1998-02-05 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第5号
○大脇雅子君 この市民活動法案で最も問題があってたくさんの議論がされました、別表が制限的であるかどうかとか、あるいは二条二項の二号ハの問題とか、余りにも多くの質疑がされて、大体ほとんどが論点として答弁されていると思われますので省略いたしまして、私の質問を終わります。
○大脇雅子君 この市民活動法案で最も問題があってたくさんの議論がされました、別表が制限的であるかどうかとか、あるいは二条二項の二号ハの問題とか、余りにも多くの質疑がされて、大体ほとんどが論点として答弁されていると思われますので省略いたしまして、私の質問を終わります。
したがいまして、まず政治上の主義を推進し、あるいは、これに反対する目的の団体については、政治活動の自由を保障する点から行政府の介入を極力避けるために特に慎重な配慮が必要であると考えておりまして、一般的な市民活動を行う市民活動法案の対象にはなじまない、こう考えて特に列挙をさせていただいた次第でございます。
市民活動法案によって、より多くの市民がそのような公益に関する活動に参加するということを通じまして、だんだんそのような新しいシステムをつくる流れをつくっていって、その中で最終的に、税制においても我々あるいは他の公述人がおっしゃったような、期待するようなシステムに変えていくというのが現実なのではないかなと思うわけでございます。
○山本公述人 この問題は非常に難しいことだと思いますけれども、例えば選挙活動を行うとか、ある政党を支持して活動することにつきましては、別の形の組織の仕方があるわけでありまして、この市民活動法案に基づく法人の形をとる必要はないのじゃないか。
社会的なニーズにこたえながら活動しているというのが、しかも市民が集まってやろうというのがこの市民活動法案でございますけれども、この法案にのっとってできた組織であれば、私の理解するところの暴力団等の活動とは明確に違うということがすぐわかるのではないかと思っているわけでございます。
ところで、今回の市民活動法案、以下NPO法案等と言わせていただきますが、これが議論されるようになりましたのは、言うまでもなく阪神・淡路大震災がきっかけです。被災者救援に活躍するボランティア団体が注目を集めました。しかし、阪神・淡路大震災で明らかになったのは、行政と企業が中心の社会がいかに危ういもので、もろいものであるかということです。
事務所が一カ所にある場合には、市民活動法案、与党案では、その活動がたとえ全国、全世界にわたろうともその当該都道府県知事の認証でいいということになっております。
これはたまたまNGO、すなわち我々が今、市民活動法案の中で議論しているところの市民組織というのは、もう一つの言葉で言うとNGOと言ってもいいと思うんです、ノンガバメントオーガニゼーションという。そのNGOが国際協力にどの程度自分のお金を出しているかという統計数字がここに出ております。 それを見てすぐおわかりのように、例えば一九九四年で見ますと、何といってもアメリカが最大です。
今国会において市民活動法案が出るということで、私は非常に意を強くしております。私自身もこの市民活動法案を一生懸命やってきた人間として非常に意を強くしておるわけですが、その国民参加というのは、ここに書いてあるとおり自由と民主、これは自由と民主だけでは自由民主党のようになってしまいますので、そうじゃなくて、これは自由と民主と、その後に公正を入れてください。公正という言葉がちょっと抜けましたので。