2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号 諸外国の例では、例えばドイツでは、市場平均金利の二倍を超える金利は暴利であって無効とする多くの判例があり、フランスでは、金利規制法により、市場平均金利の三分の四を超えると暴利とされ、刑事罰が科されます。 我が国においても、ドイツ、フランスのように上限金利に変動利率の採用を検討してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。 広津素子