1947-11-29 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第42号
從つて政府は、北海道在勤政府職員に對し、特に燃料手當を支給するということは、私ども心から贊成をいたすものでありますが、これと同樣、政府職員と同じ部屋で働いております公吏及び市町村吏員に對しても、同樣なひとつお取扱いをお考えいただきたいと存ずるのであります。これらの職員には、ただいまのところ一錢の燃料手當も支給されておらないのであります。
從つて政府は、北海道在勤政府職員に對し、特に燃料手當を支給するということは、私ども心から贊成をいたすものでありますが、これと同樣、政府職員と同じ部屋で働いております公吏及び市町村吏員に對しても、同樣なひとつお取扱いをお考えいただきたいと存ずるのであります。これらの職員には、ただいまのところ一錢の燃料手當も支給されておらないのであります。
現在までの運用におきましては、各府縣におきまして、職業安定機關が十分市町村なり府縣と協力いたしまして、いかなるものを必須の業務と認めるかということにつきまして細目をきめまして、それによつて必須に應じ、安定所長において證明を出す等のやり方で、この規定を運用しておるように私聞いております。
○河野(一)政府委員 北海道廳あるいは北海道における市町村に勤務いたしております公吏の石炭手當につきましても、各公共團體において支給せられることを、政府としては期待しておるわけであります。
第四條でございますが、その後段に「最高裁判所裁判官の國民審査に關する事務につき、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會又は都道府縣若しくは市町村の選擧管理委員會に對しても、また同樣とする。」というような規定がありまして、この新しくできます全國選擧管理委員會が、最高裁判所裁判官の國民審査に關する委員會等に對しまして指揮監督ができる規定を置いてあつたのであります。
二十二年災害に對しましては、治山、治水の見地より、再度災害に遭遇せざる計畫のもとに、河川改修または砂防工事を併せて御計畫御考慮の上に、災害による被害防止に格段の御配慮願いたいので、關係市町村が連署して請願した次第であります。ただいまのは岩國市長と玖珂郡小瀬村長、和木村長、藤河村長、北河内村長、南河内村長、御庄村長、師木野村長、由宇町長、通達村長等がお願いしたものであります。
これが本当に宅地になるべきものであれば、その際にこれを地元市町村に政府から賣却をする。こういうようなラインを以て案が纏りましたので、準備していたしております。これが届きますると、判断の基準が明確になりまするので、問題は片附くと思います。
○政府委員(山添利作君) 普通の場合には置かないのでありまするが、御承知のように、最近は特に戰爭が始りましてから、市町村の合併が行なわれた。そういうところでは、元の村毎に置く。こういう原則を採つております。例えば福岡のごとき、確か委員会を十五くらい置いたと思います。このことは例の不在地主であるかどうかということに関係するわけです。
われわれの見聞しておりますのでも、市町村農地委員會の承認を得ざる不當な土地取上げがずいぶんあるのであります。これは結局司法省がこの規定の勵行に冷淡であつたということを意味するので、當時刑事局長もこの點については勵行するこいう御答辯があつたのであります。それで私は、第一にこの違法なる土地取上げで處罰された事例がどれだけあるかということをお尋ねしたいのであります。
贊意を表しておる次第でありますけれども、戰時中において、また現在において、こういう學校の農園なり、また農事試檢場の運營状態においていかがわしい點が多々見受けられ、苛烈なる供出制度のもとに、常に全國の農民がこれらの農場における收穫物の處分について、著しき不滿を各所に見出しておることは事實でありますが、かかる見地において私どもはその一の、「國又は公共團體が公共用又は公用に供してゐる農地」次の「都道府縣、市町村
特に第十四條の四の中に、第二項でありますが、「前條第三項ノ規定に依ル裁定ノ申請ニ係ル土地又ハ立木ノ所有者其ノ他之ニ關シ權利ヲ有スル者ハ前項ノ公示ノ日ヨリ二週間内ニ市町村農地委員會ニ意見書ヲ差出スコトヲ得」とありますが、公示の日から二週間以内に市町村農地委員會に意見書を出すということは事實上不可能の場合が多い。
新しい憲法で今まで明治憲法において見られなかつた一つの條項として、第八章以下に地方自治の問題が取上げられまして、すでに民選知事竝びに市町村長の公選が行われまして、制度カ員上におきましても、あるいはそうした自治體の人事問題におきましても、近く行われようとする警察權の地方委讓というような問題にきおましても、わが國の長い間の歴史に一轉換を來しまして、ほんとうに地方自治體から民主化の第一歩を踏み出していくというような
特にこうした財政上のことになりますと、もちろん市町村長の代表とか、あるいは府縣知事の代表とかいうものも結構でありますけれども、學識經驗において、特に財政的の問題について造詣の深い人が一人はいつておることも決して私はむだなことではないと思うのであります。
また状況によつては今度の新しい警察法によつて、市町村相互の組合的な警察費維持という問題もあろうと思います。大體總括的にどういう部面にわたるかという内容をもう少しお聽きしたいと思います。
○説明員(長野實君) 只今の御質問の御趣旨は誠によく分るのでありますが、ただ経費の負担区分その他の関係を考えますると、やはりこの場合におきまして、この法案の第六條に「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。」
○羽生三七君 ちよつとお尋ねいたしますが、從來の消防團というものは、御承知のように市町村におきましては、各家庭の適当な年齢の人間が悉く、又大部分でありますが、消防團員に入つて消火に努めていたわけでありますが、この場合には費用が殆んど市町村においてもかかりません。
(2)、第二に、從來内務大臣の指揮監督の下に、警察権の範囲に属していた消防を徹底した民主化及び地方分権の趣旨に從い、全部市町村の責任に移したのであります。即ち消防は市町村長がこれを管理し、市町村には消防團の外に、その必要に應じて專任消防職員を置き、消防本部、消防署、更に消防の訓練機関を設けて、その責任を遂行して行くことといたしたのであります。
それからもう一つの点は、学校教育法の施行によりまして、国民学校令が廃止せられまして、国民学校が小学校と改まりますとともに、新たに中学校が義務制となりまして、市町村がその設立の義務を負うことになりましたので、従来地方税法中に国民学校営繕費とありましたのを、小学校営繕費、中学校営繕費というように改めようという字句の修正案が第二点であります。
この委員は、他の行政事務を分担しない國務大臣、國会議員代表者、都道府縣知事、市町村長の代表者各一名ずつ五名よりなり、國務大臣を委員長とし、國務大臣と一般官吏の最高額との間の手当を受くることとなり、これに事務局を置くこととなつております。
すなわち市町村でありますとか、地方事務所の人に頼みますとか、あるいは商工會議所等にもいろいろお願いいたしますとかいうことになりますので、この金は通貨安定推進本部長を經由せず、直接に政府から府縣廳にいくわけであります。府縣廳におきましてこれを市町村地方事務所でありますとか、あるいは商工會議所にものを依頼する場合にはその方面とか、さような方面に金が出ているのであります。
又收容少年に対しては、生活保護法の適用をなし得る途も開かれておるのであるが、その手続が非常に煩雑なばかりでなく、これを適用することが当該地方町村の財政に非常に影響を及ぼすためか、どうもその決定権を握つておる市町村においてこれを円滑に取扱つてくれない、それが完全に適用になれば一ヶ月二百円ぐらいの補助があるのですが、なかなか適用してくれないために、その方面にも多くの期待を持つことができない、かような状態
從つてこの措置としては小作料の値上げは行わずに農地調整法第九條ノ七の規定によつて準用する第九條ノ四の小作料の附滯條件の改定事業として、市町村農地委員会が地主、小作人双方で合理的に分擔すべき基準を定めるよう指導されたい。
かようなことが行われては第九條の立法の目的が達せられないので、そこで合意の場合も一應市町村農地委員會の承認を受ける。そこで審査をするということでありまして、眞正なる合意であればただちに承認をすることは當然であります。
と言いますのは、所有者と申入をする人との間に協議が行われる前に、市町村農地委員會が承認をするわけでありますが、その場合に開拓者等の農地委員會の意見も聴くわけであります。それに對してさらに裁定が行われる。これに對して都道府縣事の方で裁定をするというような場合におきましては、薪炭林等委員會の意見も聴わけでありますが、その中の構成員としては當然開拓關係の代表者も含んでおる。こういう意味であります。
問題はそれが市町村農地委員會に持出された場合に、市町村農地委員會はどういう心持で處置したらよろしいか、こういう問題になるわけであります。元來耕作權の確立の目的、また今の一般の情勢として、土地はどうしても細分化する傾向にあるわけであります。これは生産力の點におきましても、また供出部面におきましてもおもしろくない。
家屋には、住家、店舗、工場、倉庫等すべての家屋が含まれるのでありますが、國、都道府縣、市町村等が所有していた家屋、公用または公共の用に供していた家屋、國宝または史跡名勝として指定されていた家屋、私立の幼稚園、中等学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋、賃貸價格が三十円未満の家屋等には課税しないことといたしております。
第二に、市町村長は、届出を怠つた者のあることを知つた場合は、いかなる場合にも催告の義務を有するものかとの問に対し、解釈上、職務上知つた場合であるから、個人的に知つたとしても催告義務はないと考える旨の答弁でありました。
地租は國から縣、市町村に委譲されておるのでありますが、本年すでに買上げ決定の通知があるその土地に對しまして、本年八月に來年三月三十一日までの地租が全部賦課されてきたのであります。そうして現在買上が決定されておつても、その持主の名において租税がかかつてきておるのであります。その租税たるや、昨年より三倍、四倍になつておる租税がかかつてきて、みな來年三月三十一日までかけてあるのです。
このことは地方廳における、また地方の市町村における取扱いが間違つておるからさようなことになるのでありますから、主務官廳としては、そういう間違つた取扱をしないように、指導される必要がありますから、その意味において通牒を出してくださいと私はお願いをするのであります。
それでこの第二條の第一號から第五號まで、それぞれ租税なり、あるいは借金のことなり、あるいは豫算決算に關する事項なり、あるいは國家資金の配文に關する事項、あるいは財政報告等に關する事項を羅列してありますが、こうした具體的な問題はむしろ枝葉末節でありまして、より根本的な、いかにすれば、地方自治團體というものを再編成をして、自主權が確立せられ、そうして地方財政が確保せられるように相なるか、どうしても現在の府縣、市町村
○馬越委員 私の質問のほんとうの趣旨は、他の委員からもお話がありましたように、こういう際にこそ地方の各府縣の、あるいは市町村の眞に實情を知つているところの人たちをこういう機構の中に入れて、そして實際に適合するところの地方財政制度を確立するということが最も望ましいと私は考えております。
○林(敬)政府委員 これは今お話がありましたしたように、法律上といたしましては、客觀的にみて、市町村長なら市町村長の代表者たるにふさわしい人でありますれば、これを總理大臣が任命すればよいという建前になつております。
職務權限といたしましては、參議院全國選擧管理委員會、都道府縣または市町村の選擧管理委員會、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會に對し、それぞれの有する事務についてこの全國選擧管理委員會は指揮監督することを規定いたしております。 第三は、委員會の組織に關する規定でありまして、委員及び豫備委員を特に設けるという構想になつております。
それから次には第二十三條、それから第二十四條に關連いたしまする問題でありまするが、これは第四條にも規定してありまするように、全國選擧管理委員會が設置せられますと、從來ありましたところの參議院の全國選出議員の選擧管理委員會とか、都道府縣市町村の管理委員會を指揮監督することになるのでありまするが、その中で參議院の全國選出議員選擧管理委員會は、參議院議員をもつて構成されるのでありますし、なおまた最高裁判所裁判官國民管理委員會
警察制度の改革に伴いまして、市町村の負擔は當然増加するわけであります。また警察制度とああいう自治體警察とをつくりました以上は、いつまでも現在の制度のような、國庫からの交付金でもつて警察を維持していくということは誤りであると存ずるものでございます。
それでなるべくそういう經費は、市町村に負擔せしめることになるのが當然のことと存じますので、それに伴いましてまた地方税の改正が必要と考えております。それでなるべく國庫の負擔という期限を短縮することによつて、今申しましたように警察法の徹底を期するために、市町村における地方税の改正、これをやはり早くする必要があると思います。
また擔税力が思うような状態になつておりませんことは、府縣及び市町村を指導されておる内務當局のよく御承知のことであります。しかるに御承知の通り、現政府は本年七月五日に全國の料理飲食店に對し、暫定的に本年末までの期間を畫されて、政令をもつて營業のストツプ令をくだされたのであります。