1970-04-27 第63回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第4号
第二十六条は、市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画の作成について定めたものでありまして、市町村交通安全対策会議またはこれを置かない市町村の長は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定める市町村交通安全計画を作成しなければならないこととするとともに、市町村長は、必要があると認めるときは、その実施のための市町村交通安全実施計画
第二十六条は、市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画の作成について定めたものでありまして、市町村交通安全対策会議またはこれを置かない市町村の長は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定める市町村交通安全計画を作成しなければならないこととするとともに、市町村長は、必要があると認めるときは、その実施のための市町村交通安全実施計画
第二十六条は、市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画の作成について定めたものでありまして、市町村交通安全対策会議またはこれを置かない市町村の長は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定める市町村交通安全計画を作成しなければならないこととするとともに、市町村長は、必要があると認めるときは、その実施のための市町村交通安全実施計画
第二十六条は、市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画の作成について定めたものでありまして、市町村交通安全対策会議またはこれを置かない市町村の長は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定める市町村交通安全計画を作成しなければならないこととするとともに、市町村長は、必要があると認めるときは、その実施のための市町村交通安全実施計画