2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
市長が市有財産を売却する際、入札にすべきところ、随意契約で、しかも著しく安く売ったということがあれば、これは違法行為です。それで、差額分の損害が市に発生します。市長個人に注意義務違反があれば、過失として市に対する賠償責任が生じます。不法行為です。つまり、市は市長個人に対して賠償請求権という権利を取得します。
市長が市有財産を売却する際、入札にすべきところ、随意契約で、しかも著しく安く売ったということがあれば、これは違法行為です。それで、差額分の損害が市に発生します。市長個人に注意義務違反があれば、過失として市に対する賠償責任が生じます。不法行為です。つまり、市は市長個人に対して賠償請求権という権利を取得します。
使用許可ですよ、国有財産と同じように市有財産の審議会があります。一カ月半たったらさっと許可をとった。それで難聴解消とかエリアが広がるわけです。それは市民のためですよ。それをまず申し上げておきます。 もう一つ、私が前から力を入れておるオフトーク通信というのは御承知ですか。
使用許可で、自治団体にもちょうど国有財産審議会と同じように審議会があります、市有財産、県有財産の審議会がある。そこの許可をとって、これも第一号でございましたかな。 ところが、眺め回してみると、さっぱりよその都市ではそういう利活用がない。そして、しかもそれは都市難聴でございまして、大きな市役所のビルがあるために向こう側の下通りとか新市街は電波が通じぬのですよ。
市有財産審議会かなんかありますね、国有財産と同じように。それが最初はこういう言い方だった。公益的かもしれぬけれども株式会社です、ほかにも電力とかガスとか公営企業はいろいろありますと、こういう論法だった。何を言うか、市役所は市民のためにあるじゃないかと。その市民のビルが電波障害なんですよ。こっちの帯山の方からNTTが電波を出しましても、そこでビルに当たって向こうへ行かぬわけです。
(中川(利)委員「今そのことを聞くのですよ」と呼ぶ) もし万一、中川議員の言われるように、元市長が公共用地、市有財産を口約束であるとか道義的責任においてなどというようないいかげんなことで市有財産を処分されたとするならば、為政者として、首長として、余りにもルーズさを責めらるべき元市長ではないでしょうか。
さらに市有財産としては、いま言われたように、旧市庁舎の跡があるでしょう。それから山林が七百ヘクタールありますね。それからそれ以外に埋立地が五万二千坪ばかりあるわけですね。
これによる豊前市の収入というのがあるわけでありますし、そういう点についてはどのように、また豊前市がかなりの市有財産というのを持っているわけですね。これについてはどのように自治省は把握していますか。
それから市有財産の問題でございますが、確かに豊前市は、いろいろ含めますと工業用地の造成等もやっておりますので、市有財産を持っておりますけれども、それらのうちで再建計画には、旧庁舎の跡地を売却いたしましてそれの収入を一億五千四百万計上をいたしております。これは売却が確実であるというふうに見込まれておりますので計上いたしました。
○政府委員(林忠雄君) もちろん、地方自治体がたとえば市有財産を売る、あるいはその地域のそういった林野をつぶしてと申しますか、ゴルフ場をつくることへの適否というような問題については、特にいろいろ議論も多いところでございましょうから、先生おっしゃいますように、あらゆる意味で疑惑を招かない慎重な配慮が必要だということは全く異論ございません。
市有財産が火事で焼けたりなんかした場合そこから払う。この積み立て金が実は市町村のいわゆるほまち金になっているのです。これはないしょ金です。いままではいわゆる起債のワクの制限を受けないのですね。それが大臣、どうやらことしから総需要抑制と称して、この市長会のほまち金にまで自治省がどうもワクをかける、ワクの中に入れちゃうという動きがあると私は聞いてきました。
そうしたかね合いもありますけれども、とにかく生活水準ないしは行政水準を落とさない姿において健全財政を維持する、これは一番むずかしいことでございますけれども、やはり財源に市税と地方交付税と、そのほかに幾ぶん公営競技、つまり競輪施行の団体になっておりまして、これは一部事務組合でございますが、それから得る収益金あるいは一部の市有財産処分、これは市有林でございますが、そうした考えられる財源を網羅して、そして
売買行為ですが、売っておりますのは宇治市の市有財産です。学校がほかに移転して校舎のあとが要らなくなったとか、あるいは巡査の駐在所を市が提供しておったのがもう要らなくなったとか、そういったところ、あるいは公会堂が新たにできたので、古い公会堂の土地建物が要らなくなったというようなものを、他の事業の財源にするために処分しておる。その処分しておる件数は九件よりないのです。
そうすると今度は、そういうふうな財源を得るために、市有財産なら市有財産を処分しなければならない、そうすると、宇治市の財産を処分する、これも処分の相手を求めるのですから、不特定多数になりますね。しかしながら、その物件の出どころは市の財産以外にはないのです。そうすると、それも売買の片方は不特定多数であるが、しかしながら、売り買いのどちらかが必ず特定のものだ。市という自治体という特定のものだ。
特に、先ほど御指摘のように、払い下げの土地の中に市有財産があるというようなことも、いろいろ将来に問題を残すわけでございまするが、そうしたことも十二分に今後は考えなければならない、かように考えております。したがいまして、ただいま御質問の用途指定以外には使用させないということは、これは法律の明示であり、契約違反にもなりますので、厳重に、使用目的以外には使用させない。
○説明員(松永勇君) この払い下げした土地の中に市有財産、市の財産として建物八棟ばかりがあるということは承知いたしております。この建物払い下げいたしましたのは、実は大蔵省ではなくて、郵政省時代に郵政省が払い下げておったものでございます。しかし、いずれにしろ、その学校の敷地内に市の財産があるという状態は、これは学校の運営上好ましくないというか、支障がある点であろうと私も思います。
あるいは、路面電車を地下鉄にする場合に、軌道の敷地が市有財産である場合は、道路としてりっぱに改修するのに市自身がやる場合がある。こういうものも、建設省が道路をつくるという意味において、これはやはり国が一部負担すべきである。
そこにあった昔の市有財産ですよ。今でもあるいは市有財産になるかもしれない。昔は市有地であったものを戦争中陸軍がここを高射砲陣地としてとっておった。そのあとにアメリカ軍隊が入って、そうして高射砲陣地に使っておった。アメリカ軍隊が引き揚げた後に、その敷地を市に返してもらいたいと幾ら言っても、返してくれない。そして現在自衛隊が高射砲陣地に使っておる。これは四つもある。これは法律がちゃんとあるのですよ。