2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
今紹介したラシュミ・バンガ氏が、ボストン大学の教授で、国連経済社会理事会開発政策委員会委員のケビン・ガラハー氏らとともに執筆したボストン大学のグローバル開発政策センターのワーキングペーパー、RCEP、物品市場アクセスのASEANにもたらす影響というものが出ていますが、この中で、試算について触れながら次のように述べているんですね。
今紹介したラシュミ・バンガ氏が、ボストン大学の教授で、国連経済社会理事会開発政策委員会委員のケビン・ガラハー氏らとともに執筆したボストン大学のグローバル開発政策センターのワーキングペーパー、RCEP、物品市場アクセスのASEANにもたらす影響というものが出ていますが、この中で、試算について触れながら次のように述べているんですね。
RCEP交渉におきましては、交渉参加国間の合意に基づきまして、原則二〇一二年及び二〇一三年の輸入額のデータを市場アクセス交渉のベースとして用いてきたところでございます。
獲得目標という御質問ございましたけれども、八年間にわたる交渉でございましたけれども、この協定は、参加国の経済発展状況等が大きく異なる中でも、物品、サービスの市場アクセスを改善するだけでなく、知的財産、電子商取引等の幅広い、新しい分野における新たなルールを構築し、地域の貿易投資を促進することなどを目的とした経済連携協定でございまして、これは日本にとっても重要な目的と考えております。
RCEP協定、ASEAN十か国、日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、十五か国が参加をしまして、物品、サービスの市場アクセス、これの改善を図ると同時に、知的財産、電子商取引等、恐らくASEANの一部の国で余りなじみのない、こういったものについても幅広い分野で新たなルールを構築をし、地域の貿易投資を促進することなどを目的とした経済連携協定でありまして、このRCEP参加十五か国のGDPの合計、これ残念
RCEP協定の交渉に当たっては、後発開発途上国を含め、制度や経済発展状況の異なる様々な国々との間で、複雑かつ困難な市場アクセス交渉を行いました。ルール分野でも、一部の参加国にとってはなじみの薄い知的財産や電子商取引なども含め幅広い分野で議論を行う必要があったこともあり、通常の経済連携協定よりも時間を要する交渉となりました。
RCEP協定の政府調達章では、締約国の中央政府の政府調達の透明性を促進する規定が定められておりますが、TPP11協定とは異なり、地方政府は適用対象外となっているほか、政府調達市場アクセスに係る各種規定は設けられておりません。
中国との鉱工業品市場アクセス交渉の戦略と成果及び自動車、鉄鋼、その他についての貿易額ベースの関税撤廃率についてのお尋ねがありました。 RCEPにおける対中国の市場アクセスについては、日本企業のニーズや今後の生産戦略、攻めと守りのバランス等を総合的に勘案して交渉を進めてまいりました。
ただ、中国のTPP参加へのハードルというのは高いというのが一般的な見方でございまして、TPPの自由化の度合いというのは、もう御案内のとおりRCEPを上回っておりますし、また、ルール面でも、知的財産保護であるとか国有企業の優遇問題、環境保護など高いレベルの市場アクセスやルールを満たす用意ができているかどうかについて、政府としてはしっかりと見極めていただきたい。
○茂木国務大臣 TPP11、これはアメリカがTPPからの離脱を表明をするという中、一時、TPPそのものが漂流をしてしまうのではないか、こう言われた時期もありましたが、まさに日本が中心になってしっかりまとめていこうということで、市場アクセス面もそうでありますが、電子商取引、そして知的財産、政府調達、国有企業、衛生植物防疫措置等のルール面でも非常に高い内容の経済連携協定となっている。
その上で、物品市場アクセスにおける関税撤廃率であったりとか、サービス等の物品以外の市場アクセス、さらには、知的財産、電子商取引、投資、紛争解決などのルールの分野の違いについて、具体的な数字であったりとか特徴的な違いについて御質問があれば、丁寧にお答えをさせていただきたいと思います。
他方、RCEP協定は、物品市場アクセスの改善のみならず、発展段階や制度の異なる多様な国々の間で、知的財産、電子商取引等、幅広い分野のルールを整備する経済連携協定でございまして、中国を含むこの地域で自由で公正なルールに基づく秩序を形成する大きな一歩となると考えております。 米国との関係でも、通商政策を含めまして、幅広い分野について緊密に意思疎通してきております。
TPP11は、市場アクセスにおいてもルール面でも高いレベルの内容となっておりまして、関心表明を行っているエコノミーがこうした高いレベルを満たす用意ができているかどうかについてしっかり見極める必要があると考えておりますが、新規加入に関心を示すエコノミーの動向を注視しつつ、戦略的観点も踏まえながら、引き続きTPP11の着実な実施及び拡大に取り組んでまいります。
○茂木国務大臣 このRCEP協定、物品市場アクセスについては、守るべきものは守り、攻めるべきものは攻めた。また、物品・サービスの貿易だけではなくてルール面まで踏み込んだ、新たなルールを設定することができたと思っております。
RCEP協定は、十五か国が参加し、物品市場アクセスの改善のみならず、この地域に、知的財産や電子商取引を含む、自由で公正なルールに基づく秩序を形成する、大きな一歩となると考えています。 本協定は、ASEANが推進力となって交渉が進められ、合意に至ったものであり、中国主導の枠組みであるとは認識していません。
この点、RCEP、これは、物品市場アクセスの改善のみならず、これまでの例えばTPPであったりとか日・EU・EPAと若干異なるのは、かなりここの中にはメコンの諸国なんかも含まれておりまして、発展段階や制度の異なる様々な国々の間で知的財産であったりとか電子商取引等の幅広い分野でルールを整備する経済協定でありまして、自由で公正なルールに基づく秩序を形成する一助になるものだと考えております。
この市場アクセスの改善を生かし、更なる対英輸出の拡大を図るためには、英国市場で求められるニーズや規制に対応し、マーケットインの発想で輸出に取り組むことが必要不可欠であると考えております。
○国務大臣(茂木敏充君) 日EU・EPAにおけます日本の利益を継続すると、こういう観点から英国との間でつなぎ協定を結ぶことでも一定程度の目的を達成できたと、そのように考えますが、今回の日英EPAでは、それにとどまらず、市場アクセスやデジタル分野等のルール面を更に掘り下げることによりまして、協定を日英間の最新の経済関係の実態に合わせることが可能になったと、そのように今考えております。
○政府参考人(四方敬之君) TPPの新規加入につきましては、TPP11は市場アクセスの面でもルールの面でも高いレベルの内容となっておりまして、関心表明を行っているエコノミーがこうした高いレベルを満たす用意ができているかどうかについてはしっかりと見極める必要がございますが、先ほどお答えいたしましたとおり、RCEP協定は新規加入の対象を国又は独立の関税地域と規定しておりまして、台湾によるRCEPへの加入
一方、このTPP11、市場アクセスの面でもルール面でも高いレベルの内容となっておりまして、関心表明を行っているエコノミーがこうした高いレベルを満たす用意ができているかどうかについてはしっかりと見極める必要があると思っております。
市場アクセス面では、日EU・EPAで獲得した英国市場へのアクセスを維持するとともに、鉱工業品について一部品目でアクセスの改善を獲得しました。日本側の農林水産品については、関税は日EU・EPAと同内容を維持し、英国に対する関税割当て枠は設けないなど、日EU・EPAの範囲内での合意となっております。特段の譲歩は全く行っておりません。
この市場アクセスの改善を生かし、更なる対英輸出の拡大を図るためには、英国市場で求められるニーズや規制に対応し、マーケットインの発想で輸出に取り組むことが必要不可欠であります。 このため、二〇三〇年五兆円の輸出目標に向けて、輸出拡大のための関係閣僚会議において、現在、当面必要となる具体的な戦略を検討しており、先日、戦略の骨子案をお示ししたところであります。
加えて、日EU・EPAで獲得した高いレベルの即時撤廃を維持するとともに、鉄道車両やターボジェット、自動車部品の一部について新たに即時撤廃を獲得し、英国への市場アクセスの改善を確保をいたしました。 これにより日系企業のビジネスの継続性が確保をされるとともに、日英間の貿易投資が更に促進されることを期待をしております。(拍手) 〔国務大臣野上浩太郎君登壇、拍手〕
TPP11を、市場アクセス、ルールの双方で高いレベルの条件を満たす国、地域へ広げるとともに、RCEPの早期発効と着実な実施を図って、経済的、戦略的に重要なインドの復帰を働きかけていくということであります。
茂木大臣は、十二日の本会議で我が党の笠井亮議員の質問に対し、日英EPAの合意内容について、基本的に英国に対して日欧EPAを超える市場アクセスを与える内容とはなっていないと答弁しています。果たして本当にそうなのか。 九月十九日付の日本農業新聞は、菅首相が安倍前首相の自由貿易の旗手として立つとの方針を継承するなら、農産物の市場開放が一層進むとの危機感を持たざるを得ないとしています。
日英EPAは、EU離脱後の英国との間で、日・EU・EPAにかわる貿易・投資の枠組みを確保するものでございまして、日・EU・EPAをベースとしつつ、市場アクセス、ルール等一部の分野におきまして、より高い水準の規律を実現いたしました。
また、日英EPAは、日・EU・EPAをベースとし、日英関係の実態に即したものにする観点から修正を加えていますが、基本的に、英国に対して日・EU・EPAを超える市場アクセスを与える内容とはなっていないと考えております。 次に、日・EU・EPA発効後の欧州からのチーズ輸入による影響についてお尋ねがありました。
特に、農林水産品の市場アクセスについては、我が国の農林水産業が今後とも国の基盤として発展し、将来にわたってその重要な役割を果たしていくことが可能となるようであることが必要です。
農林水産品の市場アクセスについてのお尋ねがありました。 本協定において、日本側の農林水産品については、関税は日・EU・EPAと同じ内容を維持する、日・EU・EPAで設定された関税割当ては設けないなど、日・EU・EPAの範囲内となっております。
これに対しまして我が国としてはどうしたかということでございますが、規制の透明性や予見可能性を高めることは重要である、こういう考えに立ちまして、各国が、サービスの貿易における関連規制のうち、市場アクセス及び内国民待遇に関する規定に基づく義務に適合しない措置を列挙した透明性に係る表、この表を作成することを強く求めたということがございます。
まず、協定本文の第五条の一におきまして、各締約国、ここでは日本とアメリカになるわけですが、ここが附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善すると。
が、条文ベースの交渉と、そして基本的に全ての市場アクセス上の課題への取組、これがインドを除く十五カ国で終了して、これに加えましてインドの未解決の重要課題の解決、このために全十六カ国がともに取り組むということになってございますので、二〇二〇年の署名に向けまして今後も交渉を継続することが共同声明に示されたわけでございます。
昨年十一月のRCEP首脳会議では、インドを除く十五カ国が、条文ベースの交渉及び基本的に全ての市場アクセス上の課題への取組を終了したとの共同声明が出されました。その一方で、インドには未解決のまま残されている重要な課題があるとの指摘もなされたところであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 自動車の関税につきましては、協定本文五条の一におきまして、いわゆる市場アクセスの改善、これを行うと、そしてその改善の行い方につきましては附属書に規定をするということで、米国の附属書に自動車に関するこの関税撤廃の仕方というのが具体的に書かれているわけであります。
したがいまして、一概に比較することは困難を伴いますが、お尋ねのセーフガード措置に関しまして、市場アクセスを改善する観点から見直しを行うと、こういった旨の規定が設けられた例はございまして、例えば日豪の経済連携協定、それからTPP12協定等がございます。
そして、それは、今のままでいいという規定ではなくて、きちんと変えていくということでありまして、まず、協定本文の第五条の一におきまして、各締約国、ここでは日本とアメリカがそれに当たるわけでありますが、各締約国は、附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善すると両締約国の義務を規定した上で、それぞれの締約国の附属書におきまして市場アクセスの具体的な改善の仕方を記載しております。
赤字は、日本政府としては、日本としては農林水産品について、過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの譲許内容が最大限であること、そういう立場を尊重するということが書かれています。具体的に言いますと、TPPで日本が約束した、アメリカに対して約束した内容がマックスであるということで、交渉にキャップをかぶせた意味がございました。
○参考人(中川淳司君) 農林水産品から工業製品に、もうたくさんの品目が、一万近い品目があって、その全てが今回上ったわけではなくて、非常に短期間でしたし、限られた品目ですけれども、日本側としては、TPPプラス、TPPをキャップとして、とにかくTPPマイナスの内容の市場アクセスしか約束しなかったという点は勝利といいますか、守り切れたという面があると思いますし、アメリカとしては一番取りたかった牛肉について
まず、協定本文第五条の一におきまして、各締約国、まあここでは日本とアメリカになるわけでありますが、これは、附属書のⅠ又は附属書のⅡの規定に従って市場アクセスを改善すると両締約国の義務を規定した上で、それぞれの締約国の附属書において市場アクセスの具体的な改善の仕方を記載すると、こういう形式になっております。
○政府参考人(山上信吾君) 先ほど茂木大臣からるる御説明いたしましたように、自動車、自動車部品については、関税撤廃がなされることを前提に、市場アクセスの改善策としてその具体的な撤廃期間等について今後交渉が行われることになっています。その根拠として、協定の五条一項、それから附属書の規定ぶりを御説明をしたところでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 今、ウイズ・リスペクト・ツーというところを強調されましたが、重要なのはウイズ・リスペクト・ツー・エリミネーション、この撤廃という言葉がきちんと入っているということが極めて重要でありまして、この自動車、自動車部品の関税については、本協定におきまして、まず、協定本文、この第五条の一において、各締約国は附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って市場アクセスを改善すると両締約国、日本及びアメリカ