力要求及び交通安全対策会議相互の関係について定めたものであります。
政府案は、中央に総理大臣を会長とする中央交通安全対策会議を置き、地方には都道府県知事を会長とする都道府県交通安全対策会議を置き、市町村にも、それに準ずる市町村交通安全対策会議を置くことができると規定してあるから、それによって国の施策の統一がはかれるとされていますが、しかし、現在でも、中央に交通関係閣僚会議及び交通対策本部があり、都道府県交通対策協議会、市町村交通対策協議会と、構成メンバー、機能がほとんど
政府案は、中央に総理大臣を会長として関係省庁の閣僚を委員とする中央交通安全対策会議を置き、地方には、都道府県に知事を会長とし関係省庁の出先機関の長を委員とする都道府県交通安全対策会議を置き、市町村にはそれに準ずる市町村交通安全対策会議を置くことができると規定してあり、それによって国の施策の統一がはかられるというようにされておりますが、しかし、現在でもすでに中央には交通関係閣僚会議があり、さらに交通対策本部
第十八条は、市町村交通安全対策会議について定めたものでありまして、市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、都道府県交通安全対策会議の設置の例に準じて、市町村交通安全対策会議を置くことができることとしております。 第十九条及び第二十条は、交通安全対策会議の関係行政機関等に対する協力要求及び交通安全対策会議相互の関係について定めたものであります。
これに対して政府は、中央に総理大臣を会長とし、関係省庁の閣僚を委員とする中央交通安全対策会議を置き、地方には、都道府県に知事を会長とし、関係省庁の出先機関の長を委員とする都道府県交通安全対策会議を置き、市町村にはそれに準ずる市町村交通安全対策会議を置くことができると規定してあるから、それによって、国の施策の統一がはかれるとされていますが、しかし、この中央及び地方における交通安全対策会議の設置は、現にある
十八条に、市町村は市町村交通安全計画を作成し、実施するために市町村交通安全対策会議を置くことができる、こういうことになっております。現在でも条例をもって交通安全対策会議を持っておる市町村があるわけであります。私はこの十八条で規定されるメンバーと現在あるものと、おそらくこれも大差がないと思います。現在条例をもって市町村交通安全対策会議を持っておるのはたしか二千八百くらいの市町村だろうと思います。
第十八条は、市町村交通安全対策会議について定めたものでありまして、市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、都道府県交通安全対策会議の設置の例に準じて、市町村交通安全対策会議を置くことができることとしております。 第十九条及び第二十条は、交通安全対策会議の関係行政機関等に対する協力要求及び交通安全対策会議相互の関係について定めたものであります。
市町村交通安全対策会議というものは、これは必然的に置くものではなくして必要があるならば置くことができるということになっておりますね。ところが現在交通事故というものは、もちろん都市に多発的に起こるのではないかと思いますが、しかし最近におきましては農村においても相当起こっているわけですね。
それから地方におきましても、都道府県交通安全対策会議、市町村交通安全対策会議。市町村におきましては、会議をつくらない場合は市町村長が、地方におきまして主として陸上交通の安全に関します基本計画を作成する、こういうたてまえをとっております。これが第三の柱であります。
なお、市町村につきましても、都道府県交通安全対策会議に準じて、市町村交通安全対策会議を置くことができることといたしております。 第三に、国の施策に対し、交通の安全に関する総合的な施策についての高度にしてかつ専門的な意見を体系的に取り入れ、あわせて民間の建設的な意見を反映させるために、総理府に、諮問機関として学識経験者を委員とする交通安全対策審議会を置くことといたしております。