1950-04-10 第7回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第15号 基準額につきましては、一般の選挙事務につきましては、その行われる單位即ち都道府県、市区町村投票所、開票等の別に分け、選挙運動の公営の事務につきましては、その種類ごと、即ち選挙公報の発行、演説人場施設の公営候補者氏名の掲示等の別に分け、これら一般選挙事務の執行については、その規模を有権者の数に求めて段階を設け選挙運動の公営事務については、その種類に応じ、候補者の数、世帶数又は面積等を基礎に段階を設けて 吉岡惠一