1998-05-26 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第17号
我が国の証券市場は、従来、証券取引所への市場集中義務が厳格に適用されておりましたが、今回、アメリカ、イギリス等欧米諸国と同様に上場株式の市場外取引を認めることとされております。また、アメリカで定着したいわゆるPTS、私設取引システムについても証券業務として認知され、その開設や運営を認可制とするという考え方がとられております。
我が国の証券市場は、従来、証券取引所への市場集中義務が厳格に適用されておりましたが、今回、アメリカ、イギリス等欧米諸国と同様に上場株式の市場外取引を認めることとされております。また、アメリカで定着したいわゆるPTS、私設取引システムについても証券業務として認知され、その開設や運営を認可制とするという考え方がとられております。
○参考人(関要君) まず、市場集中義務が撤廃されることによって市場外取引ができるということになるわけでありますが、これは証券取引審議会でも非常に議論があったところでありますが、上場株式について市場外取引を認めるに当たって一体どの範囲で認めるかという議論があったわけであります。
○菅川健二君 現状でも大変低迷いたしておるわけでございますが、今回の金融システム改革法案によりますと、取引所取引の市場集中義務の撤廃とか店頭登録市場の位置づけの見直し等が含まれておるわけでございます。
我が国の証券市場は、従来、証券取引所への市場集中義務が厳格に適用されておりましたけれども、今回、アメリカ、イギリスなど欧米諸国と同様に上場株式の市場外取引を認めることとされております。また、アメリカで定着しておりますいわゆるPTS、私設取引システムにつきましても証券業務として認知され、その開設や運営を認可制とするという考え方がとられております。
市場集中義務を課すんだから、媒介取引をやっちゃいけないというのならこれはわかるんです。市場集中義務を課したってお客さん同士が直接相対で株の取引をするのは、市場外でやる行為はこれはできるわけですから、この意味がちょっとよくわからないんです。それで、二点ほどちょっと説明をしていただきたい。
それだと、証券会社の市場集中義務、これとの問題が出てこないんですか。 東京証券取引所に媒介取引の届け出の状況がどうかということは六十二年から平成三年までずっとデータをもらってあるわけで、かなりの部分出ているんですよね。
いわゆる市場集中義務といいますのは、証券会社から市場で執行するように注文を受けた場合に、それはすべて市場に注文を出しなさいという原則、上場株式についてはそういう原則になっておりまして、すべての注文を市場に集中して行うということになっているわけでございます。
ところで、もちろん市場に出てくるものもございまして、個人投資家の方は主として新発の募集債への応募という形で債券市場に参加いただいているわけでございますけれども、これらの個人投資家の方々が広く保有していると考えられる国債とか転換社債、こういったものにつきましては、個人投資家の保護を図るため、まず受託する証券会社に対しまして一定の範囲内の売買は取引所を通じて行わなければならない、こういった市場集中義務の
具体的な問題を一、二申し上げてみますと、仮に銀行の窓口販売を国債について認めるといたしますれば、たとえば市場集中義務であるとかあるいは値幅制限という売買に関する規則があるわけであります。これは証券業協会なり取引業の理事会で決めた規則でありまして、もし仮に銀行で窓口販売をするといたしますれば、銀行は証券業務を営めないわけでございますが、銀行局長の通達でやった場合には罰則等の適用はないわけであります。