2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
固定資産税では、国有資産は非課税でございますけれども、国有資産であっても普通財産として貸し付けているような場合は、固定資産税にかわる市町村交付金の対象となっております。 このような考え方から、国が普通財産として米軍に使用させている資産につきましては、広く基地交付金の対象資産とされているところでございます。
固定資産税では、国有資産は非課税でございますけれども、国有資産であっても普通財産として貸し付けているような場合は、固定資産税にかわる市町村交付金の対象となっております。 このような考え方から、国が普通財産として米軍に使用させている資産につきましては、広く基地交付金の対象資産とされているところでございます。
先ほど申し上げたように、市町村交付金という形で地方自治体の皆様方に市町村を含めてお使いをいただいております。この交付金自体は地方団体の自由な判断に委ねられるべきものでございますけれども、地方の団体によりましては、地域振興等の観点から、地元ゴルフ協会等への助成事業やジュニアゴルフ大会の開催などゴルフ振興に向けた取組を行っている団体もあると、このように承知をいたしております。
ゴルフ場利用税は、委員からも御紹介がございましたが、使途の定めのない一般財源となっておりまして、ゴルフ場の所在する市町村に交付する市町村交付金も一般財源でございます。ゴルフ場の所在する市町村は約六割が過疎など条件不利地域にありますことから、市町村交付金は市町村が地域振興などを図る上で大変貴重な財源となっている、このような認識でおります。
その六は、空港の用に供する固定資産に係る国有資産等所在市町村交付金に関するもの。 その七は、火山観測装置の簡易点検の実施に関するもの。 その八は、重要物品に該当するのに仮設物として記録されて物品増減及び現在額報告書に計上されていなかったものに関するもの。
その一は、消費税の申告審理等に関するもの、その二は、国有資産等所在市町村交付金の対象となる貸付財産に関するもの、その三は、廃止決定された合同宿舎の退去期限日の設定に関するものであり、これら三件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
改正された選挙経費基準法では単価が大幅に引き下げられたが、特に市町村交付金について一部の経費は実態と乖離しており、大きな影響が生じていると、執行経費の過度な引締めは、選挙の管理、執行に支障を及ぼすおそれがあるので、実情に即した適切な水準に見直す必要があると、こう言われております。 今、今後も実態を踏まえていきたいということがございました。
今現在は県独自の市町村交付金に再編されているようですけれども、内容は、ワークショップの開催とか住民の内発性を重視して、使途が自由であり、予算も単年度ではなくて複数年となっているようです。また、再編されたこの市町村交付金は、県による小規模な奨励的補助金を統合して市町村に配分している、いわゆる私どもが求めてきた一括交付金的な形なんだろうと思うんですね。
その下に、市町村交付金ということで、介護基盤緊急整備等臨時特例基金ということがやられてきて、地域密着型などがやられている。 本当は、地域密着型というのはいいのかもしれないけれども、二十九人以下というのは実は採算がとれないんですよね。そういう大変な中で、頑張っている地域では、施設整備もしながら頑張ってきているんですね。 その下の表を見るとわかるんですよ。括弧の中が基金なんですね。
また、平成二十二年度決算検査報告には、貸し付けていた土地に係る国有財産台帳価格を適切に改定していなかったため、国有資産等所在市町村交付金が過大に交付されていたもの及び所管換えにより引き受けた土地について貸付契約の更改などを行わず、貸付料が納付されていなかったものを不当事項として掲記しているところでございます。
次に、地方消費税のうち引上げ分に相当する額に係る市町村交付金については、各市町村の人口で案分して交付することとしております。
次に、地方消費税のうち引上げ分に相当する額に係る市町村交付金については、各市町村の人口で按分して交付することとしております。
に要する経費に充てる」こととされておりまして、これを財源にして市町村に交付される交付金についても同様の使途に充てることとしておりますので、委員御指摘の市町村が行う予防接種に関する経費についても、これは社会保障施策に要する経費に当たるものとして、引き上げ分の市町村交付金の対象とすることができると解されるものと思っております。
次に、地方消費税のうち引き上げ分に相当する額に係る市町村交付金については、各市町村の人口で案分して交付することとしております。
次に、地方消費税のうち引き上げ分に相当する額に係る市町村交付金については、各市町村の人口で案分して交付することとしております。
平成二十四年三月三十日(金曜日) 午後三時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十号 平成二十四年三月三十日 午後三時三十分開議 第一 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 地方税法及び国有資産等所在市町村交付
○議長(平田健二君) 日程第三 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案 日程第四 地方交付税法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第五 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長藤末健三君。
まず、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
日本放送協会理 事 大西 典良君 日本放送協会理 事 今井 環君 日本放送協会理 事 吉国 浩二君 日本放送協会理 事 石田 研一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
まず、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
総務省自治税務 局長 岡崎 浩巳君 消防庁長官 久保 信保君 厚生労働省健康 局長 外山 千也君 国土交通大臣官 房長 本田 勝君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地域主権戦略室次長渡会修君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(藤末健三君) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消 防、情報通信及び郵政事業等に関する調査 (行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信 行政等の基本施策に関する件) (郵政改革の基本施策に関する件) (平成二十四年度人事院業務概況に関する件) (平成二十四年度地方財政計画に関する件) ○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法
なお、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案に対する補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することといたしました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十五分散会
○委員長(藤末健三君) 次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。川端総務大臣。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、本日の本会議において、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案及び租税特別措置法等の一部を改正する法律案につき、その趣旨説明を聴取するとともに、川端総務大臣から、平成二十四年度地方財政計画について報告を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案につき、その趣旨説明をそれぞれ聴取することとし
本日の議事は、日程第一ないし第三を一括して議題とした後、まず、安住財務大臣から、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三号)及び租税特別措置法等の一部を改正する法律案の趣旨説明があり、次いで、川端総務大臣から、平成二十四年度地方財政計画についての報告並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨説明があり、これに対し、難波奨二君
○国務大臣(川端達夫君) 平成二十四年度地方財政計画の概要並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まず、平成二十四年度地方財政計画の概要について御説明申し上げます。
日程第一 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三号)及び租税特別措置法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 日程第二 国務大臣の報告に関する件(平成二十四年度地方財政計画について) 日程第三 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 以上三件を一括して議題といたします。
━━━ ○議事日程 第七号 ───────────── 平成二十四年三月二十一日 午前十時 本会議 ───────────── 第一 特別会計に関する法律の一部を改正する 法律案(閣法第三号)及び租税特別措置法等 の一部を改正する法律案(趣旨説明) 第二 国務大臣の報告に関する件(平成二十四 年度地方財政計画について) 第三 地方税法及び国有資産等所在市町村交付
めるの動議(石原伸晃君外三名提出)(起立) 反対 民主、公明、共産、きづな、社民、みんな、国民、大地 2平成二十四年度一般会計予算 平成二十四年度特別会計予算 平成二十四年度政府関係機関予算 一括採決(記名) 反対 自民、公明、共産、きづな、社民、みんな、日本 総務委員会 委員長 原口 一博君 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法
○小平委員長 次に、本日総務委員会の審査を終了した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、財務金融委員会の審査を終了した特別会計に関する法律の一部を改正する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、東日本大震災復興特別委員会の審査を終了した福島復興再生特別措置法案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。