2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
金利の問題につきまして、所管は法務省でございますが、私どもが承知しているところで申し上げますと、今委員御指摘ございましたように、ドイツでは、上限金利は、判例上、市場貸付金利の二倍か、あるいは市場貸付金利に一二%を加えた率の低い方にされております。また、フランスにおきましては、上限金利は金融機関による与信の平均利率に連動して変化しているというふうに承知をいたしております。
金利の問題につきまして、所管は法務省でございますが、私どもが承知しているところで申し上げますと、今委員御指摘ございましたように、ドイツでは、上限金利は、判例上、市場貸付金利の二倍か、あるいは市場貸付金利に一二%を加えた率の低い方にされております。また、フランスにおきましては、上限金利は金融機関による与信の平均利率に連動して変化しているというふうに承知をいたしております。
○政府参考人(三國谷勝範君) ドイツの場合には、これは現在の市場貸付金利ということから推計しますと一〇%台の後半ということではなかろうかと考えております。
○政府参考人(三國谷勝範君) ドイツでございますが、上限金利につきましては、これは判例上でございますけれども、市場貸付金利の二倍、それともう一つは、市場貸付金利に一二%を加えた率、このいずれかの低い方とされていると承知しております。 フランスの場合には、上限金利は金融機関による与信の平均利率に連動して変化するという具合に承知しております。
ドイツでございますが、ドイツは、上限金利は、判例上、市場貸付金利の二倍と市場貸付金利に一二%を加えた率のいずれかの低い方とされていると承知しております。 イギリスにおきましては、直接の金利規制は存在していないと承知しております。