2021-03-11 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
高い専門性と高い倫理観と市民感覚も必要であるわけでありますので、その方たちがやりがいや可能性などを感じられるような職場に、ですので、長時間労働などというものを是正し、若者にとって魅力のある、働いていて魅力のある、持続可能であるような組織というものをつくっていくということをポリシーとしてやってまいりたいというふうに思っております。
高い専門性と高い倫理観と市民感覚も必要であるわけでありますので、その方たちがやりがいや可能性などを感じられるような職場に、ですので、長時間労働などというものを是正し、若者にとって魅力のある、働いていて魅力のある、持続可能であるような組織というものをつくっていくということをポリシーとしてやってまいりたいというふうに思っております。
さらに、突然のイージス・アショア配備計画停止、桜を見る会の疑問への不十分な説明、森友問題の公文書改ざんの経緯の再調査拒否、賭けマージャンで辞職した前検事長をめぐる前代未聞の甘い処分など、市民感覚からずれまくっている政府の対応に、国民の政治への信頼は地に落ちたと言わざるを得ません。 しかしながら、危機のときこそ政治はその本分を果たしていかなければなりません。
同時に、おとつい、山下大臣も面会してくださったと思いますが、きょうの配付資料二ページにもありますように、「相次ぐ無罪「刑法改正を」」、「性犯罪「司法判断おかしい」」ということで、性暴力被害者、当事者団体スプリングの方々が、司法の判断は被害実態を反映しておらず、市民感覚とずれているとして、法務省に刑法改正を求める要望書を出したと。山下大臣も面会してくださったということであります。
こういう、起訴率が低下し、無罪が相次ぎ、多くの女性の方、男性も含めて、怒り、不安、抗議の声を上げている中で、責任者の山下大臣が、起訴率が下がっていることに関して一概に評価できない、私はこれは市民感覚とずれていると思います。国民の不安、心配とずれていると思います。
これは本当、市民感覚からすると、全然何をしているのかよくわからない、ただ文言をつくっているだけのようにしか思わず、現場や、また社会、生きている方それぞれが感じるものを国は全然感じ取っているのかなというふうに私は思うんですが、その旨いかがでしょうか。
これは現状認識として、まず一つ目は、賭博というものは重大な刑法違反であり、犯罪である、これを、市民感覚で理解できない合法化を果たしてしていいのかどうか。そして、依存症の助長、これの対策を打てばいいというのは、本当にそれがきくのかどうか、実は責任を回避しているんじゃないか。そして、経済は消耗し、質の悪い経済、成長とは実は無縁な経済政策なんじゃないか。
検察審査会の市民感覚と、起訴をしなかった検察官、無罪判決を下した裁判官に著しい認識の乖離があるように思います。つまり、深刻なジェンダーバイアスがあるのではないか。これは最高裁と刑事局長にお聞きします。 〔委員長退席、今野委員長代理着席〕
裁判員は、市民の方に裁判に参加をしていただいて、いわゆる市民感覚での裁判というものを実施していくというふうなことでございますけれども、昨今の調査、「裁判員裁判の実施状況について」という速報版が出ておりまして、これに目を通させていただきました。
一方で、市民が市民感覚で裁判に携わった結果ということについても大変重く尊重すべきところであろうかと思いますが、上訴審を担う裁判官の皆様は、こういったことについては日々研修等々で見識を深めていただくような取り組みをしていただければなというふうに思うところでございますけれども、裁判所からこの点について見解をお伺いしたいと思います。
実際のクールチョイスのときの費用負担に対してどのくらいになるか、全体的にどうなるかというのは、やはり国の方できちんと積み上げていただきたいというふうに思っておりますが、市民感覚からいうと、やはり本当にわずかな金額でも大変大きな影響を感じるというのが現実だというふうに考えております。
ここには、被害実態と市民感覚と検察官の乖離、もしかしたら現行刑法規定の乖離というのがあるんでしょうかね。局長、いかがでしょう。
これを削減するということは、我が国は省エネ等々で大変技術的に持っているわけでありますけれども、先ほど私が申し上げたように、国民の理解と協力がないといけないという観点から、前回私は、かつて県議のときに、研修のときにドイツにお邪魔させていただいて、そのときのドイツの方々の環境に関する対応といいましょうか、態度といいましょうか、市民感覚の中で、非常に感銘を受けたというお話をさせていただきました。
市町村事業ですけれども、なかなか受診率が上がっていかない、やはりこういうことというのは、一つの市民文化をつくり上げていくということが私は大事なんではないかと考えているんですけれども、その辺りの市民感覚というものと首長としての施策、そして国政としての施策、どうもギャップがあるように思うんですが、その辺りは、感覚を教えていただけますか。
裁判員制度で、市民感覚と大きく乖離している二審と最高裁の判断が続いています。裁判員制度による判決が最高裁で覆されるように、一般人が審査するには困難な面があります。弾劾裁判所がありますし、判決文すら読まない人が行う国民審査制度は形骸化しているという意見に賛同しますから、廃止すべきであるとする意見に賛同します。 憲法改正要件についてです。
参議院の一部の議席を裁判員裁判制度に似せた抽せんによる参政員制度によって選ばれた有権者に割り当てて、市民感覚を国会に取り入れ、あらゆる人が政治参加できるようにすることや、被選挙権年齢の引下げなどについても議論を行うべきであると考えています。 最後に、若者に対してのメッセージのお尋ねがありました。 今の政治はシルバーデモクラシーとやゆされています。
司法制度改革の骨子が市民感覚を反映させた司法を目指しているのであれば、市民感覚を必要とするのは裁判員裁判だけではないと思っております。被害者や遺族が二重三重に苦しむことにより、もっと被害者遺族の立場に立った施策を是非とも検討していただきたいと、そのように思って、私の質問を終わりにいたします。 どうもありがとうございました。
裁判員制度は、冤罪を繰り返してきた我が国の刑事司法に対し、国民の司法参加によって刑事裁判に市民感覚、国民の常識を反映させ、とりわけ事実認定を適正なものにすることが期待されて導入されました。
冤罪事件など重大否認事件こそ、裁判員の社会常識、市民感覚を裁判に反映させ、適正な事実認定がなされることが期待されます。裁判員の負担軽減のためには、裁判員が参加しやすくなるよう、有給休暇制度の導入などの職場環境の改善、保育所、学童保育の利用の確保などに積極的に取り組むべきです。 第二に、本法案が、裁判員制度についてこの間指摘されてきた様々な問題の解決を棚上げしていることです。
なので、今まではこうだった、今まではこうだったとはいえ、やはり市民感覚が入った以上、また一からつくっていく、また経験を積んでいく、法律をまた見ていくというのもとても大事なのではないかなと感じております。
であれば、やはり日本も同じようにして市民感覚をしっかりと取り入れた裁判を最後までしていただくことで、法律と国民の間の差が開かないようにしていただければなと思います。 以上です。
お話の中で、やっぱり市民感覚の意義、市民感覚という言葉がやっぱりキーワードだと思っております。裁判員裁判は、いわゆる一般の国民が裁判官と一緒に議論をして刑の重さ、量刑を決めるわけであります。 ただ、最近、高等裁判所とか最高裁判所におきまして、裁判員裁判の判決の量刑よりもっと緩くする、例えば死刑を無期懲役にするとか懲役十五年を十年にするとか、そういう高裁、上告の判決が出ております。
国民感情であるとか市民感覚を裁判に反映させるというのであればすんなり入ってくるんですが、健全な社会常識というのは何を意味しているのか、市民感情イコール健全な社会常識という意味なのか。その辺、少し脱線するんですが、お聞かせいただけませんでしょうか。
国民参加を得るというところは当然ですけど、市民感覚というのをしっかり反映させて、それをまた国民の司法に対する理解と支持につなげていくことで司法が国民的基盤を得ていくことであるという理解でおります。
これを受けまして、一部には、市民感覚というものがこれ制限されているのではないかというようなお声もあるわけであります。 先ほど来から議論しています、市民の方が裁判員として判断をするというような意欲を持っていただくためには、裁判員制度に関心を持っていただかなければいけないと思います。
冤罪事件など、重大否認事件こそ、裁判員の社会常識、市民感覚を裁判に反映させ、適正な事実認定がなされることが期待されます。 裁判員の負担軽減のためには、裁判員が参加しやすくなるよう、有給休暇制度の導入などの職場環境の改善、保育所、学童保育の利用の確保などに積極的に取り組むべきです。
例えば、その事件の被告人が事実を否認している場合、私はやっていません、無罪ですと言っている場合、誤判あるいは冤罪を防止するためにも、適正な公判のため、市民感覚を取り入れてもらいたい、裁判員裁判でやるべきだという被告人や弁護人、あるいは国民世論、こういうことにちゃんと説明できますか。
それは大きな当事者としての市民感覚でございますし、また、それを周りの国民が、私ども国会議員も含めて、どう感ずるのかということが今後の死刑判断の考え方等に影響していくと私は思っておりますので、そのことはぜひ御理解いただきたいと思います。 その上で、荻野さんに対する最後の質問なんですが、先ほど、被害者参加制度を利用したけれども、交通費等の支援は実はなかったということをあえておっしゃっておりました。
もう参考人御承知のとおり、この裁判員裁判というのは、一般の国民の市民感覚を裁判の中に反映していく、そして、今でも最高裁のホームページに明確に書かれておりますけれども、普通の国民とプロの裁判官が一緒になって判決を出していく、これによってより国民の感覚に近い裁判を実現しようというのがこの裁判員裁判が導入されたときの最大の目的でありますし、今もその目的は同じなんですね。