1947-12-05 第1回国会 衆議院 本会議 第72号
その四は、地方公共團体の議会の積極的な活動を助長するために、政府は予算の範囲内において、都道府縣の議会に対して官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に対して官報及び市町村に関係があると認める刊行物を送付するとともに、都道府縣相互の間においては、公報及び適当と認める刊行物を他の都道府縣の議会に送付することとし、また地方議会には必ず図書室を附置することとしたのであります。
その四は、地方公共團体の議会の積極的な活動を助長するために、政府は予算の範囲内において、都道府縣の議会に対して官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に対して官報及び市町村に関係があると認める刊行物を送付するとともに、都道府縣相互の間においては、公報及び適当と認める刊行物を他の都道府縣の議会に送付することとし、また地方議会には必ず図書室を附置することとしたのであります。
(三條)三 市町村の廢置分合及び境界變更は、關係市町村の申請に基き、都道府縣知事が當該都道府縣の議會の議決を經てこれを定め、内閣總理大臣に届け出るものとし、都道府縣の境界にわたる市町村の境界の變更は、關係のある普通地方公共團體の申請に基き、内閣總理大臣がこれを定め、内閣總理大臣は、都道府縣知事の届出を受理したとき、又は處分をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならないものとすること。
消防の本則といたしまして、消防の全責任は市町村に屬するということにいたしたのであります。從來消防につきましては、行政執行法の關係もありますし、警察がその責任をもつて市町村の消防團といえども、警察部長あるいは警察署長の所轄のもとに行動をいたしてまいつたのでありますが、今囘これを完全に自治體に移讓をいたしまして、市町村が消防の責任を有するということであります。
第二に、從來内務大臣の指揮監督の下に警察權の範圍に屬していた消防を、徹底した民主化及び地方分權の趣旨に從い全部市町村の責任に移したのであります。すなわち、消防は市町村長がこれを管理し、市町村には消防團のほかに、その必要に應じて專任消防職員を置き、消防本部、消防署、さらに消防の訓練機關を設けてその責任を遂行していくことといたしたのであります。
そうして農業災害補償については農業共済組合というものが市町村單位にできまして、これに対してお互いが共済掛金によつて共済をする。そうしてこの共済の責任を府縣單位の連合会に保險いたしまして、その保險を政府において、農業災害補償保險再保險特別会計でありますが、この特別会計で再保險する、こういう建前に相成つておるわけであります。
第十條第一項中「正当な事由があるときは」とあるのを削りまして、同項の末尾に「但し、市町村長は、正当な理由がある場合に限り、本項の請求を拒むことができる。」、これだけ加えます。それから「第百四十三條、第五條第二項の手数料の額は、昭和二十二年法律第三十四号財政法第三條の規定の適用があるまで、政令の定によることを妨げない。」、以上の如く修正をいたしたいと思います。
下級の行政廳に委任する考えであるかとの質疑に対して、政府より、自動車運送事業、自家用自動車の使用に関する運輸大臣の職権は鉄道局長に委任し、自動車事務所長をしてその事務を取扱わしめ、自動車道及び自動車道事業については、鉄道局長及び都道府縣知事に委任したい、また貨物軽車輛事業に関する行政廳は鉄道局長とし、自動車事務所長をしてその事務を取扱わしめ、旅客軽車輛運送事業及び旅客軽車輛に関しては、都知事または市町村長
また都道府縣の知事におきましても、そういうような考え方によりまして、都道府縣の農地委員会及びその他市町村の意見を徴する。こういうふうに、今回のそれらの委員会制度は、徹頭徹尾上から天降り的になされておるところに、私どもは絶対反対を唱え、大修正を加える必要がある。かように考えておる次第であります。 從つて、われわれはこれをいかに修正すべきか。いかにすべきか。
この反面、買收を免除される牧野は、市町村または協同組合等の所有にかかわる共同牧野及び公共用、公用に供している牧野で農林大臣の指定したもの並びに優良種苗の供給牧場、大都市への牛乳配給を目的とする牧場として農林大臣の指定するものでございます。
なるほど山村等においてまだ進んでいないような所に對しましては、集中的な啓蒙と指導を加えまするとともに、お述べになりましたような特殊の部落、市町村につきましてては、状況によりまして、農地委員會の解散を命じて新しくするというのも一つであります。しかしそれでも見込みがないというときには、都道府縣農地委員會においては、市町村農地委員會の事務を代行するところの規定がございます。
) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百十一号) ○料理飮食店営業の即時開業等に関す る陳情(第四百六十四号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百七十三号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 五百十四号) ○特別市制実現に関する陳情(第五百 十五号) ○料理飮食店営業の即時開業に関する 請願(第四百三十五号) ○警察法案(内閣送付) ○消防組織法案(内閣送付) ○警察事務を市町村
まず生活保護法の一部負擔の問題でございますが、これは私どもとしましても、市町村がその一割程度樂に負擔に得るとは全然考えておりませんで、非常に財政上苦しい、こういうことは私どもも萬々よく承知しておるわけであります。
○庄司一郎君 ただいま議題と相なりました國民健康保險組合に關する請願は、宮城縣の市町村の公共團體、竝びに關係市町村の組合理事長の總代の諸君が提案をされた請願でございます。
本請願の要旨は、昨年十月實施された生活保護法は引揚者、戰災者及び一般失業者等、生活困窮者の保護に任じ、民生の安定に努めているが、未だ國民一般に普及徹底せず、濫救、漏救の弊を招き、市町村財政難その他の諸因と相待つて、かえつて民心に悪影景を及ぼしている實情に鑑み、民生委員の半數を引揚者、戰災者より任命し、扶助支給額を増加し、市町村負擔の保護費を國庫負擔しする等の改正をなし、もつて本法の徹底をはかられたいというのであります
第二番目に委員会の職務内容及び権限に関して規定しておりまするが、その権限といたしましては、参議院全國選挙管理委員会、都道府縣又は市町村の選挙管理委員会、それぞれの有する事務について全國選挙管理委員会はこれを指導監督することとなつておるのでございます。
それから第四條におきましては、從來ありまするところの参議院の全國選出議員選挙管理委員会、それから都道府縣、市町村におきまする所の選挙管理委員会との関聯をいかに考えるかこういう問題でございまするが、これらに対しましては、この全國選挙管理委員会との縦の繋がりを以ちまして、指揮監督するということが第四條の規定となつておる次第でございます。
又市町村の選挙管理委員会に対して不在投票用紙や封筒を請求しまして、これが船員の手に届いて來るまでに、先刻申上げましたような船員の所在が甚だ確実でない者ですからして、期限のうちに果してその郵便が届くかどうかというようなことの不安があるばかりでなしに、事実においては届いてみても、それが又轉送をしなければならないといいうような実情にあるのでございます。
さらに第二の請願の要旨は、舊南海鐵道山手線は、戰時輸送對策の一として政府に買收されたが、終戰の今日、該鐵道の戰時輸送の目標も解消したので、地方鐵道として經營致したく、また鐵道利用者たる沿線市町村もこれを希望している、ついては該鐵道を拂い下げられたいというのであります。政府の御意見をお聽きの上で御採擇を願います。
幸いに石坂委員のごとく経済全体、又政治のことにもよく御通暁の方は、この苦しみの間にも日本を立てて行くために國民全体が、殊に地方市町村なり、並びに父兄の方々も協力されるように御激励願いたいと私は存じておる次第であります。
第三に、職務権限といたしましては、参議院全國選出議員選挙管理委員会、都道府縣または市町村の選挙管理委員会に対し、それぞれの有する事務について、全國選挙管理委員会はこれを指揮監督することを規定しております。 第四は、全國選挙管理委員会の組織に関する事項であります。
第二は、学校教育法の施行によつて國民学校令が廃止せられまして、國民学校が小学校と改まるとともに、新たに中学校が義務制となりまして、市町村がその設立の義務を負うことになつたので、從來地方税法中「國民学校営繕費」とあるのを、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めたのであります。
○大和田説明員 ただいまの問題で、まず市町村農地委員會が利用權設定についての承認をいたします場合は、森林組合その他關係方面の意見をよく聽くということに第一なつております。
市町村農地委員會は裁定いたしますときに「裁定ニ於テハ左ノ事項ヲ定ムルコヲ要ス」ということがあります。それで裁定の内容といたしましては「一設定ヲ為スベキ使用權ノ内容及存續期間竝ニ當該權利ノ目的タル土地又ハ立木」二番目といたしまして「對價竝ニ其の支拂ノ方法及時期」と規定いたしてあります。
○大和田説明員 對價の問題は、この法律においてストツプ令あるいはその他の對價の基準を法律に規定しておりませんけれども、市町村農地委員會において對價の決定ができると考えております。それから松、すぎ等の問題でありますが、これは一般的にはもちろん松すぎの原木が薪炭林の對象として、利用權の設定の對象になるということは、常態においては私たちは考えられないだろうと思つております。
○大石(ヨ)委員 私ちよつと委員長にお尋ねいたしたいのでございますが、先日私久山警保局長に希望を述べておきましたのですが、この市町村の公安委員はぜひとも公選にしていただきたい。もし公選が實施されることができなかつたら、これはぜひとも市町村民のリコール制を認めていただきたい。
○大石(ヨ)委員 そうすると市町村長と公安委員とが結託して悪いことをしておつても、市町村民にはリコールの権利も認められないことになると、この公安委員というものはオールマイテイになる。そうすると市町村民が非常に迷惑を蒙る。それを私はおそれるから、これはぜひ公選にして欲しいと言うのです。
○大石(ヨ)委員 ちよつとお尋ねいたしますが、公安委員を市町村長の推薦によつて、そうして市町村會がこれをやることになることは、さつき申しました通り非常な弊害が伴いますから、ぜひ公選にして欲しい。これについて関係方面はどういうふうなお考えをもつているのですか。
結局協同組合というものは市町村単位あるいは県連合会というものができた場合從前の全國農業会連合会、全農、あるいは県農などと同様な取扱いを受けることになりますと、實際に農業生産の上において、あるいは漁業振興の上において、相當支障を来すのではないかと思うのでありまして、配給店を全國千五百に限られる。
これはもちろん實施上相當の支障を来すものと思われますが、その対策としてただいま出張所を各市町村に設けるとか、そういつたような御意見があるようでありまするが、その際出張所を從来取扱つてまいりました農業会、産業界に優先的に認めるようなお考えをおもちでありますかどうか、その点をひとつ承つておきたい。 それから各県における配給委員会の機構、これはどういうふうになつておるか。
この要綱を各末端の行政市町村においては、相當廣く解釋したいという希望が出てまいつておるのでありますが、その點についてもう少し具體的な御説明を承りたい。
道聽から市町村にかけて……、ところがこの財源はございません。それはもう私が申上げるまでもなく大藏当局よくお分りです。内務省も分つております。北海道は取るだけは一切歳入も殆ど取り盡しておる状態なんでございます。
○奧野政府委員 この前鍛冶委員にお答えいたしたのでありますが、それは地方自治体が、それ自体の事柄について當事者になつておる場合はもちろん含まないので、たとえば府県知事が行政廳として、國家の行政事務を担當する面において當事者となる場合、これが行政廳として當事者となつておる場合がありまして、府県自体、あるいは市町村自体の本來の仕事としてやる場合は、これを含まないので、それが一面において行政事務を担當する
奧野政府委員 それはややむずかしい問題でありますが、現在農地改革に關して、たとえば土地の買上げ、買収と言いますか、それに關しての不服であるとか、あるいはたとえば価格がいけないとか、あるいはそういう買収の手續がいかぬとか、あるいはさらに進んで農地調整法であるとか、自作農創設の法律というようなものが憲法違反であるということを出しておる場合、現在かかつております訴訟におきましては、原告は買収される者であり、市町村農地委員會等
これは市町村農地委員會が獨自の判斷で、自分の職權でやつたのでありまして、こういうことが公文偽造などということになろうはずはないのでありますが、そういうことを取上げたということ自體に私は問題があると思う。やはりこれは、そういう取締當局というものが、農地改革というものの趣旨をよく了解しておらぬために、かような間違つた扱いをするのだと思うのであります。
簡單に質問の要旨をもう一遍繰返しますと、第一點は、地主の小作人の對する農地賃貸契約の解除、もしくは改約、その改約に中には合意約を含むということに今度改正せられたのでありますが、その場合には、その市町村の農地委員會の承認を得なければならぬ、これは罰則をもつて勵行せられることになつております。