2018-06-15 第196回国会 参議院 本会議 第29号
認定制になれば、卸売業者が市場開設者になることができますが、問題が発生しても、自分を自分で監督するということになります。国が業者名を公表することもありません。国の責任放棄と言わざるを得ません。 地方自治体と議会の関与が弱まることも問題です。財政負担に苦しむ自治体が卸売市場の運営から撤退すれば、大手小売企業に都合の良いバックヤードと化し、住民に食料を安定供給する自治体の使命が果たせなくなります。
認定制になれば、卸売業者が市場開設者になることができますが、問題が発生しても、自分を自分で監督するということになります。国が業者名を公表することもありません。国の責任放棄と言わざるを得ません。 地方自治体と議会の関与が弱まることも問題です。財政負担に苦しむ自治体が卸売市場の運営から撤退すれば、大手小売企業に都合の良いバックヤードと化し、住民に食料を安定供給する自治体の使命が果たせなくなります。
今後、大手小売業者などの大企業が市場開設者として参入し、強力な権限を持って濫用することの懸念は拭えませんし、本法律案で設けられた不公正な取引についての規定も実効性があるのか疑問です。 第三の理由、卸売市場が支える地域経済への影響です。 今後、大都市の市場と地方の市場との間で市場間格差が広がる状況の下、一部の地方自治体では撤退を考えるところも出てくることも懸念されます。
今日も質問したんですけど、午前中、その上で、じゃ、どう監督するのか、市場開設者は。
この農林水産委員会で、今年視察に行きまして、この法案に関する意見聴取を行いましたが、非常に驚いたのは、私、今まで地方に視察に行くときに、与党の先生方が中心に、そこに参加をして現地の関係者として意見を述べる人たちがそろえられていますから、多少提出予定の法案に対する御意見はあったとしても、この法案に関しては、市場開設者、卸売者、仲卸、その方たち異口同音に、やはり寝耳に水と、全くこんなこと聞いてないよという
この点について、開設者は誰でもいいこととなるので、地方公共団体への国の補助金や地方財政措置が縮減され、地方公共団体が市場から手を引いていくのではないか、また、大規模な商業資本や外国資本が新たに市場開設者として参入し、自分たちに有利な取引を行う場としてしまうのではないかといった不安の声もいまだ多くあります。
法改正によりましてどの程度の民間事業者が中央卸売市場開設者となるか、その経済的効果はどうなるかの見込みについては、現時点で予断を持ってお答えするのは困難であります。
卸売業者、仲卸業者、また卸売市場開設者の承認を受けた買参人であればこうしたフグを買うことができるんですが、これを踏まえて資料右を見ていただきたいと思います。 フグの特産地である山口県下関市の仲卸業者は、フグの取扱いの安全性に万全を期しております。さっき言ったいわゆる身欠きの状態にして流通させている。これで食中毒のリスク管理は万全を期しているわけなんです。
こうした中で、あくまで市場開設者の判断ということにはなりますが、第三者販売が解禁されるということになれば、大きなスーパーが、例えば五十箱、大量に買ってあげるから安くしてくれと大きな資本、購買力に物を言わせて迫られたときに、相対取引でもって迫ったときに、卸売業者は、数量としてたくさん売れるということは確かにいいんですけれども、単価が余りにも安い場合には、集荷を委託した生産者が割に合わないという判断をして
井上参考人にもう少し突っ込んでお尋ねしたいと思うんですけれども、これは、今、公の主体が市場開設者となって、いろいろな検査監督を受けながらやっていくわけですね。今後、認定制ということになると、公の主体以外の方も入ってこられるようになる。こういう自由競争が市場の、市場を主宰する人、マーケットを主宰する人が自由競争になると、そこに競争が働いて例えばどのようなメリットが出てくる可能性があるのか。
まず、卸売市場を、現代に合った、変えるべき点は変えて残していくということが重要だと考えておりますが、法改正後の卸売市場開設者に対する指導及び助言、それから支援措置の具体的な内容につきましてお尋ねをしたいと思います。
○大串(博)委員 それから、もう一度、済みません、川田参考人にお尋ねさせていただければと思うんですけれども、いわゆる卸の皆様に対しては、もともと国の許可制だった、それに基づく検査監督措置というのが国からあって、先ほど、非常に厳しい検査監督を受けられたというふうにおっしゃっていましたけれども、今回はそれがなくなって、基本的には、市場開設者の方々がいわゆる業務規程の中でいろいろなことを決めて、その業務規程
今回の改正案では、公正、安定的に業務運営を行える卸売市場を、中央卸売市場又は地方卸売市場として、農林水産大臣又は都道府県知事が、これまでの認可、許可から、認定することとしておりますが、卸売市場における取引ルールの策定は市場開設者に任せてしまっています。
豊洲市場への移転につきましては、市場開設者である東京都から移転に関する認可申請が行われた場合、農林水産大臣が、卸売市場法の認可基準に従い、業務規程が関係法令に違反していないかについて厳正な審査を行い、適切に判断を行うものでございます。
すなわち、市場開設者は、適切なリスクコミュニケーションをしなければならない、これを義務づけるわけですね。
豊洲市場への移転につきましては、現在、市場開設者である東京都が専門家会議あるいは市場問題プロジェクトチーム、さらには市場のあり方戦略本部におきまして様々な角度から議論と検証をなされておられます。
そして、食品流通の重要な基盤である卸売市場において、食の安全性や消費者の信頼が確保されなければならないというのは当然でございますし、このため、豊洲市場における食の安全性の確保については、まずもって市場開設者でございます東京都が責任を持って対応することが必要であるという認識でございます。
他方、豊洲市場への移転につきましては、現在、市場開設者である東京都の設置した専門家会議、また市場問題プロジェクトチームにおきまして、土壌汚染対策を含めて議論がなされているというふうに承知をしてございます。
豊洲市場への移転につきまして、現在、市場開設者でございます東京都が、専門家会議におきまして、これまで行ってきました土壌汚染対策を検証しておられます。さらに、市場問題プロジェクトチームにおきまして、豊洲移転後の市場関係者の事業継続性を含め、豊洲移転をめぐる様々な議題について議論をされておられます。
豊洲市場への移転について、市場開設者である東京都から卸売市場開設の認可申請があった場合、御指摘のように、卸売市場法の認可基準に従って適切に判断をすることにしております。
○丸山政府参考人 豊洲市場の移転につきましては、市場開設者である東京都から卸売市場開設の認可の申請があった場合に、先ほど申し上げましたように、卸売市場法の認可基準に従って厳正に審査を行いまして、土壌汚染対策法を含む関係法令に適合しているかどうかについて確認をした上で認可を行うということでございます。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 先ほども申し上げましたが、まだ市場開設者である東京都から移転の認可申請を受けておりません状態でありまして、まずは東京都が設置をした専門家会議や市場問題プロジェクトチームにおいて土壌汚染対策を含む議論がなされているものと承知をしております。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 改めてではございますが、まずは市場開設者である東京都が、今、土壌汚染対策を含めて議論がなされているものと考えております。農水省といたしましては、その対応をしっかり注視をしてまいりたい、このようなスタンスでいきたいと思っております。
○大臣政務官(矢倉克夫君) 豊洲市場への移転に関しましては、市場開設者である東京都が移転の認可申請の段階までに適切な土壌汚染対策を取ることが必要と考えております。農水省としましても、まず都が申請をいただいて後、いろいろまた判断をするタイミングであるかと思っております。
○山本(有)国務大臣 これは、東京都がみずからの意思で開設するものでございますので、市場開設者である東京都が今現在責任を持って対処しておられます。特に、専門家会議等でこうした地下空間の問題、あるいは土壌の問題等に積極的に取り組んでおられます。 その意味で、私ども、認可をするかどうかについては、その後、東京都の御判断を見ながら手続に入りたいというように思っております。
豊洲市場の食の安全性の確保については、まずもって市場開設者である東京都が責任を持って対応することが必要であると考えております。 現在、東京都におきまして、専門家会議や市場問題プロジェクトチームにおきまして今後議論がなされるものと承知しておりまして、農林水産省といたしましては、東京都の対応を誠実に見守ってまいりたいと思っております。
○山本(有)国務大臣 豊洲市場の食の安全性の確保につきましては、まずもって市場開設者であります東京都が責任を持って対応することが必要でございます。 本件におきましては、市場の開設者である東京都がみずから専門家会議及び市場問題プロジェクトチームを設置し、対応されておられるものと承知しておりまして、その動向を見守っておるところでございます。
このため、豊洲市場においても、まずもって市場開設者である東京都が責任を持って食の安全性等を確保する必要があると考えています。 委員が平成十九年十一月に提出した質問主意書への答弁も、同様の認識に立って東京都に必要な対応を求めたものであると考えております。
豊洲市場における食の安全性の確保については、まずもって市場開設者である東京都が責任を持って対応することが必要です。その上で、中央卸売市場の位置を変更する際には、卸売市場法に基づき農林水産大臣の認可が必要となります。具体的には、生鮮食料品の卸売の中核的な拠点として適切な場所か、食の安全を含めた各種法令に適合しているか等の基準に照らし、認可の判断をすることとなります。
そういうことがとても大事なんだとかという当たり前の常識的なことを広めていくと、そういうことがちゃんとできるような社外取締役の方の環境をつくっていくというのは私ども市場開設者に課せられた一つのテーマだと思いますので、そういう意味で、実質的に社外取締役が機能する環境の整備ということに私どもも努めていきますけれども、上場会社の皆さんにもお力添えを願えれば有り難いなというふうに思っております。
もう一つは、私ども市場開設者でございますのでその立場から申し上げますと、やはり社外取締役というのは、ブラックボックスである取締役会、この中で行われていることは外には完全に秘密になっているわけですね。その中に株主の代表選手が入ってもらって監視をしてもらうことで、株主が安心して投資ができるということを確保するために非常に重要というふうに投資家は思っているわけでございます。
私どもでは、未公開の情報を含めまして市場開設者という立場でいろいろな情報を持っておりますけれども、個別銘柄に関する情報につきましては、既に公表されている情報ですとかあるいは報道されている情報で周知の情報というのはありますけれども、こういうものを除きますとコメントができないことがございますので、あらかじめ御承知おきをいただきますようお願いを申し上げたいというふうに思います。
そのため、会社法制部会のメンバーについても、学界だけではなく、経済界、労働界、市場開設者、投資家等の幅広い層の方々が就任されることとなっております。したがって、各層の意見を幅広く聴取できる構成になっているものと考えております。